寄付の募集は終了しました。
公開後、24時間ほどの段階で601名、計7,005,934円の寄付があり、目標に到達したとのことです。
今後、下記サイトで支援の状況等を適時、公開していくとのことです。
「1人でも困るなら検挙されるべき」というバカげた論法について、下で論理的な考え方を補足します。
加藤公一(電子情報通信学会システム数理と応用研究会専門委員)
高木浩光(産業技術総合研究所情報セキュリティ研究センター主任研究員)
とつげき東北(エンジニア、研究者、著述家、元東京大学非常勤講師)
の3人が発起人となり、日本ハッカー協会を通じて、「不当ではないかと疑われる」一部警察等の動きに対して、社会的意義を考慮し、弁護士費用等の寄付の募集を呼び掛けています。
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本件についてはITMediaのニュース記事にもなりました。
今回生じたこと、寄付を募集する理由や方法及び使途、法的問題、社会的問題など、詳しく書いてあります。
みなさんがIT技術を利用するにあたり、便利に安心して使えるよう、可能な方は寄付をお願いいたします。
※発起人3人は、今回の寄付によって、1円たりとも利益が出ません。ボランティアです。
※高木先生については、証人として出廷する際には交通費を寄付金から出しますが、それ以外の方は全て無償です。
なお、寄付をいただいた賛同者のお名前(HNなども可)について、希望する方は掲載します。また、お名前にリンクを貼ることなども対応可能です。
どうぞよろしくお願いいたします。
2019/03/28追記(とつげき東北さんのツイートから趣旨を引用)
「1人でも困るなら逮捕も当然」という理屈を言う人があまりに多くて驚く次第。
「1人でも困るなら論」は、そもそも自家撞着する。
そんなわけわからん主張をされたらとても気分悪くなるかもしれないし、人によってはあまりの主張のバカさでショック死するかもしれない。だからってその主張を表明した人を逮捕はできないです。
同じく、何らか悪意があったとしても、びっくり箱でびっくりさせるレベルの、ジョーク程度の何も大した損害を与えない行為をプログラム等で行っても、いきなり検挙されるべきではありません。
なお、実際にこれについては同種の案件で判決が3/28に出ました。
「不正性」の判断について判決で示され、有益性、必要性、有害性、関係者の意見など具体的な指針が与えられた。
一部の慢性的な想像力不足による「1人でも驚いてしまう人が想定される限り、そのような行為は犯罪とすべき」などという法解釈(笑)は棄却できます。