大麻取締法違反(所持)の罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー田口淳之介被告(33)と、元女優小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁(長池健司裁判官)は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡した。当初は7月30日に判決が言い渡される予定だったが、検察側の請求で延期されていた。
2人は初公判でいずれも起訴内容を認めた。検察側は2人にいずれも懲役6月を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めていた。
起訴状によると、2人は5月22日、東京都世田谷区のマンションで乾燥大麻約2・2グラムを所持したとしている。2人は6月5日に起訴され、同7日に保証金300万円を納付して保釈された。