【家事従事者の休業補償に関して】 (ご参考程度の概要です)
自動車事故で、家事従事者(専業・兼業)が受傷した場合、
休業損害に関しては、自賠責保険に定められた金額(最低基準)で保険会社は交渉してきます。
※保険会社は自賠責保険で定められた金額以下で示談(和解)交渉を行うことは、まずありません。
(これは、保険の知識がない方を守るためです。万が一そのような事態が生じたら、過少示談でやり直しになると思われます。但し、自賠責保険の枠を超過したり、自賠責保険では認めていない部分で、任意保険の範疇になると話は別です)
一方で、保険知識のない当事者間で示談(和解)して、その金額が自賠責保険で定められた金額以下であった場合は、過少示談にはなりません。
休業損害の金額(最低基準)は法令で定められています。
(法令の改正があれば金額も変わります)。
この記事を作成している2019年10月現時点で1日 5,700円です。
※ 弁護士は、基礎収入の算出に関して賃金センサスを使用する場合が多いようです。
(現時点で、1日 約10,000円前後になるようです)
また、賠償事故の場合は「過失割合(過失相殺率)」が問題になるケースが多いです。
※ 「自動車事故で自賠責保険が適用される場合」
・受傷者に重過失減額の適用が無い場合は、自賠責保険の枠内では過失相殺率は適用されません。自賠責保険の枠内を超えると過失相殺の問題が生じます。
・重過失減額が適用される場合があります。
尚 適用対象の場合でも「少額請求の場合は特例があり、重過失減額適用しない」
ケースもあります。
※ 「複数の自動車が関与した自動車事故の場合」
受傷者ごとに判断となりますが、共同不法行為が成立すると、自賠責保険の適用も、
台数を乗じた金額が上限になります。
賠償事故は自動車事故だけではありません。
例えば、「自転車 対 自転車」、「自転車 対 人」や、階段でよろめいて、隣にいた人にぶつかってしまい、その方が転落してケガをしたような「人 対 人」の事故等もあります。
このような賠償事故の場合でも、自賠責保険を準用して保険会社は交渉を行うケースが一般的です。
自動車保険に「弁護士費用特約」(保険会社や商品により名称は異なります)を付帯される契約が多くなっています。
近年は、自動車事故以外の日常生活における被害事故も対象とする特約も販売されています。
「保険料を少しでも節約する」だけではなく、「必要な補償を用意する」ことも検討する時代になっていると思います。