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 7月の参院選の選挙区で最大3・00倍の「一票の格差」があったのは、投票価値の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟の判決が16日、高松高裁であった。神山隆一裁判長は「違憲状態」と判断した一方、香川、愛媛、徳島・高知(合区)の3選挙区に対する選挙無効の訴えは棄却した。

 今夏の参院選については二つの弁護士グループが同様の訴訟を全国14の高裁・高裁支部に起こしており、これが初めての判決。各地の判決が出そろった後、最高裁が来年中に統一判断を示す見通しだ。

 総務省発表の当日有権者数(速報値)を元に算出した一票の格差は、議員1人当たりの有権者数が最も少なかった福井選挙区と比べ、最も多かった宮城選挙区が3・00倍。香川選挙区は1・28倍、愛媛選挙区は1・80倍、徳島・高知選挙区は1・93倍だった。

 参院選一票の格差をめぐっては、最高裁は2013年の参院選(最大格差4・77倍)を「違憲状態」と判断。徳島・高知と鳥取・島根で初めて合区が導入された16年の参院選(同3・08倍)を「合憲」とした。

 国会は18年の公職選挙法改正で定数6増を実施。格差是正のため埼玉選挙区の定数を2増したが、格差是正とは無関係の比例区に4増分を割り当てたうえ、個人の得票数に関係なく優先的に当選できる「特定枠」を設けた。(木下広大、遠藤隆史