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鵜飼汚職で贈賄業者に有罪判決 被告「控訴しない」

 岐阜市発注の長良川鵜飼観覧船の航路しゅんせつ工事を巡る汚職事件で、贈賄罪に問われた市内の土木会社「丸平工業」役員の吉本和彦被告(64)に岐阜地裁は一日、懲役一年六月、執行猶予三年(求刑懲役一年六月)の判決を言い渡した。

 出口博章裁判官は判決理由で「公務の公正と社会の信頼を損ねた」と非難。一方で「反省している」として執行猶予付きとした。

 判決後、被告は本紙取材に「控訴はしない。一から出直したい」と語った。

 判決によると、吉本被告は昨年三月二日ごろ、丸平工業が工事を受注できるよう、見積書を依頼する市の業者選定で便宜を図ってもらった見返りに、市鵜飼観覧船事務所の元運航管理係長、杉原明被告(57)=懲戒免職=に百万円を渡した。

 収賄罪などに問われた杉原被告は一審で懲役三年、執行猶予五年、追徴金百万円の判決を受けた。

 

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