大手芸能プロダクション「レプロエンタテインメント」は26日、同社および本間憲社長が、株式会社文藝春秋および当時の編集長を被告とし、当時所属していた女優のん(能年玲奈から改名、26)についての「週刊文春」(2015年5月7日・14日特大号)の記事等に関して名誉毀損(きそん)で提起していた訴訟について、東京高等裁判所が26日、被告らに計440万円の損害賠償を命じる判決を言い渡したことを公式サイトで報告した。
当該の記事で文春は、事務所がのんに合理的な理由なく仕事を与えなかったり、本間社長が「負け犬」と暴言を吐くなどしてパワハラしたと報じていた。今年4月19日、東京地裁は一部の内容について名誉毀損を認め、文春側に計660万円の賠償を命じていた。
レプロは「東京地方裁判所の判決に引続き、東京高等裁判所でも、本件記事により事実とは異なる内容の報道がなされたという当社および本間の主張の正当性が基本的に証明され、公平な判断により勝訴に至りましたことに感謝申し上げます」とした上で「もっとも、判決に至るまでのこの数年間で、世間では、本件記事が原因で、事実と異なる内容がまるで事実であるかのように定着してしまい、当社および本間は、勝訴という結果をもってしても到底払拭できない大きな被害を受けております。被告らが今回の判決を真摯(しんし)に受け止め報道姿勢を改めること、そして今後同様の被害が生じないことを切に願っています」とつづった。