同性婚と憲法24条(補遺)ーー宇都宮地裁真岡支部判決の「憲法論」について

 筆者は昨日、「同性婚と憲法24条」と題する論説を公開し、同性カップルにも男女の内縁関係に準じた法的保護を認める判断を下した2019年9月19日の宇都宮地裁真岡支部判決(中畑洋輔裁判官)と、憲法24条と同性婚の関係についての政府見解の異同について、簡単に解説を行った。その後、原告代理人であった白木麗弥弁護士(東京第一弁護士会所属)から判決文のPDFをご提供いただくことができたので、以下、判決文を読んだうえで若干の補遺を記しておく。白木弁護士、および仲介の労を取ってくださった鐘ヶ江啓司弁護士(福岡県弁護士会所属)に感謝申し上げる。

 

宇都宮地裁真岡支部判決の憲法論

 筆者の入手した判決文PDFは、A4サイズで全21頁からなるが、そのうち、裁判所(中畑裁判官)の判断が示されているのは約12頁である。そして、本稿が関心を寄せる憲法(24条)と同性婚の関係についての判断が述べられているのは、そのうちの僅か1頁弱(後述するように、厳密に言うと僅か数行)にすぎない。そのほかの大部分は、事実関係の認定とその法的評価や、不貞行為の相手方(第三者)を含めた損害賠償・慰謝料請求の可否の判断やその算定に関する部分(すなわち民法・家族法問題についての判断)である。

 憲法問題についての判断が登場するのは、次の部分である。判決は、同性カップルの関係が、異性カップルの事実婚(内縁関係)に準じた保護を受けるべきかという問題について、つぎのように判示した。

 現在の我が国においては、法律上男女間での婚姻しか認められていないことから、これまでの判例・学説上も、内縁関係は当然に男女間を前提とするものと解されてきたところである。

 しかしながら、近時、価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい状況となっている。世界的に見ても、同性のカップル間の婚姻を法律上も認める制度を採用する国が存在するし、法律上の婚姻までは認めないとしても、同性のカップル間の関係を公的に認証する制度を採用する国もかなりの数に上っていること、日本国内においても、このような制度を採用する地方自治体が現れてきていることは、公知の事実である。かかる社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高いということができる(婚姻届を提出することができるのに自らの意思により提出していない事実婚の場合と比べて、法律上婚姻届を提出したくても法律上それができない同性婚の場合に、およそ一切の法的保護を否定することについて合理的な理由は見いだし難い。)。また、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」としているのも、憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されないから、前記のとおり解することが憲法に反するとも認められない

 そうすると、法律上同性婚を認めるか否かは別論、同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得ると解するのが相当である(なお、現行法上、婚姻が男女間に限られていることからすると、婚姻関係に準じる内縁関係(事実婚)自体は、少なくとも現時点においては、飽くまで男女間の関係に限られると解するのが相当であり、同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見えることはできないというべきである。)。

 長い引用になってしまったが、要するに、多様化した「社会情勢を踏まえると、同性のカップルであっても、その実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高い」のであって、「その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるものについては、それぞれに内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得る」と考えるべきである、というのがこの判決のいちばん核にある、きわめて重要かつ画期的な(民法・家族法分野での)判断であって、そしてそのように考えることは、憲法24条1項が「同性婚を否定する趣旨とまでは解されないから」、「憲法に反するとも認められない」と判決は言うのである。

 判決の展開する「憲法論」は上記引用部分で太字にした僅か4行程度のみであるが、やはり「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判決が明言している部分は注目に値する。昨日公開の論説の冒頭に書いた通り、本判決は、憲法24条が同性婚を「想定していない」という常識的な理解に立ったうえで、さらに、同性婚禁止説をはっきりと否定しているのである。そのうえで、同性婚許容性を採っているのか、同性婚要請説を採っているのかは明らかではないが、そもそも個人の人権に関する事項については憲法で禁止されていないことは許容されているとも言えるし、男女の内縁関係に準じた法的保護を同性カップルに与えた本判決の立場は、少なくとも許容説と親和性が高いとは言えるだろう。

 

宇都宮地裁真岡支部判決は同性婚許容説?

 ただし、本判決が、同性カップルの関係を男女の内縁関係と「同じ」ものとは言わず、あくまでもそれに「準じた」ものとしている点には注意が必要である(上記引用部分最後の括弧書きのなかでは、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」とも念を押しているし、慰謝料の算定にあたっては「法的保護に値する利益の程度は、法律婚や内縁関係において認められるのとはおのずから差異があるといわざるを得」ないことを一つの理由として減額した)。すなわち本判決は、同性婚が現行憲法のもとで認められる(許容説)とか認めなければならない(要請説)といった、「同性婚」についての判断は一切示しておらず、同性カップルの関係が男女の内縁関係に「準じた」ものとして扱われるべき場合があることを認めたにすぎないのである。そしていわば念のためにそのような理解が「憲法に反するとも認められない」と述べただけであり、同性婚を認めることが憲法に反しない、などと正面から判断したわけではない。

 そのような意味で、本判決が同性婚許容説を採ったと評価するのは無理があるだろう。昨日の論説において、筆者は「おそらく許容説(に少なくとも親和的な立場)を採った、と言えるのではないかと思われる」と書いたが、括弧は外しておくべきであった。本判決は、同性婚禁止説を否定し、同性婚許容説に親和的な立場を採ったとは言えるものの、同性婚許容説を採ったわけではない(そもそも同性婚についての憲法論を正面から展開してはいない)。もう少し言うと、本来、男女の婚姻に準じた扱いを男女の事実婚について行うことが、憲法24条1項との関係で憲法上の問題を生じるか否かについては疑問のあり得るところであって(憲法は法律婚についてしか語っておらず、事実婚をどう扱うかは少なくとも24条1項の問題ではない、と言う余地がある)、そうだとすると、男女の事実婚に準じた扱いを同性カップルについて行うことが憲法24条1項との関係で憲法上の問題を生じるか否かについてはなおさら疑問の余地があり得るところとなる。そうすると、本判決のように、同性カップルに男女の事実婚に「準じた」扱いを行うことについて、憲法24条1項に違反しないということをわざわざ確認する必要そのものがなかった、とさえ言える可能性があるのである。

 この点も含めて、同性婚・同性カップルの法的保障と憲法(24条1項)の関係については、まだまだ論じなければならないことがたくさんあるだろう。今後の議論展開に期待するとともに、筆者もひとりの憲法学徒として、なにがしかの貢献をしたいと考えている。