大麻取締法違反(所持)の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー田口淳之介被告(33)と、元女優小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑はいずれも懲役6月)の判決を言い渡した。
当初の判決は7月30日の予定だったが、検察側の請求で延期されていた。判決理由で長池健司裁判官は「大麻の入手先を捜査機関に供述して関係を絶った」などと指摘。延期を念頭に「訴訟経過も加味する」とした。
田口被告は初公判と同様にスーツ姿で入廷し、2人は並んで座った。判決前に改めて意見を述べ、田口被告は「迷惑を掛けて申し訳なく思っている。一歩ずつでも前に進んでいきたい」、小嶺被告は「温かい言葉を掛けてくれるファンや友人、家族に心を寄せて、強くなれるよう前進していきたい」と述べた。
判決によると、2人は5月22日、東京都世田谷区のマンションで乾燥大麻約2・2グラムを所持した。