お知らせ
消費税率10%に伴い、住宅ローン控除が一部変更されます。
住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン控除といわれる場合もあります。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。
消費税増税前の住宅ローン減税では、住宅の新築や増改築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)の減税が10年間受けられます。
2019年10月以降、消費税率10%が適用される売買では、減税期間が3年間延長されます。11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。
たとえば、建物の価格が4,500万円の住宅を購入した場合、2%の消費税増税分は90万円。これを3等分した30万円と、その時点の住宅ローン残高の1%を比べて、少ない方が税額控除されます。
注意すべきは、「3年間の延長」は居住開始が2020年12月31日までに入居した場合に限られる点です。また、適用される消費税率が8%の場合や、中古住宅(売主が個人の場合)で消費税がかからない場合は、控除期間は10年間のままである点も頭に置きましょう。なお、2021年1月1日以降は、元の住宅ローン減税制度に戻ります。