(2)有斐閣の法律用語辞典によれば、親権とは、未成年の子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称とある。https://twitter.com/foresight1974/status/1185904116158984192?s=19 …
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(3)しかし、かつては文字通り「親の権利」と理解されてきたものであり、もともと戦前の家父長制度の一内容である父権から変遷したものである。 戦後の民法改正においても、家制度の払拭と父母の平等化が図られたが、大きな変更は行われなかった。https://twitter.com/foresight1974/status/1185904560457404416?s=19 …
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(4)当時は、親の権利性が当然視されており、子は親が保護する客体に過ぎなかった。1950年の尊属殺人事件判決において、最高裁は親子を「人倫の大本」「人類普遍の原理」と強調しているが、ここには、親が子を虐待するといった、複雑な親子関係への問題意識はみられない。https://twitter.com/foresight1974/status/1185904945532456960?s=19 …
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(5)しかし、1970年代に国際的な潮流が子が保護の客体から、権利主体という認識に変化してきた。 ヨーロッパ各国で「親の権利」から、「親の責任」を強調するよう法改正が行われ、その一つの到達点が1990年に発効された児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)である。https://twitter.com/foresight1974/status/1185905736141828097?s=19 …
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(6)一方、日本でも1950年代には早くも親権概念の改正は検討の俎上に乗せられていた。1954年の法制審議会において、民法部会が設置され、身分法小委員会における検討結果の報告がなされている。https://twitter.com/foresight1974/status/1185906132352548864?s=19 …
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(7)この時、改正案は5案あり、親権規定を廃止するかどうか、後見制度にまとめるか、当時から懸念されていた親の財産管理権を制限するかどうかなど、多岐にわたる論点が検討された形跡がみられる。https://twitter.com/foresight1974/status/1185906498179698688?s=19 …
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(8)しかし、結局のところ民法改正が盛り上がることはなく、2013年改正法によって、身体監護権を定めた民法820条について「子の利益のため」という文言が追加されるまで、大きな改正は行われてこなかった。https://twitter.com/foresight1974/status/1185906708134027264?s=19 …
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(9)一方で、学説は親権規定をその権利性を強調する視点から義務性を強調する視点に変化してきた。 すでに1950年代には中川善之助によって、親権後見統一案が提唱されている。これは、親権とは親の支配権ではなく、「後見」を本質とするというものである。https://twitter.com/foresight1974/status/1185907322855424002?s=19 …
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(10)だが画期となったのは我妻栄であろう。 1961年に発行された「親族法」(有斐閣)において、彼は、民法820条に定める親が子を監護および教育する権利と義務は、子を一人の社会人として養育するべき親の職分のためにあるとした。https://twitter.com/foresight1974/status/1185907590682689536?s=19 …
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(11)ここには、現在の共同親権推進派が強調するような、親権は自然権であるといった発想は一切排除されており、「親の権利」から「子の利益」「親の社会的責任」に視座の転換が図られており、現在に至るまで、学説・実務に定着している視点といえよう。https://twitter.com/foresight1974/status/1185907846921113602?s=19 …
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(12)例えば、現在の法学教育において「親権は、子を適切に養育するための親の権利かつ義務であり、同時に親から適切な養育を受けるための子の権利かつ義務である、と理解すべきであろう。」と解説される(本山敦)。https://twitter.com/foresight1974/status/1185908073140850689?s=19 …
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(13)「民法Ⅳ親族・相続(LEAGAL QUEST)」(有斐閣)P.167。現在、最も幅広く読まれている基本書の1つである。https://twitter.com/foresight1974/status/1185908750227345410?s=19 …
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(14)ここで重要なことは、現在、親権は「権利かつ義務」と、その権利義務の同時性・不可分性が強調されていることである。https://twitter.com/foresight1974/status/1185909102439882752?s=19 …
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(15)また、判例では、親権の効力の一つである、離婚後の面会交流権について、憲法13条の幸福追求権の問題ではない、として否定したものがある。(最高裁判所第二小法廷決定昭和59年7月6日)https://twitter.com/foresight1974/status/1185909375950409729?s=19 …
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(16)そして、親権は、民法の物権・債権といった財産法と異なり、子の福祉にかなう目的で、その権利性の行使には、大きな制約が認められる。以下のように、一部の共同親権推進派が夢想するような、「子への支配権」は明確に否定されている。https://twitter.com/foresight1974/status/1185909568678707202?s=19 …
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(17)最も著名な民法学者の一人である近江幸治は、児童の権利条約を引用しつつ、①子にとって最善の利益が追求、②子の基本的権利の尊重されなければならないとする。このため、親の干渉は、子の成長に応じて、必要最小限に止めなければならないと指摘している。https://twitter.com/foresight1974/status/1186298118888816642?s=19 …
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(18)近江幸治「民法講義Ⅶ親族法・相続法(第2版)」(成文堂)P.104~106https://twitter.com/foresight1974/status/1186298524490534913?s=19 …
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(19)また、「親権は児童にとって事実上・法律上の保護を必要としているのであって、父母の親権はこれを実現させるための重要な法的義務」であると説明する。同書P.146https://twitter.com/foresight1974/status/1186298861586808832?s=19 …
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(20)選択的夫婦別姓をはじめ、家族問題に数多くの論文・著作がある二宮周平は、「家族法(第5版)」(新世社)の中で、親権を欧州法同様、「子への配慮」という解釈原理への接近を試みている。https://twitter.com/foresight1974/status/1186299101287108609?s=19 …
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(21)現行民法を解釈する発想としては、「子の利益を守るといっても、それは、子が未熟、未発達な存在だから保護するというのではなく、子自身に発達し成長する権利があり、親は国はこれを援助するもの」とする。https://twitter.com/foresight1974/status/1186299336772046848?s=19 …
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(22)そして、児童の権利に関する条約第18条に基づき、「親は第1次的に子の養育および発達について責任を負い、国は親がこの責任を遂行するにあたり、適切な援助を与え、子の養護のための施設、設備、役務の提供の発展を確保する義務を負う。」https://twitter.com/foresight1974/status/1186299563931361280?s=19 …
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(23)そして、「親権の権利性は、親として子に対して有する養育の義務を遂行するのに必要な限りで認められる」に過ぎない。(P.230〜231)https://twitter.com/foresight1974/status/1186299866009362433?s=19 …
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(24)以上のように、一部の共同親権推進派が主張するような、親権、あるいはこれに類する「子育てする権利」は基本的人権であり、民法819条の規定が人権侵害であるとの主張は、現在、標準的な民法学説、判例等からは全く否定されるものと評価せざるを得ない。https://twitter.com/foresight1974/status/1186300036306493446?s=19 …
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(25)他方、憲法学の見地からも、この主張は否定されうる。 一般的に、基本的人権は①固有性②不可侵性③普遍性の3つの法的性質を有するとされるが、親権は民法834条に基づき喪失することもあり、これら3つの性質を有しないことは条文上明らかである。https://twitter.com/foresight1974/status/1186300425709834242?s=19 …
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(26)参考文献:芦部信喜「憲法」(岩波書店) 現在、最も標準的な憲法学の教科書の1つである。https://twitter.com/foresight1974/status/1186301003974397953?s=19 …
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(27)さらに、憲法13条の幸福追求権に求める見解も、「自律的な個人が人格的に生存するために不可欠」の要件を欠いているため妥当ではない。子育ての権利はあくまで個人の主観的幸福にとどまるのであり、法的には、親権の行使による受益者はあくまで子にある。https://twitter.com/foresight1974/status/1186301442782482432?s=19 …
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(28)また、子育ての権利を基本的人権に含まれるという見解は、認知や親権の喪失など、民法上の行為によって人権が創設されたり喪失したりする不可思議な現象や、上位規範の憲法ではなく下位規範の民法によってこれがなされるという背理を説明することができない。https://twitter.com/foresight1974/status/1186301997642706945?s=19 …
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(29)結局、民法819条は親の子育ての権利を侵害する人権侵害となる、という主張は、民法上からも憲法上からも説明が不可能であり、否定されることになる。https://twitter.com/foresight1974/status/1186302604352950272?s=19 …
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(30)なお、蛇足ながら、百歩譲って、仮に子育ての権利なるものが基本的人権に含まれるとしても、一部の共同親権推進派が夢想するような民法819条の違憲性にこぎつけられるとはとても思われない。https://twitter.com/foresight1974/status/1186302852672540673?s=19 …
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