21世紀にもなって 「国に反する文化芸術学問は認めない」 とか、いらんところだけ中国のマネせんでもええのに
「公金その他の公の財産は、公の”支配”に属さない教育の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供しては”ならない”」 明記されているのはこれだけですし、これが全てです。
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だから、それを「公に逆らうものに公金を支出してはならない」と解釈するのは独裁国家ぐらいなものですよ。 「公の支配」については諸説ありますが、少なくとも事前に文化庁に届出をし、認められている以上「公の支配」のもとにあったと考えられます。
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