これを「定義にないだけで含めるべき」「抜け道探しだ」という人もいるかもしれませんが違います これは明確にすべき部分でビジネススペース以外では含まれません 「表現の自由」があるからです 仮に「環境型セクハラとは」という問題が出たときに「ビジネスのスペース以外」を含めたら間違いです
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というより基本的に様々なハラスメントとなるのはビジネスの場においてなんだよね 親が子供に「○○しなさい」とかはハラスメントにならないわけで
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そもそもとして「これ」がテレビの報道番組で普通に取り上げられてなんら加工なく放映されてそれを擁護する意見も制限なく放映されてる時点でハラスメントでもなんでもないでしょhttps://twitter.com/jimurijinjim/status/1187204818156175362?s=19 …
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いっておくけど、環境型セクハラそのものはビジネスに支障がでるので会社内では処罰すべきだと思うよ もちろん今回ので宇崎ちゃんレベルのが該当するかは別として
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環境セクハラというのは、地域活動、ボランティアにおいても当てはまるようですよ。 働く人と、献血に来る人(ボランティア)が、それを屈辱的に感じ、著しく意欲(働く意欲、献血をする意欲)が削がれるかどうか、ですかね。 献血ルームにいない人は、関係ないと思います。
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それはボランティアという活動を「組織内での働き方」と見なした上での話なので、今回のような自由参加での行いには該当しません だからこそ、逆に社内ボランティアや飲み会など金銭が絡まない行いでもビジネスの一貫としてハラスメントは成立します
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環境型セクハラとはあくまでもセクハラの1種であり、職場だから成立するものではありません。 職場の1例として出ていることが多いため誤解されますが、公衆に対するハラスメントとしても成立します。 ビジネス関係だけがハラスメントとなるものではありません。
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それが成立した場合、あらゆる表現は制限をうけ、マイノリティや文化が規制されます それを否定するのが「表現の自由」という根拠です だからこそ元の弁護士の方も「ようなもの」としてるわけです
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