更新日:2018年3月13日
インターネットオークション詐欺や有料SNS・出会い系サイトにおけるトラブル等、インターネットを利用した詐欺事案や悪質商法等のトラブルが発生しています。
インターネットではお互いの顔が見えないことから、相手がどんな人なのか、信用できるのか判断するのが難しい場合が多く、注意が必要です。
便利なインターネットですが、リスクもあることを忘れずに利用してください。
取引相手の住所が分かっているのであれば、期限を設けて配達証明付き「内容証明郵便」で商品の発送若しくは代金の返金を求めるといった催促の方法があります。さらに、相手の住所等から居住の事実が確認できるようであれば、「少額訴訟制度」を利用する方法もあります。
オークション会社によっては、一定の利用条件の元で補償が受けられる場合がありますので、オークション会社に確認をしてみましょう。
内容証明郵便を送ったところ、住所が存在せずに戻ってきた場合などは、品物がもともと存在しないなどのお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていたことが考えられます。
そのような疑いがある場合は、取引時の画面、相手とやり取りしたメールの内容、相手の口座番号、振込記録等、取引相手に関する資料を手元に用意し、居住地を管轄している地元警察署に相談してください。
また、商品は届いたが、
等のトラブルの場合は、弁護士などの専門家に相談をしてください。
相手方が事業者であれば、最寄の消費生活センターでも相談することができます。
(消費生活センターでは、個人間でのトラブルには対応していません。)
インターネット上の取引は、「自己責任」であることを忘れないようにしましょう。
内容証明郵便とは、「何年何月何日に、こういう内容の手紙を出した」ということを日本郵便が公的に証明してくれるものです。これに配達証明をつけると、「相手にいつ届いたのか」もあわせて証明されます。
内容証明郵便を送ることにより、相手に督促をしたことが証拠として残せます。
内容証明郵便は同じ物を3通作成します。それぞれ、相手に郵送するもの、郵便局での保管用、差出人の控えとなります。
文章の書き方については特に規定はありませんが、簡潔明瞭にして、正確な事実と自分の意思・要望を記載してください。法的手段に訴える旨の内容を入れることにより、相手の心理へ訴える効果もあります。
また、使用できる文字や謄本の文字数等には制限がありますので、よく確認をしてください。
実際に作成する場合は、関連書籍やウェブページを参考にしたり、専門家に相談することをお勧めします。
民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
最寄りの簡易裁判所に相談してみましょう。
有料SNS・出会い系サイトにおけるポイント代や支払いに関する相談が多く寄せられています。被害を避けるためにも、怪しいサイトは利用しないようにしましょう。
インターネット上で「お金をあげます」といった書き込みがあったので連絡したところ、通常のメールでは詳しいことが話せないと言われ、有料のSNSサイトに登録することになった。連絡を取るためにはサイトのポイントを購入する必要があり、利用料金が高額になってしまったが、結局「お金をあげます」というのは嘘であった。
芸能人のマネージャーと名乗る者からメールが届き、「担当している芸能人が悩んでいるから相談に乗ってほしい。」「通常のサイトは信用できないから、芸能人が利用しているサイトに登録してくれないか。」「サイトの利用料金は後で払う。励ましてあげてほしい。」と言われて登録したが、結局芸能人とも会えず、だまされてしまった。
話し相手が欲しいと思い、掲示板に書き込みをしたところ、病気で余命半年という女性と知り合った。無料の交流サイトを勧められたので登録し、メッセージをやり取りして悩みを聞いていたが、途中からお金が発生するようになった。今更相談をやめるわけにもいかず、サイトへの支払いが100万円を超えてしまった。
出会い系で知り合った女性と親しくなり、相手の求めに応じて自分の性器の画像を送信したところ、運営会社から「サーバーから画像を削除するのに費用がかかる。」等と損害賠償金を請求された。
甘い言葉には、必ず裏があります。
おかしい、怪しいと思ったら、お金を支払う前に相談を!
文字だけのやり取りでは、相手の確認はできません。
冷静になって考えれば、おかしいことに気がつくはずです。
安易な気持ちで連絡を取らないようにしましょう。
国民生活センター 詐欺的“サクラサイト商法”トラブルについて
電話相談 電話:03-5805-1731
平日午前8時30分から午後5時15分まで
電話:03-3581-4321(警視庁代表)