10月の消費税増税時に導入されたキャッシュレス決済のポイント還元制度で加盟店登録が認められず、多大な損害が発生したとして、生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)は28日、国に計約2800万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴した。
経済産業省は同制度の小売業の対象を「資本金5千万円以下、または従業員50人以下の企業および個人事業主」とし、生協などの各種組合は対象事業者とするなどとしていた。
これを受け、同生協はオリジナル電子マネー「コピカ」について、キャッシュレス決済事業者の登録申請手続きを開始。広報活動やレジシステムの改修など一連の準備を進めた。
8月には同省から決済事業者として登録する旨の通知があった。ところが、制度開始目前の9月27日、「実質的に大企業と同視できるような事業規模と考えざるを得ず、加盟店登録は認められない」との連絡を受けたという。
対象外となったことについて、同生協は「販促費や改修費など多大な損害が発生した。国の説明は不明確で、今回の決定には納得できない」としている。
同制度は中小店舗や個人商店、コンビニなどが対象で、クレジットカードや電子マネーで買い物をすれば、購入額の最大5%がポイントとして還元される。来年6月末までの期間限定で、還元分は国が負担する。
生活協同組合ではほかに、コープさっぽろ(札幌市)も申請を却下された。(三島大一郎)