橋下氏の見解、『竹島問題解決も国際法廷の判決に従うべきだ』、そして前回の、『竹島を韓国に譲って安倍氏にノーベル平和賞を』、という意見に興味をひかれて、竹島問題と国際法についてネットでリサーチしてみた。しかし、これまでのところ、国際法では竹島は韓国領というのが有力のようで、正直なところ驚いてしまった。 以下の見解はある韓国系英語サイトにまとめて掲載されている。しかし、オリジナルは、米国の東アジア研究者や国際法の専門家の論文であるから、ある程度は信用できるだろう。これとは違った法的論文があるのかどうか、もっとリサーチしてみようと思っている。 参考にしたのは、 “Tokdo or Takeshima?The international law of territorial acquisition in the Japan ” By Sean Fern “Legal issues related over Docto and its maritime boundary” by John M Van Dyke 上記の2論文は、よく読まれているようで、英語ブログでも引用されている。 竹島問題で、日韓の対立を煽っているのは、韓国側の“恨”、日本側の“怨”、だというのは拙者のうがった見方。実際、韓国側からは、日韓対立の根底には、日帝の韓国支配に根ざした“恨“がある、という声が頻繁に聞こえてくる。一方、日本側のネトウヨ衆から聞こえてくるのは、飼い犬に手を噛まれた、という韓国への怨み節だ。しかし、感情は抜きにして、一体何が国際法の焦点とみなされることになるのか、まとめて見よう。 竹島紛争は解決の見通しの無い恒久紛争である。へたをすると、東アジアの中東化につながるのではないか、という声すら聞こえてくる。しかし、日韓両政府はどちらも紛争の存在自体を否定している。韓国側の主張は、竹島は古来から領土である、という一貫したものだ。しかし、日本政府のはそうではない、少なくとも法的にはである。 安倍氏が主張する、竹島は日本固有の領土、の『固有』は、一般的に信じられているような、『古有』、とはかなり違う。 ここでの『固有』は、おそらく、英語のproper に由来するものだろう。法律用語としては、『法的根拠のある』、という意に解されるべきだ。 明治政府が竹島を公式に日本領にしてしまったのは、1905年2月、日露戦争の最中である。その直後に帝国海軍が竹島を占拠し、見張り所を設置した。3ヶ月後には竹島近海で日本海海戦が起こり、日本は日露戦争の勝利国になれたのだ。富国強兵領土拡大を旗印にした明治政府の基本外交戦略であった、朝鮮半島における日本の主導権はこれで確立された。もちろん、日本側には、戦争による過剰とも言える犠牲者が出た。その年の末には、朝鮮王国は日本の保護国となり、日本が朝鮮王国の外交権を取得。1910年には、日韓併合条約を結ばさせ、朝鮮半島を日本に併合してしまった。 1905年の明治政府の竹島取得の法的根拠は、terra nullius 、つまり、これまでどこにも所属していなかった無人島の先占、という国際法の領地取得原則にあった。 さすがに明治の元勲様達は手が早い。しかし、後世に生きる拙者達は感心してばかりもいられない。 ここで、明治政府は、『古有』の方を完全に放棄してしまったのだから。 それでは、やれ、某によるXX年の古文書では日本領だ、このXX年の古地図でも日本領、などのネトウヨ衆に煽られたあの古文書フィーバーは一体何なのだ!竹島領有の法的根拠を1905年の先占の原則に依拠せざるを得なくなった日本側には、古文書はただの古紙だ。 竹島がterra nulliusに該当するかどうかは、『古有』の韓国側からの反論の一つの焦点でもある。しかし、日本側からの対応は驚くほど鈍いのだ。おそらく国民感情を恐れて意図的にそう振舞っているのだろう。 竹島は岩礁であり、人間の居住は不可能であった。よって韓国人漁師達が一時的に訪れてはいたが、基本は人の住めない無人島である。 近くのウルルン島は古来から人が居住していたらしいが、15世紀から20世紀近くまで、朝鮮王国の空島政策で、無人島と化してた。これは、倭寇の隆盛と関係があるらしい。朝鮮は、隠棲王国と呼ばれ、20世紀に至るまで事実上鎖国状態にあった。日本の徳川幕府も鎖国を行っていたから、二国間の共通項には驚かざるを得ない。この期間、これらの無人島に姿を現したのが、日本の漁師達であった。しかし、朝鮮半島に近過ぎて、居住するにはいたらなかったわけだ。幕府側も、日本人の海外渡航禁止を、これらの島々にも適応していた。 このままいけば、竹島は日本の領土として今日まで至ったかも知れないが、歴史の方が日本に背を向けた。 1945年の敗戦で、日本は独立と領土を一切失った。その当時の竹島は元の無人島に逆戻り。朝鮮戦争が開始すると、米軍の爆撃演習地域となっていた。しかし、韓国漁師達にとっては、竹島は依然として漁場であった。その為、かなりの犠牲者が出、これが原因で、米軍は演習を止めたと伝えられている。 日本は1945年の敗戦で韓国に対する一切の権利を失ってしまう。 当然ながら竹島に関して、韓国『古有』の領土であり、日韓併合にからんで力で取り上げられた、と主張する韓国との間に領土紛争が起こった。 力による領土占拠は、侵略であり、国際法違法である。 日本側は、島根県に配置された竹島を日本領土に残そうと懸命であった。この動きを察した李承晩大統領は、戦勝国に向けて強く抗議を行った。1952年、サンフランシスコ講和条約には、日本が認めなければならない韓国の領土としての名前の中に竹島は記されていない。要するに、竹島紛争は、当事国である日韓の間で解決するより他はない、ということであろう。しかし、日本は一足出遅れてしまった。 1953年、韓国側が竹島を占拠してしまったからだ。 日本政府は1954年に、国際法廷に提訴することを持ち出し、交渉に当たったが、韓国側の拒否にあった。日本側からの提案も後2回あったそうだ。最後のは1962年、日韓基本条約の交渉が本格化している最中であった。 ところがである、日韓国交回復を目的とした1965年の日韓基本条約では、竹島は一言も言及されなかったのだ。 韓国側は、これを持って、日韓間に領土問題はない、と主張している。 日韓関係はそれ以後、近年の慰安婦・竹島問題の浮上、及び韓国蔑視のリバイバルまで、比較的スムーズに発展して来た、というのが、日韓共通の見方だろう。 では、一体国際法ではどちらが有利なのか? 法の判決は、先例に依拠する。竹島と同様の紛争の起こった無人島についての判決は、いずれも、terra nulliusで無人島を先占後、実際に行政を積極的に推進、続けてきた国側の勝訴に終わっている。 韓国の先占は、漁師を保護し、灯台を設置し島内を整備したりして、竹島を積極的に行政運営しているとみなされるに充分である。 日本には一度チャンスがあった。しかし、敗戦で失われてしまったという事だろう 追記 1/8/04 この記事のリサーチをしている時、偶然、日韓条約締結前に戦前の竹島漁師達の上京陳情のニュース・ビデオ をネットで見つけました。これを掲載していたのはネトウヨのブロガーでした。 この漁師達は隠岐の島の住民でした。彼らは若い頃の竹島出漁の経験を心から懐かしがっていました。しかし、当時の島根県出身の議員によって、竹島のことは忘れろ、そのかわり、国が島に開発の金を出す、という椎名外相の意向が伝えられ、陳情団は失意のうちに帰島、という内容でした。 ネトウヨブロガーはこのビデオこそ竹島は日本領の証拠というつもりだったのでしょうが、非常に貴重な資料を公開しているな、というのが拙者の感想でした。 |
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固有領土論と先占の法理は相両立しえない、つまり双方を領域権原に主張することは法的一貫性に欠けるのではないか。
私もこのような疑問を一時期抱いたことがあるが、固有領土論(国際法の用語ではない)は歴史的経緯からの観点であり、先占は国際法受容を対外的に宣言した意味合いを持つに過ぎないのだと思います。
ところで面白いのは、この固有領土論、そもそも北方領土問題で日本政府が持ち出した概念なのですが、韓国政府もまるでこれに追随するかのように固有の領土であることを強調していることだ(現在の実効支配を権原にしているわけではない)。
しかしこの主張には、法的一貫性どころか自らの領域権原さえ見当たらないのだ。勅令41号?SCAPIN?李ライン?日韓条約?(笑)
島根県編入時に竹島が無主地ではなく、かつ韓国が支配していた状態であったことを証明できなければ、日本が韓国から暴力的威迫的に「奪った」地とする歴史問題にするのは論理のすり替えなのである。
竹島は、済州島4・3事件、保導連盟事件、国民防衛軍事件等で李承晩が抱えた国民の不満を逸らすためのスケープゴートにされた面もあるのですよ。
2014/1/13(月) 午前 7:56 [ パラン島 ]
ノロウイルス?による激しい下痢に苦しんでおります。
さて、竹島問題がICJに付託された場合をシュミレートした『独島インザハーグ』という小説を著し、昨夏まで韓国外交部独島法律諮問官にも任ぜられていたチョン・ジェミン判事の事はご存知でしょうか?
彼は、現在の韓国の国際法学者では珍しく、かなり客観的立場で竹島問題について論じています。
この記事も、chaamieyさんのブログで見ることができます。
一度読まれてご感想を伺いたいです。
2014/1/13(月) 午後 9:20 [ パラン島 ]
バラン島さん、頻繁な手洗いが大切です。
情報ありがとう。さっそくchaamieyさんちを訪問しました。ぜひ読んでみたいものですが、残念ながら英訳はないようです。それからネットで検索してみたのですが、英語圏ではほんの少ししか情報が出ていません。Younhap News 9/6/11ではこれはミステリー小説だが、ICJでの韓国側の勝利を描いている、となっています。
固有、は英語のproperの和訳ではないでしょうか。 properはpropertyに通ずるように、法的に確立された(所有物)という意で法に関連して使われています。
今日の日本政府が領有権が固有であること主張する為には、明治政府の先占を使うしかないでしょう。韓国側は古有を取っています。そうすると韓国側は日本側の先占が違法行為であることを証明しなければならないので、日本の併合は侵略と主張するわけですが、しかし日韓基本条約で、日韓併合条約の廃棄に合意している、つまり、日韓併合条約は韓国側にとって法的に無効ではない、という解釈が成り立つ場合は、法的視点として併合が一方的侵略だというのも難点があるのではないでしょうか?
2014/1/14(火) 午前 6:45 [ chuka ]
ノロウイルス……他人様(特に高齢の両親)に感染させては大変ですね。
絶食していますので、回復後に体重計に乗るのが楽しみ(笑)。
さて、チョン・ジェミン判事を持ち出したのは、直近の条約であるサ条約の第2条(a)と第21条に注目した面白い論述を展開しているからです。
(ところで、第2条は日本の放棄すべき地を定めた義務規定であって、日本の領土領域を積極的に定めた規定ではないのだが、勘違いしている人が多いですね。)
これまでの韓国の識者の論理は、第5次草案までは韓国領だったとか、日本のロビー活動のせいだとか、3000余りの島々の一部を挙げた例示規定だとか、SCAPIN677がGHQの最終決定だとか、ラスク書簡無効説まで飛び出して、『見苦しいなぁ』と思わせるものばかりでしたから。
ところで、chukaさんは韓国の国際法的権原は何処に存在すると思われますか?
やはり、歴史的権原のみに依拠するしかない?
2014/1/14(火) 午後 0:50 [ パラン島 ]
chaamieyさんのブログをのぞいていたら、chukaさんのコメントを発見しましたよ。
私の名前を出されたのは、照れ臭かったですけど……(苦笑)
意見の相違はありますが、互いに知識を切磋琢磨していきましょう。
2014/1/14(火) 午後 9:16 [ パラン島 ]
私は韓国側の古有説は“日本の固有”説と同等だと見ています。要するに価値なし。
韓国側の法的有利性は日韓基本条約にあると考えている。サ条約で日本は韓国の独立を認めることを条件の一つとして自国の独立を得ている。ところが、竹島は独立国日本の領土として明記されていない。日本は韓国の独立を認めることにより、韓国の領土権を認めることになる、という解釈が成り立つ。しかし条約後の連合国の行動はそれをバックアップしていない。連合国側は竹島問題を見捨てたわけだ。
日韓が竹島処理について討議したのは基本条約成立期間なのでその中に竹島が言及されていなければ、法的にはその時点では日韓に竹島紛争は存在しないことになる。
2014/1/16(木) 午前 9:34 [ chuka ]
>(サ条約で)竹島は独立国日本の領土として明記されていない……
それは解るのですが、注意してほしいのは、だからと言って韓国領土だとする反対解釈が当然の様に成り立つものでもない事だ。
SCAPIN677号同様に、2条(a)の日本の放棄すべき地として『竹島』が記されていれば、21条によって韓国側がこの権利を享受したと解され、立派な法的権原になっていたでしょう。
が、実際はそうではない。
また、日韓基本条約(紛争解決交換公文)により紛争が解決された、とするのも(密約の事はご存知だと思いますが)、実質は先送りしただけの話ですよ。
密約を破ったのも韓国側(金泳三)ですけどね……
竹島占拠の契機は李ラインなのですから、本来ならその正当性を国際社会に訴えるべきでしょうね。
でも、日韓基本条約に附帯して定めた漁業協定で、韓国側はこれをあっさりと廃棄した。李ラインでやった措置については、やましく感じていたのではないでしょうか。
2014/1/16(木) 午後 0:58 [ パラン島 ]
韓国はサ条約に署名していないので、この条約である権利が生ずるというのは法的にはどうでしょうか。
サ条約は連合国側が占領軍を引き上げると引き換えに日本に領土割譲を、という典型的は戦勝国対敗戦国の戦後処理契約なのです。
しかし、条約発効後、竹島は日韓のマイナーな武力衝突の後、韓国軍に占領されてしまったわけです。
その際に、サ条約に署名した連合国側は韓国の占領をやめさせることを何もしていない。要するに、この条約は竹島領有権に関しては効力を有しないものです。
2014/1/17(金) 午後 11:36 [ chuka ]
日韓基本条約は英文が優先となっている、それによる竹島関連の箇所は、
サ条約については関連する条項のみを考慮にいれ、
現在の日韓の基本的関係設立の条約に至った、となっています。
第五条では、この基本条約により締結される他の条約は、貿易、海運、通商と明記されている。
以上のように竹島及び領土認識については全く言及されていません。要するに領土に関する日韓の基本関係は Status Quo=法的現状維持を認めたことになります。
日韓基本条約は併合条約とは違い、相互による=Bilateral条約です。
つまり相方が全く同等ですから
日本が竹島領有権を韓国に対して主張する為には日韓基本関係設定時において竹島に関して不一致があることを認めさせることが必要だと思われます。
2014/1/18(土) 午前 2:18 [ chuka ]
コメント(消えてしまいましたが)ありがとう。
私は自分が審判員になったと想定して竹島問題を法的に解決しようとつとめているのですが!?
ご存知のように米国では一般市民で構成された審判員が判決を下します。担当判事は審判員に法的資料を与える他には一切干渉を禁じられています。
この件に関しての最初にテストは、日韓間で竹島問題が法的に存在するのか、ということです。
だから日韓基本条約が焦点となります。理由はこの条約は両国の基本的外交関係を確立するにあたり、相互の主権の認識を土台に、国交回復に障害となっている外交問題の認識及び解決方法を二国間の契約として明記しているからです。
ところが、竹島問題に関しては何も明記されていない。だから問題は存在しないと主張してきた韓国側が有利になります。その後の基本条約締結によって生ずる紛争を解決する様式を規定した公文交換も同様です。ここにも竹島は明記されていないのです。いうまでもなく日韓基本条約は履行されました。
2014/1/19(日) 午前 6:18 [ chuka ]
さらりと言われて驚いてしまったのだが(笑)
韓国の竹島占拠にあたっては、日韓間にマイナーどころか『武力衝突』なんてなかったはずですよ。
韓国側が一方的に日本漁船を臨検・拿捕・拘留したり、警備艇が銃撃(第一大邦丸事件)をしたりしたのです。
これに対し日本側は、海上保安庁の巡視船が漁船保護のために曳航する位でした。まだ独立前で連合国の監視下にあった(勿論自衛隊なんて無い)のですから、武力なんて行使できませんよ。
2014/1/20(月) 午前 0:30 [ パラン島 ]
『法的現状維持を認めた』と言う表現も不可解なんだけど、これは『実効支配を認めた』って意味なのかな?(これ以外に「法的」の根拠がわからない。)
私は素直に『棚上げした』ものと解釈しますが…
いずれにせよ、独島広報に毎年結構な国家予算を費やし、日本政府に公式に何度も抗議をしている韓国の現状(おまけに昨年の独島の日には軍が演習を行った)を、ICJの裁判官が『平穏かつ継続的な』支配状態だと判断するのか、って話です。
2014/1/20(月) 午前 2:09 [ パラン島 ]
4月20日:韓国の独島義勇守備隊が、初めて竹島に駐屯。
6月27日:日本国海上保安庁と島根県の約30名が竹島調査を実施、「日本島根県隠岐郡五箇村」の領土標識を建てる。竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させた。
7月12日:竹島に上陸していた韓国の独島守備隊が日本の海上保安庁巡視船「へくら」に発砲。
ウィキからのコピペですが、ウィキは竹島=日本領側から書かれています。日本側はこれ以上のエスカレートを恐れて竹島に上陸することを止めたといわれています。また、自衛隊の創設も竹島衝突と関連がある、というのをどこかで見たのですが?
2014/1/20(月) 午前 5:07 [ chuka ]
元はといえば、自衛隊は警察予備隊を改組したものですが、この警察予備隊は朝鮮戦争を契機にアメリカの意向で創設されたのです。
朝鮮戦争には日本に駐在していた米軍兵士が朝鮮半島に大量に派遣され、日本国内の治安維持等を替わって警護する組織が必要となったのです。
竹島占有の経緯とは全く関係のない話だと思いますが……
chukaさんは本の虫なんですね。
私も図書館に通うのを趣味にしています。
川上健三、慎ヨンハ、下條正男、金学俊、内藤正中、朴柄烈(半月城)、池内敏、杉原隆、姜誠……竹島については双方の立場で書かれた本を読んできましたが、歴史的権原の真偽を追求するものや、日本の固有領土論や先占論を批判するものは多いが、韓国の国際法的領域権原について真正面から向き合ったものはあまり見当たらない。
2014/1/20(月) 午後 0:32 [ パラン島 ]
訂正(すみません)
誤:朴柄烈(半月城)
正:朴炳渉(半月城)
さて私が審判員だったら、
『中国も韓国もどこで騒いでるの?先ずはICJ強制管理権を受諾してみるべきじゃないのかな。紛争は国連憲章に倣い、専門家を交えてお話し合いで解決するのが筋でしょう?』と進言すると思う。
2014/1/20(月) 午後 1:00 [ パラン島 ]
chukaさん、国際法の入門書や概説書は読まれましたか。基本がしっかりしていないと判断誤りますよ。
ヴァン・ダイク氏は海洋法の世界的権威だそうですが、だからと言って彼の言っていることがすべて正しいわけではありません。国際法初心者の私でも指摘できるような誤りを犯していますからね。
2014/3/3(月) 午前 0:58 [ Makoto ]
個人の法的見解については、書かれたものの内容によって判断しています。
民事法(tort)は実際に市民間の争いを解決する基本線ですから市民の理解は必然です。そういう理由から、市民が判決を下します。専門家の判事ではありません。市民領土、国際条約などの国際間の法的見解は民事の延長、国際法廷は国家が国家に判決を下す、と考えると理解しやすいように思っています。
2014/3/3(月) 午前 8:25 [ chuka ]
国際法が民法典を国家間の関係に適用したものとの理解は妥当だと思います。ただ「国際法廷は国家が国家に判決を下す」というのは違います。国際司法裁判所(International Court of Justice)の判事は地域性を考慮して選任されていますが、選ばれた判事は国際法の専門家として独立した存在です。ですから、時には出身国に不利な判決を出していることもあります。
2014/3/13(木) 午前 0:44 [ Makoto ]
一寸覗いてみました。古有とかいう訳のわからない単語を使って独自論を展開されているようです。固有とは「もとからあること」が元々の意味で、properはそこから派生した意味です。どうせ、返信はいただけないでしょうが、コメント差し上げます。
2017/5/30(火) 午後 4:58 [ mop**sr ]
> mop**srさん
私は‟固有”は法律用語としてのPROPERの和訳ではないかと思います。要するに、法的正当性を示すことで、PROPERTYにつながりますが、固有領土とは、日韓両政府のネットに掲載されているような、古有=元からある、ではないのです。戦争で獲得した新領土も固有です。
2017/6/1(木) 午後 10:55 [ chuka ]