平成30年7月17日
令和元年6月6日追記
令和元年10月7日修正
金融庁
 

  「FinTech実証実験ハブ」初の支援決定案件の実験結果について

 金融庁では、フィンテックを活用したイノベーションに向けたチャレンジを加速させる観点から、平成29年9月21日、フィンテック企業や金融機関等が、前例のない実証実験を行おうとする際に抱きがちな躊躇・懸念を払拭するため、「FinTech実証実験ハブ」を設置しました(FinTech実証実験ハブの設置について)。
 今般、本スキームにおける支援を決定した第1号案件(平成29年11月2日公表)の実証実験が終了し、その実験結果について、お知らせします。

実験概要

(実験内容)
 ブロックチェーン技術を用いて、顧客の本人確認手続きを金融機関共同で実施するシステムの構築を検討(本枠組みに参加する金融機関のいずれかで本人確認済みの顧客が、他の参加金融機関との間で新規取引を行おうとする際には再度の本人確認を実施しない仕組みを検討)。

(実験期間)
 平成29年11月から平成30年3月まで

(参加金融機関等)
 株式会社みずほフィナンシャルグループ
 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
 デロイト トーマツ グループ
 SMBC日興証券株式会社
 大和証券株式会社
 株式会社千葉銀行
 野村證券株式会社
 株式会社福岡銀行
 みずほ証券株式会社
 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

結果概要

○ 本実証実験では、以下の流れで本人確認等を行うことを想定。

 

マル1 顧客が、共同運営機関(コンソーシアム)に必要な本人特定事項を登録。

マル2 コンソーシアムは、経済制裁対象者リスト等に照らしてフィルタリング/スクリーニングを実施。該当がない場合、その旨をブロックチェーン上に記録。

マル3 顧客が金融機関Aにおいて取引を実施しようとする際は、コンソーシアムから金融機関Aに顧客の情報を引渡し。金融機関Aが顧客の本人確認を実施するとともに、上記情報を参考に取引可否を判断 (顧客の本人確認時にブロックチェーン上の記録に誤りがあることが判明した場合には、コンソーシアムで再度マル1の手続きを実施)。

マル4 金融機関Aは、口座開設などの取引を実施した場合には、コンソーシアムを介して、ブロックチェーン上の顧客情報に実施した取引内容を記録。

マル5 顧客が金融機関Bにおいて取引を実施しようとする際は、コンソーシアムから金融機関Bに顧客の情報を引渡し。金融機関Bは、コンソーシアムを介して顧客が金融機関Aで本人確認済みであることを確認する(なお、その際、顧客が同様の取引を様々な金融機関で実施していないかなど、ブロックチェーン上に記録された当該顧客の取引履歴を参照し、なりすましのおそれがないかどうかを検証)。

  

○ 本実証実験におけるブロックチェーン技術を活用した本人確認方法は、今回要件として定義したレベルの本人確認に対して技術的には十分に運用可能であることが確認された。一方で、コンソーシアムのあり方(担い手・組織など)やコンソーシアム職員の陣容・必要なスキル水準といった業務面における検討課題も残った。

 

○ なお、今後は、全国銀行協会に新たに設置された「AML/CFT態勢高度化研究会」(平成30年6月設置)において、本実証実験の結果も参考にしながら、本人確認事務等の共同化に関し、幅広く研究が行われる予定。

 
※ 参考
デロイト トーマツ グループにおける実証実験結果に係るニュースリリースリンク先
http://www.deloitte.com/jp/ja/kyc-platform新しいウィンドウで開きます
一般社団法人全国銀行協会における実証実験結果に係るニュースリリースリンク先
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2018/n9735/新しいウィンドウで開きます
一般社団法人全国銀行協会におけるAML/CFT態勢高度化研究会に係るニュースリリースリンク先
https://www.zenginkyo.or.jp/news/2018/n9739/新しいウィンドウで開きます
 

 (令和元年10月7日追記)

○ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」における、「金融機関Bが金融機関Aに委託して顧客と取引を行う場合、金融機関Aが既に当該顧客の本人確認を実施していれば、再度の本人確認は不要である」旨の規定(第13条第1項第1号)に関し、当該「委託」については、法令解釈上、契約締結に至る全部の過程を委託していない場合であっても、社会通念上、取引の一部と評価できる行為の委託があれば、同令第13条第1項第1号の規定を適用し得るものと解されます(詳細については、FinTechサポートデスクFAQもご参照下さい。)。
 したがって、本人確認のみの委託は認められません。

 ※ 上記の法令解釈は、関係省庁に再度確認し、記載を改めたものです。

  なお、従前の記載内容(平成30年7月17日掲載)については、PDFこちらOpen this document with ReadSpeaker docReaderとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総合政策局  総合政策課(内線2417、2918)

企画市場局  総務課調査室(内線3911、3514)

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