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                  カイロ・ポツダムSCAPINSF条約
 
前回の記事に、『「SF条約は竹島が日本領土」という認識のもとに起草された、その帰属が未確定とは言えない』、というコメントが寄せられた。これは今日のネトウヨ御用学者の説、及びMOFA(外務省)の公式見解と全く同一である。
 
鳴かぬなら、鳴かせてみせよう、ホトトギス、というわけだ。
 
SF条約(対日講和条約)1951、では竹島が日本領に属するか韓国領なのが明記されていない。その点に関しては、日本政府及びネトウヨ御用学者達と、韓国を含めて海外の法学者達の見解は一致している。しかし、上記のように両者の間では全く正反対の解釈がなされている。
 
ところで、SF条約では明記されていない領土問題は竹島だけではない。北方領土、及び尖閣諸島についても全く同等の処置がなされている。要するに、SF条約では日本の領土は100%完全には確定されなかった、もしくはできなかった、と見るのが適切だと考えられる。
だから日本の領土に関してこれではポツダム宣言の完結とは言えないのではないか、という疑問が残るのも当然だ。
 
これらの未解決の領土問題の関係国にあたる、中共、台湾(=中華民国)ソ連、韓国はすべてこのSF条約に加盟していない。韓国政府がSF条約に加盟して領土問題に決着をつけたいという意思を明確にしていたことはラスク機密書簡でも明らかである、がどうやら米側にブロックされた、という説が最近有力になってきているようだ。韓国はSF条約締結の邪魔者に他ならなかったからだろう、というのは拙者の憶測。
 
前回でも述べたようにSF条約はカイロ・ポツダムと続いた日本占領下における法的体制の終焉なのである。だから、SF条約で竹島が日本領と明記され、韓国もこの条約に加わっていれば、法的には全く問題はなく、日本側にとっては万々歳であるのだが、上の二件は全く実現しなかったのだ。
 
終戦直後からSF条約終結までの日本の領土の法的プロセスについては以下にまとめておいた。
 
1943年末のカイロ宣言は、米英中の三国が、中国領は中国へ、日本が過去の領土拡張政策の過程(by violence and greed)で獲得したすべての領地から引き揚げること(=expelled)、ということに合意したものである。
 
1945年、イタリア・ドイツ降伏後も戦争を続ける日本側に対して、再びかの連合国三人組み、米・中・英がポツダム宣言を出し、日本にこの宣言の全面的受諾をせまった。
 
この宣言の第8条によって降伏後の日本の領土は以下のごとく規制された。
 
(8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.
 
カイロ宣言で設定された事項は実行に移される、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と我々(=連合国側)が決定する小島に限定される。
となっているのである。
 
1945815日の敗戦によるポツダム宣言受諾により、日本は連合国による占領体制に入った。
占領下の日本では、SCAPIN(= Supreme Commander  for the Allied Power Instruction, 連合国最高司令官による司令)によって行政が行われた。
その中で竹島に関するものは、
 
6771946129日、日本の領土から竹島は除外
#10331946646日、マッカーサーラインの設定、竹島近界への日本船に よる接近禁止 
#1778 1947年7月16日、米軍は竹島を爆撃演習区域に指定、
 
3点となっている。
 
最後の爆撃演習区域設定であるが、米軍が1948630日の演習で、韓国人漁師達10人以上死亡したという報道があるそうだが、ソースについては私は調べていない、ということを断っておきたい。日本人は連合軍占領司令によって竹島及びその近海から排除されていたが、韓国側には規制はなかったということにもなる、この点は法的に重要だと思われる。 
 
1945815日の日本の敗戦時から朝鮮半島は38度線で二分された。38度線以南は連合軍の管轄下に置かれた。朝鮮半島はカイロ宣言の該当領地であるから、日本人は全員引き揚げとなってしまった。
1948815日、韓国は独立し李承晩が大統領に就任。米国は韓国政府を承認した。
ところでSF条約の草案と関連する政治的事件は以下の通りである。
 
草案#1 1947319日に完成している。竹島は韓国領と明記
草案#2 194785日 竹島は韓国領
草案#3 18481月8日 竹島は韓国領
草案#4 1949年 1013日 竹島は韓国領
草案#5、1949112日までは、やはり竹島は韓国領と明記されていた。
 
***この時期において冷戦対峙を目的とした米側の戦略変化があったという説が出ている
 
草案#6、128日、竹島は日本領だと明記される
草案#7 11日後の1219日には、竹島は再び韓国領に逆戻りである
草案#8 19491229日、竹島は日本領にまた逆戻り
草案#9 195013日、同じく竹島は日本領
 
    **ダラス氏が米代表となる。
    **1950625日、北軍、38度線を越えて韓国に侵略を開始
 
草案#10 195087日、竹島の明記なし。
草案#11 1950911日 竹島の明記なし。
 
***915日、マッカーサーに率いられた米国海兵隊部隊はソウル近郊の仁川に上陸、後を追った国連軍と共に大攻勢に出て釜山を包囲していた北朝鮮軍を38度線まで追い返す。
***101日、調子ずいた韓国軍が李大統領の命令で38度線を突破して北朝鮮に侵入、中国人民解放軍の参戦を招く。
 
草案#12 1951312日 竹島は日本領
草案#13 1951317日 竹島は日本領
草案#14 195147日 竹島は日本領
 
***411日、戦争拡大阻止の為にトルーマン大統領は暴走を続けるマッカーサー最高司令官を罷免
 
草案#15 195153日 竹島の明記なし
草案#16 1951614日 竹島の明記なし
草案#17 195173日  竹島の明記なし
草案#18 1951720日  竹島の明記なし
 
195191日、SF条約は日本と48カ国が署名している。
 
日本が頼みの綱としているラスク機密書簡は1951810日付けである。それは最終草案の#18の後にあたり、SF条約に関しては竹島を明記しないことはすでに決定していたと考えられる。要するにこの書簡は韓国の李大統領を黙らせる為のラスク氏の脅かしだとも考えられる。
また、SF条約の意図は明確である。竹島の所属に関しては条約では決定をしなかったということである。つまり、尖閣、北方領土と共に、日本は中国、ロシア、韓国と各個に交渉しなければならないということなのである。そもそも関係国が加盟しない条約であるから、無関係な加盟国側にはこれらの領土問題を決定する権限はない、と考えるべきであろう。

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お久しぶりです。

Chukaさんの結論は、サ条約の領土条項(日本の放棄する領域を示す方式)では日本の竹島領域権原にはならない、ってことですよね(これを韓国領の法的権原だと言ったら笑ってしまうぞ)。

ところで、竹島日本領土説を唱える日本共産党もネトウヨ集団なのかな?(笑)
私は、ここでネトウヨという用語を使うのは、貴方が敢えてこの記事の反論を封じるための予防線を張っているようにしか思えないですね。

2014/3/6(木) 午後 1:16 [ パラン島 ]

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パラン島氏
権原に該当する英語が見つからないので、法的にはこの用語が何を意味しているのか明確ではありませんが、
日本の領土はポツダム宣言第8条で法的に規定されています。
日本と加盟国48カ国はSF条約で規定された日本領土を維持する義務が生じますが、韓国が竹島を占拠した際には加盟国48カ国は何もしなかったところから、SF条約下では竹島は日本領ではないという法的解釈が成り立つ可能性があります。韓国はSF条約の加盟国ではないので、条約に規定されません。恩恵を受けるのみです。

ネトウヨとみなされたくなかったら、イデオロギーではなく、法と歴史に基ずいた論文なり記事なりを発表することです。

2014/3/6(木) 午後 8:09 [ chuka ]

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>日本の領土はポツダム宣言第8条で法的に規定されている。

『カイロ』宣言の条項は履行されるべく…我らの決定する諸小島に限せられるべし。
ってやつですね。
でも、竹島がカイロ宣言にある『暴力及び貪欲により略取した地域』に該当すると認められるには、島根県編入以前から韓国が実効支配をしていたことが証明されねばなりませんよ。

ところで領有権原とは、国家による領域の支配を正当化する根拠のことを言いますが、英訳するとどう表現するのでしょうか。
私も少し調べてみましたが、『the view point of international law』なんてのがありました。(少し違うかなぁ(苦笑))。

2014/3/6(木) 午後 10:48 [ パラン島 ]

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territorial claim =領土主張 ですね、もっと大袈裟にしたかったら、sovereign claim でしょう。

日本はポツダム宣言に署名していますから、
もし竹島がSF条約で日韓どの国に属しているか明確でなければ、当然ポツダム宣言に帰り、ポツダム宣言第8条に従って出された行政司令
SCAPIN 677,1033 が連合国側の判断と見なされる可能性が出てくるのではないでしょうか?この点について、日本側はどう考えているのでしょう?

2014/3/7(金) 午前 8:32 [ chuka ]

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連合国(占領軍)に領域主権の処分権を付与することが、国際法上認められるものなのか。
いちいち説明するのは面倒なので(笑)、ブラウンリーの論文でも調べてみて下さい。

2014/3/7(金) 午後 2:30 [ パラン島 ]

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国際条約は国家間の契約ですから、日本政府がポツダム宣言およびSF条約の廃棄をチャレンジしない限り有効となります。

今日のネトウヨ内閣はもうそうなったつもりで行動していますね。

半世紀以上も前の国際条約ですから、それ以降の基準で判断されることはないと思われます。

2014/3/7(金) 午後 11:54 [ chuka ]

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SCAPINにより日本の施政権を一時的に停止する、これは領域主権の『支配権』に関する行為なのですが、当事国である日本の同意なしでも連合国に認められます。
しかし領土の割譲・放棄等『処分権』に関する行為は、当事国である日本の同意を必要とするのですね。

それから、私は別にポツダム宣言及びサ条約の効力自体については否定していませんよ。
カイロ宣言で言う『暴力及び貪欲により略取』したのは、むしろ韓国側ではないでしょうか。

2014/3/8(土) 午前 2:18 [ パラン島 ]

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日本はポツダム宣言受諾署名をしていますから、日本はこの条約の内容に同意しています。法的には何も問題はありません。

カイロ宣言は日本にのみ適用されるもので他の国にはできません。
韓国は1948年に独立、竹島を領地主張しています。韓国人には竹島渡航に対して何の制限もされていませんでした。マッカーサーラインによって韓国の漁民は日本側からの侵入から守られていました。これは竹島が de facto として韓国領であるということになります。

2014/3/8(土) 午前 5:08 [ chuka ]

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SCAPIN1033号に基づき設定されたマッカーサーラインも、領域主権の支配権に関する行為であって、処分権に関する行為ではありません。
日本の領域を定める処分権行使には、当事国である日本の同意も必要なのです。
それがサ条約です。

しかも、SCAPIN1033号に基づく措置(マッカーサーライン)はGHQの最終的決定ではなく一時的なものであって、サ条約発効前の3日前に廃止されているのですよ。

大韓帝国勅令第41号も鬱島郡節目もSCAPIN677.1033号も李承晩ラインに基づく不法占拠も日韓条約も、『韓国の法的領域権原』にはなり得ないのです。

2014/3/8(土) 午後 1:49 [ パラン島 ]

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SCAPIN677では、占領下での日本の主権領土が規定されています。
それはカイロ・ポツダムを継承したものです。
竹島は日本の領土にははいっていません。この占領期間中に台湾、満州、樺太・サハリンを含む北方領土は中華民国、中共・ロシアに占領され、日本は事実上それらの領土を失っています。
占領軍の軍政下では竹島は日本領土とされていなかったので、中・露・北朝鮮と同じく、韓国が自国領と主張することは法的にはおかしくないことになります。

日本の同意ですが、署名した時点で同意は成立しています。日本側が同意していないというのであればポツダム宣言を破棄するか、SF条約については加盟国をIJCに持ち込むことです。

2014/3/8(土) 午後 3:55 [ chuka ]

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SCAPIN677号(若干の外郭地域の日本からの統治上及び行政上の分離)は、日本の施政権を停止させる地域を指定したものですね。
日本の領域主権が及ばない地域として指定したものではありませんし、しかも第6項の規定をきちんと読まれていたならわかるはすです。GHQの最終的決定でもないのですよ。つまり、一時的措置だったわけです。(この点を突くと、第5項を持ち出してサ条約の変更には別途の指令を要する、と屁理屈をこねる韓国人学者もいるが……)

ところで私は、これまでchukaさんが施政権と領域主権の違いを理解しているのを前提にして説明をしてきたのだが、どうも話が噛み合いませんね。

2014/3/8(土) 午後 7:04 [ パラン島 ]

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果たして国家でない占領軍が、敗戦国の領域処分権の主体となれるのでしょうか。
ハーグ陸戦条約を調べても、そのような権限は認められていませんね。
なれる、とおっしゃるのでしたら、根拠を示して下さい。

2014/3/8(土) 午後 10:00 [ パラン島 ]

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パラン島氏の考えによれば、竹島だけでなく、日本の戦前の領土、台湾・朝鮮半島・北方領土(樺太・サハリン・千島列島)について日本政府は領土主権を保持していることになります。これは事実と一致していません。

領土紛争では行政国と主権国の分離が考えられます。しかし、日本政府は尖閣問題では、行政国であるから主権国だ、と主張しています。
全く韓国と同様の理由で、IJCへの持込を拒否しています。
しかし米側は、日本は行政国であり、主権国ではない、ということを明確にしています。

>占領軍が敗戦国の領域処分の主体となれるのか?

日本政府はポツダム体制に同意し、処分はすでに実施済みですから、70年後の今日になってその有効性について議論することは裁判では全くメリットがありません。

2014/3/9(日) 午前 1:35 [ chuka ]

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パラン島氏は竹島は日本領土派の考えを非常によくリサーチしておられるようにお見受けしています。私は英語論文および資料を主としていますから、違いが生じるのは当然です。氏が持ち出されう議論についても非常に興味深いものが多いです。

SCAPIN677では占領下の日本の領土主権の範囲を definition of Japan と述べて明確にしています。この司令は占領中続行されるものとなっています。韓国の独立時には竹島は実質的にterra nullius となっていました。 韓国はポツダム宣言にもSF条約にも法的に縛られていないということを考慮すれば、韓国の竹島領土主張(=territorial claim)自体は外務省や日本の御用学者達の非難するような法的に破天荒なもの、ではない、と考えられます。

2014/3/9(日) 午前 2:07 [ chuka ]

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私は、サ条約を条約法条約の規定に倣って解釈すべきだと考えているだけですが……
北方領土問題については、条文に書かれた放棄した千島列島に国後・択捉島は含まれないとし、4島一括返還にこだわる日本政府の姿勢には、むしろ疑問に感じています。(ヤルタ秘密協定の効力や日ソ中立条約破棄、領土不拡大原則に反する等の問題点はありますが、条約批准当時の政府は千島列島に含まれると解釈していた。)
ソ連はこの条約を批准していませんから、法的には千島列島は帰属先のない土地になっていますが、北海道の一部である歯舞・色丹島については、平和条約締結後に返還する姿勢を見せています。
尖閣諸島については、法的には沖縄の一部としてアメリカから施政権が返還されただけで(領域主権は元々日本にある)、政府は領土問題は存在しないとの立場で中国からの係争化の挑発に乗らない姿勢だが、問題は日中国交正常化交渉の場で、政府首脳間(田中角栄・周恩来)で領土問題が存在し先送りするかのようなやりとりが本当に行われたのかどうかだと思いますね。

2014/3/9(日) 午前 9:00 [ パラン島 ]

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まだまだ勉強不足ですが、きちんと反論するには、独島韓国領土派の意見もリサーチしなければなりません。
私は、図書館に行って様々な竹島関連の本を読み漁りましたが、竹島日本領土の立場から書かれた著書はむしろ少ないくらいで(川上健三、下條正男、杉原隆諸氏のみ)、
シンヨンハ、金学俊、半月城、内藤正中、池内敏先生の分厚い本の方が堂々と並んでいますね。(笑)

2014/3/9(日) 午前 9:48 [ パラン島 ]

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そうですか。全く知りませんでした。日本では、竹島は日本領であると主張する本が多く出版されているかと思い込んでいました、学術系も含めて(笑)。

竹島問題は、歴史、政治、法という3視点から論議されているようですが、ほとんどは視点が混合しています。特に法的視点は歴史、政治的視点とはある点から袂を分かつことになってしまうのですが、果たしてICJ支持派はその点を理解しているのかどうか、疑問です。
私の立場は、上の3視点では竹島がどちらの領土か、という答えはそれぞれ違ってくるだろう、というものです(爆笑)。

2014/3/11(火) 午前 5:25 [ chuka ]

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chukaさんのおっしゃられる通りだと思います。
よく日本の固有領土論と無主地先占論の矛盾を指摘する著書を見かけますが、前者は歴史的権原、後者は法的権原の観点からの理論であって、これらを混同させて考察すべきものではないと考えています。
私は、竹島は歴史的・法的観点からは日本領、現在の政治的観点からは曖昧にされている状態であると思いますね。

2014/3/11(火) 午後 2:51 [ パラン島 ]

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私は、どの政府も竹島を常に無視または軽視することで政治的解決を図ってきた、と見ています。SF条約しかり、日韓基本条約しかり。
その点でパラン島氏と一致しています。
歴史的視点からすると、5分5分ではないかと。例えば、聖書を基にしたユダヤ人のイスラエル建国の正当性は歴史的には?というような。
法的観点は現在リサーチ中ということに。

2014/3/12(水) 午前 7:11 [ chuka ]

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歴史的に考察しても、韓国側の言い分は、『512年から(笑)于山島を行政区域内にしていた、この于山島が独島だ。』とか言ってますけど、日本側の史料は、江戸時代から大谷村川家が鬱陵島に向かう途中で竹島に寄港していた事実など具体的な記述が見られます。
ところで、文献で『独島』という呼称が出現するのは、1904年軍艦新高号の日誌以降のことです。
この前年には中井養三郎らが鬱陵島の韓国人たちを雇用して竹島でアシカ猟等に勤しんだ点からも、おそらくこの時に韓国人として初めて竹島に上陸した彼らが『独島』と命名したのではないでしょうか。
なお、島根県視察団が訪ねてきた件を本国政府に知らせた1906年沈興澤の報告書でも『本郡所属独島…』と書かれていますが、公文書なのに何故(勅令41号に倣って)『本郡所属石島…』と記さなかったのでしょうか。
この点からも、勅令41号の『石島』が独島だという韓国側の言い分は不可解なのです。

2014/3/12(水) 午前 11:43 [ パラン島 ]


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