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聖教新聞掲載の著作権侵害で裁判所から書込者の開示判決があったその後V3

 投稿者:弟子志願者  投稿日:2019年10月27日(日)17時37分5秒
  通報 編集済
  本日この書き込みをもってこの掲示板を卒業させていただきます。
これまでありがとうございました。

学会の弁護士と会い、和解の方向で進んでいます。
(もし本書き込みに対して学会から指摘があれば自主削除します。よってみなさま各自で保管していただけると助かります)


【2019年7月30日 裁判所の開示判決後】
・2019年7月30日 判決文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=88848
聖教新聞の一部をこちらの掲示板に掲載した件で、裁判所が私の個人情報の開示の判決を2019年7月30日に出した後のことをご連絡します。

https://6027.teacup.com/situation/bbs/104327
管理人様 鬼様・ZAIMU108様
投稿者:弟子志願者  投稿日:2019年 8月14日(水)22時35分54秒


・私の弁護士と相談しました
先生:今後予想される展開は?
私:これまでの例では会館で査問か、損害賠償の裁判が予測されます
先生:まずは学会の呼び出しに応じて話をきき、それから対応を決めましょう。
しかし著作権侵害は事実なので、もし会館に呼ばれても違法行為に対する謝罪は必要でしょう。
判例では掲載の損害は8万円前後です。
もし損害賠償の裁判になって、請求額が大きな場合はご連絡ください。
私:承知しました

・9月下旬に学会の弁護士から以下の内容の「通知書」がきました。
 ・「これまで本件同様の著作権侵害の違法行為について、法的責任を追及するなど厳正に対処しています」
 ・今後の対応を検討する上で2018年11月25日の投稿について「投稿の動機や経緯」を伺いたい
判決文に学会側の同訴訟代理人弁護士4名の氏名の記載がございますが「通知書」にはこのうちの2名の名前があり、指定の連絡先に電話をしました。

私が電話で「著作権侵害は法的なことであるが、投稿の動機や経緯は信仰の話となり、例えば学会の教義や会憲の話となる。そのような資料まで用意する必要があるのか?それとも学会の基本事項は省略できるのか」確認しました。
すると「説明に必要な資料はすべて用意してください」と回答がありました。

そこで私が入信してから教義改訂と本日までの1枚だけの資料と、教義改訂から書き込みまでの詳細の2つの資料の準備に着手しました。後者は最終的に必要な資料を厚さ1センチ程度の分量にまとめました。
またボイスレコーダーでの録音ができないようなので、口頭での説明だと後でどうなるか分からないので、22ページの説明文書も用意ました。
青文字は追記・削除したものですが、こんな内容です。
https://drive.google.com/open?id=18XZxPu6e8EclKdmNRh9waNLR0g87mqN3


・10月学会の弁護士事務所にて
①「投稿の動機や経緯」を用意した資料の要所を説明しました。
「動機や経緯」なので、その時点で私がおもったことを事実として正直に記載しています。

②違法行為について
以下のように謝罪しました。
『今回、許諾を得ずに聖教新聞1面の一部をネットに掲載したことが違法だと全く知りませんでした。
私の勉強不足によるもので、まことに申し訳ございませんでした。

創価学会が2018年3月16日に発行した「教宣ハンドブック」の60ページに、宗門の機関誌「慧妙」の一部が、また99ページに顕正会の「顕正新聞」が2日分の各1面が丸ごと掲載されていました。
また週刊新潮や月刊テーミスが聖教新聞の一部、または丸ごと掲載をおこなっていたので、私も引用掲載をしてよいと勘違いしていました。
※テーミス2019年1月号には2018年11月19日の聖教1面(私が訴訟されたもの)が、テーミス2019年10月号には長野県道場で先生がカートにのっている写真の誌面が丸ごと掲載されています。
そのコピーも資料としてお持ちしています』

学会の弁護士先生「もし仮に創価学会が顕正会からの許諾がなくて「顕正新聞」を掲載したとしても、あなたが学会の著作権を侵害してよいワケではないが、投稿の動機や経緯は理解しました」旨の回答をいただきました。
※弁護士先生から私の説明についていくつか指摘があり、当時の動機や経緯が現在もすべて正しいと思っているわけではありません。経緯の説明としてそうなっています。「と、私は当時そうおもった」という記載です。

・本日、学会宛の「著作権を侵害した違法行為」に対する謝罪文を作成して投函する予定です。
また自発的に「反学会サイトへの執行部批判の書き込みをしない」ことも付記する予定です。
そのため、今回で最後ということになります。


【補足】
・顕正会本部に電話して、私が学会から訴訟を受けたことを説明し「創価学会が「顕正新聞」を掲載することに関して、顕正会は許諾しているのでしょうか?」と質問しました。
あとで顕正会の担当者から「回答できない」と連絡がありました。
確認すると、それは「許諾している」とも「許諾してない」という意味でもなく、この件は一切回答できないということでした。
勝手な推測ですが、学会と顕正会に相互の機関誌の掲載を承諾する協定があるのではないでしょうか?

学会が宗門と和解したとき、宗門と相互の機関誌の掲載を承諾する条項があったのではないかと思ったからです。
https://blog.goo.ne.jp/shourinzi47320/e/e28cef40f859593d96197d530b966f84
日蓮正宗・創価学会は裏で和解・密約を結んで協調しながら表では台本付き「猿芝居・八百長論争」をやっている(柿サイトの中盤)
http://anti-nichirenshoshu.doorblog.jp/archives/53046054.html
2019年02月18日 21:47


【参考】
・今回、カートで3名、インド人のスピーチより拍手が少ないことから私の計4名が裁判で開示訴訟となりました。
当初「なぜ私が?」と不思議に思いました。
「ひょっとして内容があまりにも恥ずかしいので、図星をつかれた原田会長が逆上して、私はもうしばらくしたら、この世にいないくなることになるかも」と別の意味で戦慄を覚えていました。
「なぜこんなくだらないこととで裁判に??」

ところが今回のことで、おそらく数10名または百人以上に「投稿の動機や経緯」の伺いの面談があったように感じました。
いくつかの掲示板の閉鎖も、今回の一連の「弁護士との面談」と関係しているように感じました(私が勝手に感じただけで、根拠があるわけではありません)

カートの件で3名そしてインド人のスピーチの判決で、各プロバイダが学会からの開示請求に応じなくてもムダだとさとり、現在は学会からの開示請求にはすぐに開示するようになったと推測されます(判例がとまったので、もはや開示裁判自体が発生してないのはそのためだと思いました)

・学会弁護士にあったとき最初に、この面談の目的は「著作権侵害の違法行為に厳正に対処するためですか?」「それとも執行批判のただの言論封殺のためですか?」と質問したところ、「著作権侵害の違法行為に厳正に対処するため」と回答がありました。

そこで、多くのサイトがあって中には学会に好意的なサイトもあるが、そこでも聖教新聞の掲載をしている。
とても許諾を得ているように思えないが、こんなサイトもすべて著作権侵害の違法行為として厳正に対処するのですか?と重ねて質問しました。
すると、当然物理的に聖教新聞をアップしている全ての書き込やサイトに対してできるワケではないし、依頼があったからおこなっているという補足がありました。

ならば当然、優先的に対応する何かの基準があって、そこに該当した場合はそのサイトのほぼ全員に今回のケースが発生したのではないかと感じました。


【面談後に気が付いた謎の現象】
宗門側の反学会サイトがいくつかあります。聖教新聞の写真を平気で掲載しており、閉鎖もありません。
なぜか考えました。

・一つは、宗門・学会・顕正会で、相互の出版物や新聞の使用を許諾してあっているという協定の存在が考えられます。
もしそうであれば、学会をやめて宗門か顕正会に所属した上で、反学会サイトを立ち上げれば、訴訟にならないという信じられないことが起こりえます(実際に現在がそうなっています)。
他宗に墓があっても問題にならないのに、日蓮正宗に墓があると組織からボロカス言われる現実からも、絶対に無いとは言い切れません。

・もう一つの可能性は、学会員の反学会サイトだから問題なのかもしれません
私は役職もないので、たぶんお詫び状で終わりではないかと思っています。
ところがもし本部職員だったなら、おそらく自主退職に追い込まれていたでしょう。
同様に、本部長とか圏長もタダではすまされないような気がします。

つまり大した役職のない学会員であれば、もし弁護士から面談の連絡があっても深刻に考えなくもよいのです。
(もし、真剣に先生と学会のことを考えた上での書き込みであったなら。それが、インド人のスピーチの方が原田会長よりも拍手が多かったという内容であったにせよ)
逆に学会のために一生懸命がんばった学会員はタダでは済まないという悲劇です。


【学会の弁護士との面談について】
なお学会の弁護士先生は、私を犯罪者のように扱うことは一切なく、きわめて見事な振る舞いで対応されました。
また、平日が厳しいことを伝えると、事務所が休みの土曜日の面談を快諾してくださりました。
面談開始時、「15分から20分で説明してください」と言われたのですが、資料の説明で4,5時間、学会の知識がある場合でも2時間はかかると旨伝えると、結局2時間、真剣に聴取してくださりました。
そういった意味では、この先生に「敗けました、完敗です。降参です」という気持ちです。
もしそうでなかったなら、差し違え覚悟で、モメたかもしれません。
まだまだ学会と学会関係者にも人材がいるのだと、痛感しました。


学会は過去に2回だけ裁判で敗北しました。「共産党盗聴事件」と「矢野元委員長」の件です。
しかし、あとは組織で団結してどんな手段を使っても勝ち、いわゆる"敗北"はしていません。

もし敗れた人たちがチームとなって団結していれば他の展開があったかもしれませんが、これまでの学会の相手はそこまでの団結ができていませんでした。

また一番思い知ったことは、執行部や会長が教義や会則を破ることができ、しかも変更できることです。
会員は会則をもとに査問・除名されるので、学会という場においては、圧倒的に不利になります。
さらに、強大な資金で弁護士を雇い、公明党まで動かせることです。

ネットという匿名だからこそレジスタンス活動が可能でしたが、個別に住所・氏名を特定されると、降参せざるをえません。
しかも、会館で査問・除名という"粛正"で、非人道的な対応が継続されていれば事態は変わりますが、今回の私のようケースで超ソフトにやられると、降参せざるをえません。

今回の件も、学会のトップの一部が弁護士に依頼して対応しているので、地元組織や学会本部職員の大多数にも知られてないようです。

もし近所の学会員から、あの人「原田会長のスピーチがインド人の英語のスピーチよりもつまらないと本当のことを言った反逆者なのよ」とずっと言われるようなことになるのも嫌なものなので、誰にも知られないにこしたことはありません。


【感想】
しかし・・・・

今回学習したことは、学会が執行部や会長が「教義や会則」を自在にあやつってルールを変える団体であることです。
普通に考えれば、ルールを自分の都合のいいように変えるので、そもそも勝負ごとでいえば、学会とのたたかいはアンフェアな世界でした。

これまでいくつかの団体・法人とガチでケンカをして、自分なりに納得した勝負をしてきたと考えていました。いずれも「法律」という共通ルールで闘えたからです。よってフェアな勝負ができました。

ところが学会は違いました。

私は、学会からみれば提婆達多かもしれませんが、それでも池田先生のお役に立つと考えて、この掲示板に参加してきました。
でも、そもそも勝負にならないことと痛感しました。


反学会サイトや反学会ブログであっても、それは逆縁として学会と関わってきたことであり、たとえば将来、宗門と和解したり、反学会と学会もみんな仲良くしたりすることがあったかもしれません。

ところが今回、学会は反対勢力を完全に一掃する対応にでました。逆縁という仏法の芽を完全に摘み取る暴挙にでたのです。
この結果、ネット空間に残る「創価学会」は"無関心"と"虚無"になるのではないでしょうか?


今回の件で私は、新聞を辞め、財務・会合も出ないようにし、アンフェアな学会と完全に距離をおくことを考えています。
例えば、山本太郎氏の演説に興奮し、れいわ新選組のために生きるような人生もあるのでは、と思いはじめています。

今後のみなさまのご健勝をお祈りします。


【参考】
https://6027.teacup.com/situation/bbs/104365
京都乃鬼新聞(弟子志願者氏から学ぶこと)
投稿者:京都乃鬼  投稿日:2019年 8月16日(金)00時39分14秒

https://6027.teacup.com/situation/bbs/104279
京都乃鬼新聞(著作権についての論評)
投稿者:京都乃鬼  投稿日:2019年 8月13日(火)01時42分59秒

https://6027.teacup.com/situation/bbs/104334
学会の著作権裁判10件達成+シナノ2件
投稿者:学ぶラン  稿日:2019年 8月15日(木)00時57分52秒

https://6027.teacup.com/situation/bbs/99028
学会からソニーに書き込み者の開示請求があった件 新感性様・ZAIMU様
投稿者:弟子志願者  投稿日:2019年 3月17日(日)17時52分40秒

学会からソニーへの開示請求書(2019/3/11)と問題のページ6/8-8/8(写真をイラストに置換)
https://drive.google.com/open?id=1fGM6UPxcsHns67ADePQx5s_mSIRshoYk

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=81740
ガソリン代不正受給をした公明党議員を糾弾するビラに、同議員のWebサイトの議員の写真をつかったところ、
無断の写真使用で100万円の損害賠償を請求された例
知的財産高等裁判所 平成23(ネ)10020 平成23年10月31日


1962(S37)年5-8月の聖教新聞抜粋
https://drive.google.com/open?id=1iDhxgFTHF0BfmJBIKi38x4-yUm_LRKAy
2018年時点で50年経過して著作権保護期間が終了していますので、掲載します
(2018年時点で50年未経過のものは、保護期間が70年に延長されています)
 
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