何でもかんでも著作物としてしまうと、似たものをたまたま作った場合排除されてしまうので、創作性が必要。 ちなみに条文では 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」 と規定されている
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今回結論から言うと著作物と言えるのは、1のロゴのデザインだけだろう。
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まあ、2のタイトルも著作物になりそうだけど、事実を単に短くまとめただけなので、創作物とは言えないだろう。
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3の記事は一見すると著作物っぽいけど、これも事実を単に伝えた文章でその表現が創作的とはとても言えないので著作物には当たらない。これは弁護士によって見解分かれるかもしれないが、私は断言する。 当たらない
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次は4のカテゴリー。 このカテゴリーを選択したことが著作物と言える余地もあるが、政治経済、ビジネス、マーケットとありふれたものであり、まあ無理だろう。ちなみに判例100選という本の判例の選択が著作物に当たるか争われた事例あるが、100選側の敗訴だったはず
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サイトのデザインだけど、まあ、タイトルつけてカテゴリー入って記事というどこにでもある一般的なサイトのデザインと変わらず、このデザインが著作物というのも難しいだろう。
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じゃ、「日本経済新聞」のロゴデザインが著作物として、それをYouTubeに表示してることは大丈夫かという話だけど、イケハヤ氏の製作する著作物である動画の一部に表示させて、引用元も明らかであるから、許されるんじゃなかろうか。
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イチャモンをつけるべきは勝手に日本経済新聞の名前やロゴデザインを使っていることだろうけど、これは利用の仕方で観てる人を誤認させる恐れがあるとして、商標権などで主張すべきことで、著作権は関係ない。 以上
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