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農林水産省

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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第一項の規定に基づく日本海べにずわいがに漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定

平成十四年三月二十七日 (農林水産省告示第九百号 )

 

 

指定漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第十八条第一項の規定に基づき、日本海べにずわいがに漁業に係る漁獲物等の陸揚港の選定につき次のように定め、平成十四年四月一日から施行する。

日本海べにずわいがに漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十二条第一項の指定漁業の許可を受けた者は、次に掲げる港のうちから二港以内を当該漁業に係る指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第十八条第一項の漁獲物等の陸揚港として選定しなければならない。


府県名
港名
青森県
小泊港、岩崎港
秋田県
船川港
山形県
酒田港
新潟県
新潟港、寺泊港
富山県
経田港、魚津港
石川県
輪島港、金沢港
福井県
越前港、敦賀港
京都府
舞鶴港
兵庫県
香住港
鳥取県
境港
鳥根県
境港、恵曇港
山口県
下関港
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