N国党立川市魏に賠償命じる判決
最判昭和63年1月26日民集42巻1号1頁上記のNHKの記事によれば、
提訴者の主張する権利・法律関係が事実的、法律的根拠を欠くことを知りまたは容易に知り得たのにあえて提訴した場合で、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くときは、訴え提起が不法行為となる。
「立花代表が勝訴をねらった裁判ではなく、経済的ダメージを与える裁判だという動画を公開している。訴えを起こしたことは裁判制度の趣旨や目的から著しく外れ、不法行為に当たる」ということなので、飛んで火に入る夏の虫というのか、無駄な自爆行為とでもいうのか。