さ、令和元年もヤフコメで一服しますか|5日前 報告 >僕が飲食店のオーナーなら『店舗コンテンツの使用料10万円』の請求書を食べログに毎月送ると思う。確かにその方向で持っていくと良さそうですね。お店はオーナーや管理会社の「私有地」であって、「飲食・サービスの提供」という任意契約の下に客が来店しているわけで、一般住居ほどの私的性は無いにしても、誰でも無償で利用できる公共施設ほど公共性は無いわけで、そこで勝手に撮られる写真やサービスの無断流布については、商標権侵害であったり私有地への立ち入りで訴えられないものだろうか?・・・と書いていて思いつきましたが、一番手っ取り早いのはそれぞれのお店が屋号を商標登録して、商標権侵害で食べログに警告状を出す方法。自分でやれば出願料1万円ちょっと。特許庁への年間商標登録料も3万円くらいだから、食べログで売上減るリスクを考えたら安上がりかも。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|4日前 報告 商標権はまず無理です。商標権は言葉を独占する権利では無くて、自己のブランドとして使う権利。ただの説明文は普通は対象外です。不正競争防止法も同様です。現に私が教えてもらったという判例は不正競争防止法違反も盛り込まれていましたが食べログが勝つばかりか、原告が怒られてしまっていました(1審のは実際に判決文を読みました。)。「被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから」です。言葉を独占する法律が無い以上ただの説明にクレームをつけても負けるのは確実です。そもそも食べログ自体が登録商標なので、仮に(法律を無視して)商標権侵害を主張しだしたらヤフーのニュースも商標権侵害にならないと辻褄が合わない事になります。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|4日前 報告 また裁判所の判断では法人は自己の情報の情報を載せていいか駄目かを選択する事は底容認無理だそうです。可能性があるのは入店の条件として、写真撮影不可を約束事として掲げる(今回の記事のような方法ですね)ことでしょうかね?これならば個別の契約の範囲と言えると思います。撮影は他のお客さんへの迷惑となるからという理由もあるでしょうし。食べログへの情報自体の掲載不可の約束はどうなるのか分かりません。
さ、令和元年もヤフコメで一服しますか|3日前 報告 >商標権は言葉を独占する権利では無くて、自己のブランドとして使う権利。ただの説明文は普通は対象外です。不正競争防止法も同様です。確かに説明文として使うのは良いでしょうが、それでも食べログの個々のページのタイトルに店名が使われているので、登録商標なら食べログ側に使用許可を与えないって言う方法は取れると思いますが、いかがでしょうか。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|3日前 報告 ごめんなさい。タイトルですね。しかし、法的な話になるとほぼ無理だと思います。個々のページのタイトルに店名が使われていても、どのみち食べログが提供しているサイトだというのは見れば分かります。現に食べログが実際に訴えられた時は不競法でいう冒用が否定されました。◆本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,冒用には当たらない。商標法に定める例外規定の、前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標に該当すると思います。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|3日前 報告 題名はちょっと特殊で、これまでにも判例がありますが、他社の登録商標を入れていても、出所を識別できないとのことで商標権侵害が認められない傾向にあります。(シリーズ作品などは別と考えられます)食べログ内で紹介ページを設けるだけならばほぼ無理でしょう。食べログの営業のやり方や、食べログ内の情報の信用性で訴えを起こす方が現実的だと思います。
さ、令和元年もヤフコメで一服しますか|2日前 報告 商標は言葉としてなら他社でも自由に使えるさんなるほど、理解できました。確かに食べログが店舗の屋号商標を利用して商売しているわけでないですからね。ただ、それ(=商標)を利用してサイトに集客させ広告収入を得ているわけで、例えば「シャネル」という言葉を使って、シャネルブランドの商品を紹介するブログを運営し、そのブログに貼った広告で収入を得ている場合、間接的な商標利用にはならないんでしょうかね。それだとブログに集客させる理由が特定の商標を利用していると断定できないから棄却でしょうかね。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|2日前 報告 営利目的は商標的利用(自己のブランドとして使っているか)とは別の話でしょう。ですので、営利目的であってもそれを理由に商標権侵害が認められるわけではありません。商標的利用で無いという理由で商標権侵害が否定されたテレビマンガ事件やalways事件など数々の判例は、商品(や広告)に表示されたものでした。新聞記事でもおもちゃ屋の広告でも営利と言う意味では同じだと思います。食べログが勝った判例でも利益については原告の主張に含まれていました。◆新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的としているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページは,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているということができ,商品性があるので,ちなみに、商標法での商標の定義に「業として」が含まれています。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える|20時間前 報告 ところで食べログのページを全て確認したわけではありませんが、他社の商標を自己のブランド表示として不正使用しているように見えるページを食べログは作らないと思います。恐らく。裁判ですでに一度やりあっているわけですからね。
考えが古くてごめんねのコメント一覧
「自ら神のごとき口コミに迷惑」 居酒屋が「食べログユーザー」を出禁に(J-CASTニュース)
Yahoo!ニュース
考えが古くてごめんね
| 報告そっか勝手に客が登録できるもんね。
載せてほしくない店は消せれたら良いのに。
前の返信30件中10件を表示
さ、令和元年もヤフコメで一服しますか
| 報告>僕が飲食店のオーナーなら『店舗コンテンツの使用料10万円』
の請求書を食べログに毎月送ると思う。
確かにその方向で持っていくと良さそうですね。
お店はオーナーや管理会社の「私有地」であって、「飲食・サービスの提供」という任意契約の下に客が来店しているわけで、一般住居ほどの私的性は無いにしても、誰でも無償で利用できる公共施設ほど公共性は無いわけで、そこで勝手に撮られる写真やサービスの無断流布については、商標権侵害であったり私有地への立ち入りで訴えられないものだろうか?
・・・と書いていて思いつきましたが、一番手っ取り早いのはそれぞれのお店が屋号を商標登録して、商標権侵害で食べログに警告状を出す方法。自分でやれば出願料1万円ちょっと。特許庁への年間商標登録料も3万円くらいだから、食べログで売上減るリスクを考えたら安上がりかも。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告商標権はまず無理です。
商標権は言葉を独占する権利では無くて、自己のブランドとして使う権利。ただの説明文は普通は対象外です。不正競争防止法も同様です。
現に私が教えてもらったという判例は不正競争防止法違反も盛り込まれていましたが食べログが勝つばかりか、原告が怒られてしまっていました(1審のは実際に判決文を読みました。)。
「被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから」です。
言葉を独占する法律が無い以上ただの説明にクレームをつけても負けるのは確実です。
そもそも食べログ自体が登録商標なので、仮に(法律を無視して)商標権侵害を主張しだしたらヤフーのニュースも商標権侵害にならないと辻褄が合わない事になります。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告また裁判所の判断では法人は自己の情報の情報を載せていいか駄目かを選択する事は底容認無理だそうです。
可能性があるのは入店の条件として、写真撮影不可を約束事として掲げる(今回の記事のような方法ですね)ことでしょうかね?
これならば個別の契約の範囲と言えると思います。
撮影は他のお客さんへの迷惑となるからという理由もあるでしょうし。
食べログへの情報自体の掲載不可の約束はどうなるのか分かりません。
さ、令和元年もヤフコメで一服しますか
| 報告>商標権は言葉を独占する権利では無くて、自己のブランドとして使う権利。ただの説明文は普通は対象外です。不正競争防止法も同様です。
確かに説明文として使うのは良いでしょうが、それでも食べログの個々のページのタイトルに店名が使われているので、登録商標なら食べログ側に使用許可を与えないって言う方法は取れると思いますが、いかがでしょうか。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告ごめんなさい。タイトルですね。しかし、法的な話になるとほぼ無理だと思います。
個々のページのタイトルに店名が使われていても、どのみち食べログが提供しているサイトだというのは見れば分かります。
現に食べログが実際に訴えられた時は不競法でいう冒用が否定されました。
◆本件ページのガイドや口コミが本件店舗に関するものであることを示したりするために本件名称を表示しているものにすぎず,本件名称を用いて,被告が本件店舗を営業しているかのように装ったり,原告が本件サイトを運営管理しているかのように装ったりしているわけではなく,本件店舗や本件サイトの運営主体の特定や識別を困難にするものではないから,冒用には当たらない。
商標法に定める例外規定の、前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標に該当すると思います。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告題名はちょっと特殊で、これまでにも判例がありますが、他社の登録商標を入れていても、出所を識別できないとのことで商標権侵害が認められない傾向にあります。(シリーズ作品などは別と考えられます)
食べログ内で紹介ページを設けるだけならばほぼ無理でしょう。
食べログの営業のやり方や、食べログ内の情報の信用性で訴えを起こす方が現実的だと思います。
さ、令和元年もヤフコメで一服しますか
| 報告商標は言葉としてなら他社でも自由に使えるさん
なるほど、理解できました。
確かに食べログが店舗の屋号商標を利用して商売しているわけでないですからね。
ただ、それ(=商標)を利用してサイトに集客させ広告収入を得ているわけで、例えば「シャネル」という言葉を使って、シャネルブランドの商品を紹介するブログを運営し、そのブログに貼った広告で収入を得ている場合、間接的な商標利用にはならないんでしょうかね。それだとブログに集客させる理由が特定の商標を利用していると断定できないから棄却でしょうかね。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告営利目的は商標的利用(自己のブランドとして使っているか)とは別の話でしょう。ですので、営利目的であってもそれを理由に商標権侵害が認められるわけではありません。
商標的利用で無いという理由で商標権侵害が否定されたテレビマンガ事件やalways事件など数々の判例は、商品(や広告)に表示されたものでした。
新聞記事でもおもちゃ屋の広告でも営利と言う意味では同じだと思います。
食べログが勝った判例でも利益については原告の主張に含まれていました。
◆新聞や雑誌,一般のブログ等とは異なり,掲載された情
報に経済的価値を認め,広告価値を最大化して利益を得ることを目的とし
ているから,本件ページを含め,飲食店の情報が掲載されたウェブページ
は,それぞれが独立して経済的価値を有し,取引の対象となっているとい
うことができ,商品性があるので,
ちなみに、商標法での商標の定義に「業として」が含まれています。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告繰り返しになりますが、食べログの営業のやり方や、食べログ内の情報の信用性で訴えを起こす方が現実的と思います。
商標は言葉としてなら他社でも自由に使える
| 報告ところで食べログのページを全て確認したわけではありませんが、他社の商標を自己のブランド表示として不正使用しているように見えるページを食べログは作らないと思います。恐らく。
裁判ですでに一度やりあっているわけですからね。