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(cache)神戸市立東須磨小学校いじめ防止等のための基本的な方針
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神戸市立東須磨小学校いじめ防止等のための基本的な方針
はじめに
東須磨小学校は、教職員・保護者・地域が一体となって、いじめの問題に取り組むよう、
「いじめ防止対策推進法」第13条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的
かつ効果的に推進するため、基本的な方針(以下「東須磨小学校基本方針」という。)を策
定します。
平成26年3月 神戸市立東須磨小学校
平成29年2月改訂 神戸市立東須磨小学校
平成30年3月改訂 神戸市立東須磨小学校
1、いじめの防止等のための対策の基本的な姿勢
本校は、東須磨小学校基本方針に基づき、保護者・地域と連携しながらいじめの問題
の根本的な解決に向けて取り組みを進めていきます。
また、全ての児童がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、
神戸市いじめ指導三原則「するを許さず されるを責めず 第三者なし」を核とした指
導を行います。
お子さんについて、「何かおかしいな」と気づかれた時には、早めに学校に連絡をい
ただけますようご協力をお願いいたします。
2、いじめの定義
3、教職員の姿勢
・児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係
づくりに努めます。
・力のつく授業、一人一人の児童が活躍できる活動・行事等を通じて、児童の自己有用感
を高めます。
・児童、教職員の人権感覚を高めます。
・いじめの兆候を見逃さないようにアンテナを鋭敏にし、教職員相互が積極的に児童の情
報を交換して情報の共有に努めます。
具体的には、週末には学年団で、月末には生徒指導・いじめ問題対策委員会、月1回の
職員会で児童の情報交換をし、いじめを事前に防止するように努めます。また、いじめ
「いじめ」とは、本校に在籍する児童等に対して、本校に在籍している当該児
童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与え
る行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の
対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

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が発覚したときには、迅速に対応します。
・児童の表情や行動の変化に気を配り、いじめが疑われる段階から対応します。
・「いじめは決して許さない」という姿勢を様々な場面で児童に伝えます。
・いじめの問題を一人で抱え込まず、管理職に報告し、組織的に対応します。
・保護者や地域の方々からの情報を受け入れる姿勢を大切にします。
4、校内いじめ問題対策委員会
(1) 校内いじめ問題対策委員会の設置
本校は、校長、教頭、関係教諭、学年・専科教諭、生徒指導係の教諭、養護教諭、
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の参加により校内いじめ
問題対策委員会を設置します。
(2) 校内いじめ問題対策委員会の役割
・本校におけるいじめ防止等の取り組みに関することや、相談内容の把握、児童、
保護者へのいじめ防止の啓発を行います。
・いじめの相談があった場合には、当該担任等を加え、事実関係の把握、関係児
童、保護者への対応等について協議します。なお、いじめに関する情報について
は、児童の個人情報の取り扱いに十分注意しながら、本校の教職員が情報共有す
るようにします。
・いじめの問題に関する本校教職員の理解と実践力を高めるための研修を計画的
に行います。
・本校のいじめ対策についての取り組みの検証と改善を行います。
・学期末など時期にこだわらず、定期的に生活アンケートを実施し、いじめの早
期発見・早期対応に努めます。
5、いじめの未然防止
いじめの問題においては、未然防止に取り組むことが最も重要であり、年間を通して予
防的な取り組みを計画・実施します。
(1) 思いやりの心をはぐくむ教育
・授業をはじめ道徳教育や学級活動等すべての教育活動を通して、児童一人一人
に「互いを思いやり、自分も他人も同じように尊重できる心」をはぐくみます。
(2) 豊かな体験を通した心の教育と温かい集団づくり
・仲間同士で認め合い支えあう場面を設定し、自分の居場所がある温かい集団づ
くりに取り組みます。
・「命の大切さを実感させる体験活動」「問題解決能力をはぐくむ自主的活
動」「他人を思いやる心を育てる奉仕活動」などの取り組みを進めます。
・学級活動や行事、総合的な学習の時間等を通して、人間関係力、コミュニケー
ション力、社会的スキル等を育てます。

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(3) 規範意識を身につけ、自浄力のある児童集団の育成
・全ての教育活動の中で、決まりを守ることの大切さを指導し、規範意識の醸成
を図ります。
・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「い
じめ」を見たら、教職員や友だちに知らせたり、やめさせたりすることの大切さ
を指導します。その際、知らせることは正しいことであることを合わせて指導し
ます。
6、いじめの早期発見
いじめは、早期発見することが早期解決につながります。そのために、日頃から児童
の信頼関係の構築と見守りに努めます。
(1) 信頼関係の構築
・日常の教育活動全体を通じ、児童が安心して心を開き、相談できる雰囲気と
体制づくりに努めます。その上で担任を中心として深い信頼関係を築きます。
(2) 児童理解
・平素から児童の交遊関係など生活実態をきめ細かく把握し、一人一人の表情
の変化やいじめのサインを見逃さないように注意します。
・けんかやふざけあいであっても、見えない所での被害が発生している場合も
あるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、
いじめに該当するか否かを判断します。
・学期末など時期にこだわらず、定期的にアンケートを実施することで、いじ
めの早期発見に向けて積極的に取り組みます。
(3) 相談体制の充実
・養護教諭や生徒指導係の教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャル
ワーカーと効果的に連携し、児童の悩みを受け止める機会を設定します。
(4) 校外相談機関との連携
・教育相談指導室やいじめ・体罰ホットライン(24時間電話相談)など、校
外の相談機関の機能や利用の仕方を児童や保護者に周知します。
7、いじめへの早期対応
いじめの兆候に気づいたときには、問題を軽視することなく早期に事実関係の把握
を行い対応します。
(1) いじめの事実関係の把握
・いじめられている児童や保護者からの訴えや状況、気持ちを十分に聴き取り、
不安を取り除き、共感的に受け止めます。その際、最後まで守り抜くことを伝
えます。
・関係児童双方、周囲の児童から個々に事情を聴き取り、関係教職員で情報共

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有し、組織的に対応します。
(2) いじめの指導
・いじめた児童生徒には、自らの言動が相手を傷つけたことやいじめられる側
の気持ちに気づかせます。
・関係児童の問題にとどめず、関係児童のプライバシーに十分注意した上で、
学級及び学年そして学校の問題としてとらえ、再発防止を含め、解消を目指し
た取り組みを進めます。
・児童、保護者には適時、適切な方法で経過や今後の指導方針、相談体制等を
伝えます。
・状況に応じて教育委員会事務局、所轄警察署、少年サポートセンター等の関
係機関と連携して解決にあたります。
・指導後も継続的に、関係児童と保護者に対しての支援を行います。
8、特別な支援・配慮を必要とする児童への配慮
特別支援学級に在籍する児童、もしくは、通常の学級に在籍する特別な支援を必要と
する児童に対するいじめの未然防止・早期発見・早期対応に特に配慮します。
また、いじめを許さぬ豊かな心を育てていくため、個々の児童を尊重する教育の推進
が必要であり、特別支援学級と通常の学級との交流及び共同学習を積極的に進めます。
特に配慮を要する児童生徒がいじめをうけることなく、充実した学校生活を送るこ
とができるよう、正しい理解を深めていくための研修や、学校として必要な対応ができ
るよう支援します。特に配慮を要する児童としては
① 海外から帰国した児童生徒・外国人の児童生徒・国際結婚の保護者をもつなど
の外国につながる児童生徒については、言語や文化の差から、学校での学びに
おいて困難を抱える場合も多いことに留意し、教職員、児童生徒、保護者等の
理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行います。
② 性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒については、教職員への正し
い理解の促進や、学校として必要な対応を行います。
③ 各地での災害や事故等により被災した児童生徒や避難している児童生徒につ
いては、心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理
解し、当該児童生徒に対する心のケアを適切に行います。
④ 特別な事情があり、親元を離れ、児童養護施設・児童自立支援施設等で生活を
している、または、した経験がある児童生徒に対し、その背景を十分に理解し
た上で、必要な支援を行う。
上記の児童生徒を含め、特に配慮を要する児童生徒に対して、保護者との連携、
周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行い、いじめの未然防止に努め
ます。

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9、インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめの対応
(1) 未然防止
・インターネットやソーシャルメディアの特殊性による危険性やトラブルにつ
いて、最新の情報を把握し、情報モラル教育を実施するとともに、児童、保護
者、地域への啓発に努めます。
・パソコンや携帯電話、スマートフォン等の使用に関するマナーや家庭でのル
ールづくりについて保護者に協力を依頼します。
(2) 早期対応
・インターネットやソーシャルメディア利用によるいじめを認知した場合は、
書き込みや画像の削除等の迅速な対応を図るとともに、状況によっては警察や
法務局等の関係機関と連携して対応します。
10、保護者・地域との連携
・PTA、ふれあい懇話会、神戸っ子応援団等、保護者や地域と連携し、朝のあいさつ
運動、登下校時の見守り活動、いじめ防止キャンペーン等に取り組み、児童の様子
を積極的に見守ります。
・PTA や地域の会合等で、学校のいじめの問題への取り組みについて情報を発信し
ます。
・児童、保護者、地域が一緒に参加する会議などを開催し、地域ぐるみでいじめの問
題に取り組みます。
11、関係機関との連携
学校の指導だけで十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、
少年サポートセンター、児童相談所、医療機関、法務局等の人権擁護機関)との適
切な連携が必要であり、平素から関係機関と連携する体制を構築しておきます。
12、重大事態への対処
(1)重大事態の報告と調査
・重大事態については、本基本方針及び国の「いじめの重大事態の調査に関するガ
イドライン(平成29年3月文部科学省)」により適切に対応します。
・重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会を通じて神戸市長へ、事態発生に
ついて報告します。
・教育委員会指導のもと、第三者からなる組織を設け調査します。
(2)調査結果の報告
・重大事態が発生したことを真摯に受け止め、事実関係を把握し調査委員会に速や
かに提出します。

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・いじめを受けた児童やその保護者に対して、説明責任があることを踏まえ、調査
により明らかになった事実について、いじめを受けた児童やその保護者に対し
て適時、適切な方法で説明します。
(3)その他
本校は、校内いじめ問題対策委員会によって、適宜東須磨小学校基本方針を見
直し、必要があると認められるときには改訂します。