今井「『役所からもらった』とおっしゃってるんですよ?『内閣府からもらった』とおっしゃっていて、今、その事実関係を確認してもらいたいと言うことで、皆さん、高橋さんにちゃんと、ヒアリングされたじゃないですか。ですから、そのヒアリングされた内容が、信用できるものと、今、内閣府は
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北村「只今、まで、答弁した、通り、正しい答弁を、をぉ、いささか、不十分なところは、不行き届きなところはあったかもしれませんが、答弁は、させて頂いたものと思います、以上です」 ええっと
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今井「じゃ、もう一遍質問しますが、この図は、一体どこから出たんでしょうかね?、、、それは、私は調査をすべきだと思うんですけど、いや、高橋さんはその事に言及しておられないんだから、今の段階で、高橋さんの説明は不十分なんですよ。だからそこはちゃんとやっぱり、自分の省からは出ていないと
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今井「いうことを、大臣として、調査しなければいけないと思うんですけど、いかがですか」 北村「番組内容や、高橋洋一氏の、番組内での発言について、政府としてコメントする立場にない、と言うことをお答えします」 お答えされても、かみ合ってないんですけどー
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今井「面白いですね、今までさんざんコメントしておきながら、これからはしないんですか?今、だって、高橋さんに聞いたら、こうお答になったって、答弁されてたじゃないですか。それは答弁されてて、今、ちょっと答えにくいことがあると、お答えする立場にないとおっしゃるんですか?今までずっと、
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今井「その答弁を続けてこられたんだから、もう一回答えて下さい」 北村「委員と、色々やりとりがあって、ここまで、貴重な時間を使って、、委員としては、不十分な答えである、と言うご認識かもしれませんが、私としては、精一杯調査をした上で、事務方の、説明等々も十分、胸に置いて、お答えを
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北村「さして頂いたことでありますので、重ねて、今、最後に答弁を申し上げたことで、えーえー、おまとめ、頂きたいと言う風に思います」 な、なんじゃそりゃ。 委員長が「ご発言をおまとめ下さい」ってのはよく聞くけど、答弁者が質問者に「これでまとめろ」ってか?てか何をまとめるの?
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今井「いや、ちょっと、、、謎かけのような答弁で、答弁なってないと思うんで、ちょっともう一回お答え頂きたいんですけど、内閣府としては、中からもう流出したことは、絶対ないと、言い切れますか?断言して頂けますか?もし、後日、そういうのが出てきたら、これはもう大臣の責任問題になると
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今井「思いますけど、いかがですか?」 北村「大変重要な、、お尋ねを、重ねて頂いておりますが、重ねて申し上げれば、本件について、内閣府から、通告内容が漏洩した事実はない、と言うことを確認しておりますから、責任問題が生じた時には、責任とります、以上です」
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今井「珍しく、明快な答弁頂きました。ありがとうございます。もう一点だけお伺いします(コロンボか)原さんにお出ししている資料ですけど、勿論原さんに関する質問もありますけれども、それ以外のものも、全部送ってるんですね。14個あるうちの1個だけが原さんに対する質問でございますが、
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今井「残りの13、全く関係ありません。このこと、外に渡すと言うことが、公務員の守秘義務に当たるか当たらないか。国家公務員法の100条に、『職員は、職務上知ることが出来た秘密を漏らしてはならない。その職を引いた後と言えども同様とする』と言うことで、解説があります。人事院の服務規律、
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今井「ここに『職務上知る事ができる秘密とは、職員が職務に関して知り得た全ての秘密を言います』と、全部だと、言う風に書いてあります。で、その質疑者に関係ない情報まで事前に流すと言うのは、これは情報漏洩に当たらないんですか?」 北村「質問通告の文書は、通常行政府の職員が 職務上取得し
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北村「組織的に用いるもの、と。そして行政機関が保有している場合は、行政文書として扱う事が、公文書管理法の趣旨に鑑みて適当ではないか、と言う風に考えます。行政文書の全てが、守秘すべき秘密に該当するわけではなく、個々の文書の内容に即して、個別に判断すべきものと承知しております。
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北村「いずれにせよ、本件につきましては、内閣府の職員が、議員本人から、問い合わせ不可、とのご連絡を頂く中で~通告内容をお知らせしたものであり、それ以外の第三者に通告内容を知らせた事実は、重ねて申し上げますけれども、確認されていない、と言うことでありますので、ご了解頂ければと。
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今井「人事院の服務規律には『職務上知り得る秘密とは、職員が職務に関して知り得た全ての秘密』と言う風に書いてあります。大臣は、全ての情報とは限らないとおっしゃってましたので、この人事院の考え方と大臣の考え方は違うと言うことでよろしいですか?」
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速記止まる 北村「ま、秘密って言うことについてでありますけれども、先ほども答弁申し上げました通り、公文書管理法の趣旨に鑑みますと、行政文書の全てが、守秘すべき義務に該当する、わけではない、個々の文書の内容に即し、個別に判断するものと、私は承知しております」 今井「人事院の、
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今井「服務制度の概要に、明確に書いてあります。秘密を守る義務、国家公務員法第100条、職務上知ることが出来た秘密とは、職員が職務に関連して知りえた全ての秘密を言いますと。これは間違っていると言うことですね?これと、大臣の答弁とは違うんですけど、明かに。どちらが正しいんでしょうか?」
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速記止まる 北村「先ほど来申し上げますように、委員がおっしゃるように、全てが秘密、と言う風なものに該当するわけではなく、それぞれ、個々の文章の内容に即して、個別に判断するものと考えております、とお答えしております」 と、ここでタイムアウト
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