著作権が切れていますので、たとえ徳川美術館様に所有権があったとしても、 必ずしも金銭を支払う義務は法律上ないはずです。 過去の裁判の判例についても、絵画そのものを使用したわけではないので(画像や複製なので) 金銭は発生しないと判決が出ています。 それにもかかわらず使用規約を書いて
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金銭を要求する美術館が多いことを問題視する弁護士の方の記事も読んだことがあります。 徳川美術館様はこの件について、使用された方によく金銭を要求されると研究者の間で噂になっていますが、 どの様な法律の文面、権利でそのようなことをされているのですか?
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