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箕浦君情報によると、 ミキ・デザキ監督は、出演者がサインした「承諾書」と「合意書」を公開しました。。これによれば「自由に編集する権利」や「著作権」が監督にあることが明記されているそうです。 だが、しかし、 「自由に編集する権利」や「著作権」は、映像作品を作るときに必要な権利なので、 同意をもらうのは当然で、その承諾書がない方が、作品として問題になるだろう。 で、劇場などで公に興行、配布、流布させるには、それとは別に契約が必要。 昭和時代にNHKが作った番組の制作著作は、NHKにあるが、その番組をDVDや、BD、ネット配信するためには、出演者の許諾が必要。 今どきの報道も、個人が特定できないように、モザイクやらアングルを考えて映像をとっている。 本作品は、正規の入場料金で劇場公開されている以上、興行しているということ。 放送、配布、ネットへの配信、興行、2次使用について、これは契約書に書かれているのかね? 書かれているのなら、その契約書を公開すればはいいだけ。 これは、昔、セルビデオという条件で出演したAV女優の作品を、出演者の許諾なくネット配信で販売しているのとおなじ。 だし、最近もあった、「騙されてAVに出演した」事例とおなじ。 箕浦君情報によると、契約を交わしていないひとたちも、映っているとか。 人を騙して、金儲けする者が悪くなく、騙された方が悪いと言う、箕浦君やseiyaさん。 そういえば、アジア女性基金をよく持ち出す箕浦君は、こっちには、何の反応も示さないよね。 韓国政府は元慰安婦に「日本の支援金」をなぜ渡さないのか? https://blogos.com/article/384569/ ああ、騙された方が悪いとここでこめんとをしているひとたちも、コメントしてませんでしたね。 とってもわかりやすい構図です。
映画の契約書の 法的な問題はよく知らないけど、 たとえばエキストラとか ドキュメンタリーで インタビューを受けた人との 契約書に公開の取り決めが 書かれてなかったとしたら、 そのうち誰か一人でも 「わいはそんな契約してない。 騙されたんや!公開すんなや!」 とかゴネ出したら もうその映画が公開できなく なってしまう、 ていう事にはならんやろなあ。 常識的に考えて。
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