あいる@ZiedcL8ROYsJt8XReplying to @26Redest and @umbrella_yuiumbrellaならびにそのメンバーは事務所の商品にあたるのでそれ自体が顧客吸引力を備えますので、一つの経済的利益又は価値を有するようになります。 その氏名や写真などの肖像は個人の人格の象徴であり、みだりに利用されない権利を有するとした人格権ならびにパブリシティー権に違反します。12:43 PM · Oct 4, 2019·Twitter for Android