328損害賠償判決報告/1980万円→71.5万円、謝罪広告→必要なし
■本日(2019.9.25)、暴力男事件(2018.1.21)に関連して提起されていた1980万円の損害賠償及び謝罪広告を求める裁判の判決が言い渡されました。これは家庭連合、近藤局長、澤拓副局長、古瀬総務部長の四者が原告となり、私のブログ記事が名誉権及び肖像権を侵害しているということで、それを書いた私と、映像を撮影し、それを私に提供した姉を被告として、2018年3月8日に東京地裁に提起されたものです。(参考→No.311)この判決では、①家庭連合が主張する名誉毀損及び肖像権侵害は認められるとしています。その上で、被告らの違法性阻却事由について検討を加えており、②暴力男が近隣住民である可能性を排除することはできない。また③家庭連合と暴力男との関係性を裏付ける的確な証拠もなく、④被告が家庭連合が暴力事件に関与したことが真実であると信じたことについて相当の理由があるとは認められないとしています。以下そのポイントとなる部分です。
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□東京地裁:(2)原告家庭連合が本件暴行事件に関与したとの事実について(本件記事2〜6、8〜10及び12〜14)
ア 本件記事2〜6、8〜10及び12〜14は、本件暴行事件という刑法上の犯罪に該当する行為に関する事実を対象とするものであるから、公共の利害に関する事実に係わるものであり、かつ、宗教法人である原告家庭連合が犯罪に関与することを批判する内容を含むものであるから、専ら公益を図る目的によるものと見る余地がある。
イ そこで、以下、原告家庭連合が本件暴行事件に関与したとの事実が真実と認められるか、又は、これを真実と信じたことについて相当の理由があるか否かについて検討する。
(ア)被告らは、本件暴行事件の発生状況や本件男性①の動きから、本件男性①が、近隣住民ではなく原告家庭連合に関連する人物であると考えざるを得ないと主張する。しかし、本件全証拠によっても、本件男性①の素性や本件暴行事件の犯行動機は不明というほかない上、本件暴行事件前後の本件男性①の行動等につき被告らが主張する点を踏まえても、本件男性①が近隣住民である可能性を排除することはできず、原告家庭連合と本件男性①との関係性を裏付ける的確な証拠もない。
(イ)被告らは、本件男性①が渋谷駅方向に立ち去る際、その後を本件男性 ②が追い掛けたことは、 本件男性① に仲間がおり、 本件暴行事件が計画されたものであることを示していると主張する。しかし、本件男性②が本件男性①と同じ方向に歩き始めたことをもって、直ちに本件男性②が本件男性①と関係のある人物であると認めることはできず、他にこのことを認めるに足りる証拠はないから、被告らの主張は前提を欠くというべきである。
(ウ)被告らは、原告拓也が、本件暴行事件に関連する目的で本部前にワゴン車を駐車していたと主張する。しかし、原告拓也は、被告らの抗議活動を制限する目的で駐車していたと供述しており、その内容が不自然とはいえず、ワゴン車が駐車されていたことと本件暴行事件の発生とが関連していたことをうかがわせる事情は認められない。
(エ)被告らは、別件暴行事件が発生したことは原告家庭連合が暴力を行使する傾向にあることを示しているなどとも主張する。しかし、別件暴行事件と本件暴行事件とに直接の関連性があるとは認められない上、別件暴行事件が発生したことから直ちに原告家庭連合に一定の暴力的な傾向があるとまで認めることもできないから、仮に、被告らが主張するような経過があったとしても、原告家庭連合が本件暴行事件に関与したことを裏付けるには足りない。
(オ)以上によれば、被告らの主張は、いずれも前提を欠くか、推測の域を出ないものであって、 採用することはできない。他に、 原告家庭連合が本件暴行事件に関与したことを認めるに足りる証拠はないから、 これを真実と認めることはできない。そして、 被告地平は、 何ら実効的な調査や確認を行うことなく、 上記各記事を掲載したものであるから、 原告家庭連合が本件暴行事件に関与したことが真実であると信じたことについて相当の理由があるとは認められない。(2019.9.25)
(※「別件暴行事件」とは、2019.2.17に私が松濤本部前行動中に後ろに倒され、救急車で搬送された事件(参考→No.292)のことです)
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■結論として、家庭連合へは22万円、近藤局長へは22万円、澤拓副局長へは11万円、古瀬総務部長へは16.5万円の慰謝料を認めるのが相当であると記し、「被告らに対し損害賠償を命ずることにより、原告らの被った損害の相当程度が回復されると考えられる」(P.33)としています。合計金額は71.5万円です。請求金額が大幅に圧縮されたとはいえ、家庭連合の主張が認められたと言ってよいでしょう。
暴力男の後を追いかけた人間がいたとか、暴力男が事件直前に誰かと待ち合わせをしたとか、松濤本部前にバンが停まっていたとか、照会メールが捏造されたものだとかの、家庭連合の関与に結びつける被告側の主張は推測の域を出るものではないとして採用されませんでした。
■しかし、この訴訟における家庭連合の請求は上に述べた金銭的損害賠償だけではなく、もうひとつあり、私のブログのトップページに1年間、謝罪広告を固定表示せよというものでした。これに対する判決は以下です。
□東京地裁:本判決において、本件各記事が原告らの名誉を毀損する違法なものであることを認め、被告らに対し損害賠償を命ずることにより、原告らの被った損害の相当程度が回復されると考えられること、原告家庭連合は多数の信徒を抱える宗教法人であり、原告らの名誉を一定程度回復する措置を自らとることが可能であり、現にそのような広報活動を行っていると認められること(乙71、72)などを考慮すると、原告らの名誉を回復するために、金銭による損害賠償に加えて、本件ブログに謝罪広告を掲載させる必要があるとまでは認められない。(2019.9.25)
(※「乙71、72」とは被告側が提出した証拠で、これはNo.299で論じた「世界家庭」2019年3月号の記事のことです)
■判決は、原告の主張を認めて被告に損害賠償を命じておきながら「謝罪広告を掲載させる必要があるとまでは認められない」としています。これは、家庭連合が暴行事件に関与したことを認めるに足りる証拠がないので被告らに損害賠償を命じざるを得ないけれども、家庭連合の関与に関しては灰色であるという裁判官の心証が反映していると見ることができるでしょう。
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謝罪広告目録
第1 謝罪広告の内容
1 見出し
謝罪文
2 本文
平成30年1月21日に私、 澤田地平が路上にて通行人から暴行を受けた事件に関し事実無根の記事及び画像の投稿を行い、世界平和統一家庭連合、その役員及び織員らの名誉を著しく毀損し、多大なご迷惑をおかけしたことを心より謝罪し、今度2度と同じような行為を繰り返さないことをここに誓約致します。
平成 年 月 日
澤田地平
第2 掲載条件
1 掲載場所
掲載場所、掲載期間は、本件ブログのトップペ一ジ(最初の頁)の記事欄の最上段に1年間固定表示して掲載するものとし、本件ブログを閉鎖する場合も前記期間満了まで謝罪文掲載べ一ジだけは残し、謝罪文を関覧可能な状態に置くものとする。
2 使用文字
見出し本文ともに本件ブログ掲載記事表題の「審判回避プロジェクト」と同じ字体、同じポイント及び同じ文字間隔とし、行間隔は1文字分とする。また、背景白に黒色の文字を使つて表示するものとする。
以上
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