自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)罪に問われたアイドルグループ「KATーTUN」の元メンバー田口淳之介(33)、元女優の小嶺麗奈(39)両被告に対し、東京地裁(長池健司裁判官)は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑懲役6月)の有罪判決を言い渡した。
7月11日に行われた初公判、田口・小嶺両被告はいずれも起訴内容を認め、検察側がいずれも懲役6月を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審し、判決が同30日に言い渡されるはずだった。しかし、検察側の申し出によって前日に期日が取り消される異例の事態となっていた。
検察側は、麻取が2人の自宅を家宅捜索捜索した際、大麻を押収した状況などを記録した動画を一部マスコミに提供したが発覚し公判延期を申し入れたことを明かした。そのため、再度証拠能力があるかを検証した結果、最終的には問題がなかったという。
両被告の弁護人は証拠能力については争うことがない姿勢を示したが、結果的に公判が3カ月延期したことで精神的・経済的苦痛などを受けたとして、執行猶予の減刑などの情状を求めた。手錠を掛ける際の映像も映っており、小嶺被告の弁護人は、動画の提供について「著しい人権侵害」と指摘した。
この日、田口被告はスーツにネクタイ姿、小嶺被告はブラウスにパンツ姿で長い髪の毛を後ろにまとめて入廷した。
その後、両被告は並んで証言台に立った。田口被告は、「このたび、私の仕事に携わっている方々、応援してくださるファンの皆さまや支えてくださる皆さんに申し訳なく思っています」と謝罪。「この3カ月で私の環境も変わり、支えてくださる皆さんと前に進んでいきたいと思います」と更生を誓った。
2人は判決を言い渡される際、まっすぐ裁判長を見詰めながら聞き入った。退廷する際、田口被告は傍聴席の方を向き、深々と一礼した。