鈴木正朝

@suzukimasatomo

新潟大学 法学部・大学院現代社会文化研究科 教授(情報法), 理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)情報法制チームリーダー(PI), 一般財団法人情報法制研究所(JILIS)理事長 <ここでの投稿及びRT等は個人の責任の下での見解または判断であって、私の所属組織としてのものではありません。>

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Joined June 2009

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  1. Sep 21

    ただの高齢社会になるのではなく、マイノリティとか、ハズレ値に寛容な成熟社会を目指すべきではないか。ただ歳を食ってるだけの社会ではあまりに哀しいだろう。 まずはゴールデンカムイを読んで、そのおそまのような脳みそを軽く洗浄したらどうだろう。

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  2. Sep 19

    お代官様にすがって教えて君法務で足りるなら法務はいらんだろう。ガイドラインのコピペ回答ですませている弁護士ならタイムチャージはコピー代相当でいいだろう。3年ごと見直し条項があるわけだし、今後のルール形成の動向を大局的に捉える目も必要だ。とりあえず本人が嫌がることはやめたらどうか。

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  3. Sep 19

    委員会の説明不足という、いったいどの条項をベースにした行政指導か曖昧な状況を見るに、結果的に利用目的の特定と明示の制度趣旨に立ち返らざるを得ないことになると思うが。ガイドラインを見てもそこまでは書いていないと怒ってもしょうがない。要は自分でしっかり条文解釈をせよということだ。

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    Sep 19

    おおっ、さすが。しかし「悪用」とは何かってことに。もっと中立的に、データによる人の選別の有無に着眼していくといいと思う。 向井審議官「いまは個人情報を悪用されないための法制度に未整備な点がある事を認めた上で、今後、個人情報保護法を改正する際に整備すべきだ」

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  5. Sep 18

    日経新聞「ジャパンタクシーを再指導、個人情報保護委 改善遅れに」

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  6. Sep 18

    一般に指導に従わない場合は勧告し、それでも従わない場合には命令となる。そこに至ってはじめて違反した義務の条文が示されるのか。事業者としては法的効果のある命令が到達するまで放置し、その後取消訴訟で争ってみることも可能ではあるが。さてどこまでの覚悟をもって放置しているのか。

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  7. Sep 18

    本件では「利用目的」の特定(15条1項)とその明示(18条2項)に関連して指導するほかないと思うのだが、その条文の趣旨を述べた上で、どう改善すべきかを指導すべきなのでは。

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  8. Sep 18

    41条は指導の根拠、その前提となる「前二節の規定」のどの義務に関する指導なのか? (指導及び助言) 第41条 個人情報保護委員会は、前二節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

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  9. Sep 18

    個人情報保護委員会「JapanTaxi株式会社に対する指導について」 「十分に告知していなかった」とか「分かりやすい説明の徹底」と指摘されているが、告知義務や説明義務などはそもそも定めがないわけで。制度趣旨から攻めるにしても、まずはその根拠条項を示すべきではないか。

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    Sep 18

    不当な養育費不払い、氏名公表する新条例 明石市が検討:朝日新聞デジタル 法的に困難な問題がいろいろあると思います。

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    Sep 16

    ブログ更新しました。この前のJILISセミナーのメモと感想を少しだけ。 ↓ JILISセミナーに参加したときのメモ - Nobody's 法務

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    例えば 「転職エージェントに依頼したら、現勤務先に転職活動しているという情報を漏らされた」 みたいな事例を想定すれば、守秘義務の大切さがわかりますかね。

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    Aug 12

    いや同意とかルールとか以前に、「顧客が明らかに秘密にしたい、かつ秘密にすることを社会が許容している情報をエージェントがバラす」点で、個人情報とか関係なく消費者保護上どアウトな案件と思うのですが。/リクナビ問題が大炎上した真相 

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    Sep 17

    ハアア?君ら守秘義務ないの? 「「企業に人材を紹介するとき、『この応募者は最終選考に進んでいる会社が2社あるから、早く内定を出したほうがいい』と伝えることはよくあること。…データで伝えるのが違法であれば、直に聞かれて答えるのはよいのだろうか」…と現場は困惑」

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  15. Sep 17

    世の中に既にある信用スコアは、金を貸す以上返してもらえるか確認したいという意味での与信情報、大学に入れるかどうかを知りたいが故の偏差値、基本的に本人、社会の納得感と必然性がそこにある。さて新しく登場してくる信用スコアも、社会的コンセンサスや何かに資する必然性が必要なのか。思案中。

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  16. Sep 17

    15年法の立法時の設計思想のままの延長でいいかどうかが問われている。欧米の動向も参考にしながら、どう改正していくか、時代が決めるのであって法制局対応で決まるわけではない。法制局と共に時代に合致した改正に踏み込むのがデータエコノミーに生き残る力なんだぞ。国力の一端は立法力だろう。

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  17. Sep 17

    おいおい個人情報保護法よ。法目的が「個人の権利利益の保護」だって?法目的が曖昧で、本来必要な中核的な義務条項も欠落して、個人情報の定義もシャープに定まらない。肝心要のこうしたデータによる人間の選別と自由な表現や生き方への悪影響にも端的に法執行をかけられないままでAI時代を迎えるの?

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  18. Sep 17

    次に頭脳明晰な研究者とコンサルが、内定辞退予測によって良い企業に就職できた者には良い仕組みであり、そうでなかった者が被害者で両者を峻別して検討すべきという。やがてハイスコア指導コンサルが登場し、お受験な親子はこぞって信用評価指標にそった表現、生き方を選択するだろう。自由な人生?

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  19. Sep 17

    某女がリクナビ問題のどこが悪いかわからんというので、あなたのTwitterやブログや閲覧履歴などネット上のデータを勝手に収集解析してDQN度やメンヘラ度、地雷度、言い換えれば安心性格度を評価して販売してもいい?と聴いたら嫌や!と返してきたので、まぁそんな感じと答えてみた。

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  20. Sep 17

    サブプライム住宅ローン危機はFinTechによる金融変革を標榜したが実態は拝金のまやかしであった。金融業本来の使命と存在意義を忘れモラルが崩れた。その後このtechは、AD(広告)やHR(人事)に横展開しているが同様の崩壊がはじまっていないか。さて、AIの人間中心も言うだけ番長になっていないか。

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