2019年9月9日午後3時から615法廷にて「虹のコンキスタドール」の総合プロデューサーであった永田寛哲氏と「虹のコンキスタドール」のメンバーであったS女史が双方が原告・被告になった裁判が開かれました。 

 本来であれば、この日が最終弁論期日だったのですが、9月30日に伸びました。
その理由は被告のS女史と向原弁護士の最終準備書面が指定期日までに提出されず、原告側に届いたのが当日になったからです。弁論は20分くらいで終わりました。傍聴人数は10人ほど。

 ※この裁判は双方が原告被告になって訴え合っていますが、永田氏側が原告席、永田氏に訴えられたS女史とS女史の代理人である向原弁護士、河西弁護士が被告席に座っていましたので、永田氏を原告、原告側とし、S女史と被告代理人二人を被告、被告側とします。

 [雲の傍聴感想]

 永田氏の代理人である平岩弁護士は最終準備書面を当日に提出という被告側の不手際に対して、静かにではありますが、時々言葉を強くして抗議していました。未確認の準備書面が依頼人の不利な記録にならないようにと、言葉の端々に怒りを滲ませながら、裁判長に陳述書の中身を確認するために堂々と最終弁論期日の延期を主張しました。そして、それを裁判長に認めさせ、この日の裁判進行は平岩弁護士がしっかりと主導権を握っていたように見えました。

 裁判長は終始、明朗で丁寧な言葉使いで、この最終的な陳述書が当日になったことの問題をどう解決しようかと双方の考えをすり合わせ、最終弁論期日を一回増やすという原告側の主張を受け入れました。

 被告側は弁護士会の手続きが発生したという事で、被告となった代理人らは懲戒請求事案が発生してるようです。

 ※あくまでも個人の聞き取った傍聴の記録です。不完全で聞き逃したところや、聞き間違いが多々あるかと思われます。完全な記録は裁判所で訴状と共にご確認ください。

 次回期日2019年9月30日午前11時から615法廷です。



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事件番号 平成30年(ワ)8872  
      原告 永田寛哲 代理人 平岩利文 亀山由紀(ネクスト) 
 
      被告 虹コンメンバーS女史(以下S女史と表記)
      河西邦剛、向原栄大朗

 事件番号 平成30年(ワ)13414 
      原告 S女史  代理人 望月宣武(羅針盤法律事務所)
      被告 永田寛哲、㈱ディアステージ、ピクシブ㈱、ピクシブプロダクション

      
      ディアステージ代理人 平岩利文(ネクスト)ピクシブ㈱代理人 勝又祐一

 民事18部 合議2係

 裁判長 品川幸男
 裁判官 長谷川秀治
 裁判官 上野瑞穂
 書記官 久保田浩


 ◾️告原告双方の準備書面の確認から〜

裁判長:ピクシブ・ピクシブプロダクション9月9日付けの準備書面永田さん及びディアステージ準備書面いただいています。

裁判長:被告向原弁護士の関係で9月6日付けの、準備書面(4)の陳述でよろしいですね?   

平岩弁護士:ごめんなさい、これ、期限かなりすぎて出されてるんですが、今日当日届いてるんですが、これで陳述になるんですか?そうすると、我々が締め切り守ってる意味無くなります。

裁判長:それはそうですね

平岩弁護士:当日は、幾ら何でも...いろんなルールはあるとは思うんですけども、それは、まずくないですか?30日と明確に指示されていたわけですから。

裁判長:向原弁護士もそうですよね。6日という事になってるからね、先週の金曜日ですよね。


向原弁護士:遅れたことは申し訳ないですけども、最終準備書面という位置付けで双方の反論を予定したものではないので問題は(聞き取れず)

平岩弁護士:であれば、期日を指定したことは無意味だったという理解でよろしいですか?
なんのために期日を指定されたんですかね?

向原弁護士:そういう主張するつもりは...反論の必要性という観点では特に成立に問題はなかった

平岩弁護士:なんの為に締め切りがあるんですかね?

裁判長:準備書面についてもこれは本日いただいてもであるという事で... 

望月弁護士:9月6日付けになってるんですが、6日にFAXのエラーで出てなかったことに気がついて今日の朝、送り直したということで...


裁判長:やろうとしたことについては向原さんと同じ...永田さん側からのご指摘については... 

望月弁護士:それは「お詫び申し上げますと」

裁判長:それで、期限が定めてあるところ間違いなくって、出てる事はどうするかに関してはそれはまだ定めた期限より後にでたものなので留保をして、もう一期日を設けるその時にという事もありうると思いますし、それよりも、今日、陳述扱いするということはありうるかなとは思ったのでが永田さんの側、ピクシブの側から特段なければ進めましたが、それについて、いやいやそれは、ということであれば、また考えなければならない。どうしましょうかと、いうところですが...

平岩弁護士:勝又先生は自宅から出てこられたので望月先生の書面を読んでもおられないのでは...

勝又弁護士:事務局も今日行けてないので...出てるという事は今聞きました...

 省略〜

裁判長:きちんと陳述という言葉で持って主張したと、いうことができるのは、はみんなが読んでるからやれるということなのでまだです、という事であれば、少なくとも S女史の扱い、向原弁護士のものについてもどうしようかな、ということは有りえるのかな、とは思いますが、どうしたものかかな、というその辺はどうしたものかね、というところなんですが...

裁判長:実はきちんと締め切りまでに出ていれば、 何もなかったのですが、今日、弁論を終結した上で判決期日を指定し、一度和解期日も指定し、遠くない期日に入れて、集結しその日に準備書面の陳述とその流れで和解もありかなと思っていたところであります。


望月弁護士:あるいは、最終準備書面については証拠の評価のみなので陳述に拘ってはいないので、結審後に出すという扱いをしている裁判回もあるかと思いますが、陳述する事が問題であれば、まあ、後最終準備書面は参考書面扱い提出ということでも構いません。(聞き取れず)



平岩弁護士:望月弁護士がおっしゃったことが一番道理にあっていると...(聞き取れず)

裁判長:あの、記録の場所としては陳述した準備書面の同じところに入るのですが、未陳述という印をつけていれておくということになるかな、と思っていて...S女史の準備書面(5)について陳述せずともよし、ということであれば...それはそれで(聞き取れず)間違い無いからね?

裁判長:向原弁護士の方の関係は今日では(聞き取れず)

平岩弁護士:色々と訴訟外でもあるみたいですが、ルールにしたがって裁判をやっていただきたい。それだけです。私の方からは...プロなんだから...お互いに。


裁判長:そうすると陳述せずともよしともいう事で?

不明:先ほどの裁判所のお考えあればそういう風にしていただければありがたい。

裁判長:えーと、和解期日の前に弁論をもう一回入れて、ということですか?原告側はあれなんですか今回近い時期に出された準備書面について、その、それについて、再度の反論は予定してるという事になりますか?


平岩弁護士:最終準備書面にそういう主張が書かれていても、これ、完全にルール違反なので、それ、できないわけですよね。だから、中、検討して無いですけど、そこは信用してますから、(強い口調で)おそらく、私たちが書面出した後でそれに対する反論書いてきているとは、絶対ない、と思ってますけど。陳述の機会を与えるかどうか、それだけだと思います。ちなみに陳述するのであれば、弁論終結を伸ばさないといけない公開法廷で...


裁判長:そこはそうなりますよね。次回弁論集結を公開法廷で、行った上で、それにくっつける形で和解の時間が取れれば、という事であって、仮にそういう席を設けるのであれば、その時にやってもいいかなという気もしておるところではあります...

平岩弁護士:和解...?ディアステージはそもそも和解は考えてないので...ピクシブさんたちですかね?
和解がそもそもできないのであれば、期日入れても時間無駄になってしまうので...

勝又弁護士:会社の方は...聞き取れず

裁判長:永田さんの方は証拠調べに入る前に試みようとしたけども、まあうまくいかなかった当然知ってるわけですけども、弁論終結後の、和解の席を申し上げても、そこにつく価値なしということであれば、そこまで仰るのであればこちらも無理やり何かできるものではないからね...?どんな結論であれ、裁判所の考えることを示される形について、和解の場で述べるということにつて(聞き取れず)可能性がないのであれば、これ以上進めても仕方ないな、という話になってしまいます。

平岩弁護士:ディアステージには責任がないので、和解して譲歩してなんらかを払うというスタンスにならないと思うので。永田さんは和解はなんらか有りうる...証人尋問前の和解に関しては、私の記憶ではS女史側の代理人、兼被告にもなっていらっしゃる先生方への弁護士会の手続きが発生しているので和解はできません、というので先方から断れているので、まず、そちらのご意見を聞きたい。

望月弁護士:S女史の代理人兼被告はいないと思うので...S女史の代理人は...

平岩弁護士:S女史の代理人及び被告...

望月弁護士:S女史の代理人に関しては弁護士会の手続きは発生してないので、私は懲戒されてないので... 

笑い声

裁判長:そう言ったあったはあった
そういうことがあったので、できないという話ですけど、今になって変わっているとは認識してませんが、再度できませんか?っていう話ですけど。

平岩弁護士:向田先生と河西先生のご意思がまず、大事かな、と。和解の話であれば。事情が変わって無いのであれば向原先生と河西先生の何もできないという結論もあるかもしれない。

河西弁護士:向原先生には向原先生のご意見あると思いますけど、(聞き取れず)私も元代理人ですし、気になりますし。和解期日を開いてもらうことは全く問題ないです。検討できるかというと、そこは難しいです。正直言って...はい。
向原:基本的には同様です。和解のお話を伺うことは当然してみたいと...

裁判長:テーブル自体は設けることはできそうですが、わかりませんけども...

裁判長:先ほどの、永田さんの代理人のご指摘はごもっともで、(聞き取れず)直前にまあ、弁論の期日をいれられるか考えられるかな、とは思ってはいたんですが、これだけ言われると期日合わないかな、どうしようかなぁ...ちょっと、期日調整を先行させてもらって、今まだ、向原さんとS女子の準備書面の陳述になっておりませんが...

 〜細かい話なので割愛します〜

 〜期日のすり合わせで9月30日が次回弁論期日と決まる〜


裁判長:永田さんとピクシブ側の準備書面の陳述とし、提出されている準備書面の陳述としたいと思います。この日に弁論の終結を予定したいと思います。続けてその後、和解期日としたいと思います。
場所を移動していただく。9月の30日月曜日午前11時は法廷です。615号法廷でお願いいたします!

 ◾️乙号証の証拠確認〜

被告側からでた証拠の写真について永田さん側は作成の経緯を争っているという事でのやり取りがあり、
この日の法廷は閉廷しました。