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【社会】

同性婚「法的保護の対象」 破綻、元パートナーに賠償命令

 長期間同居し、米国で結婚した同性パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、三十代女性が約六百三十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部は十八日、二人は「事実婚(内縁)」に準ずる関係だったと認定し、法的保護の対象になるとの判断を示した。原告側代理人弁護士によると、こうした判決は異例。元パートナーの被告女性には慰謝料などとして百十万円を支払うよう命じた。

 また、憲法二四条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示した。

 判決理由で中畑洋輔裁判官は、事実婚は男女間を前提にしてきたが、諸外国で同性婚が認められ、日本の自治体が同性カップルを公的に認証する制度を作るなどの社会情勢の変化を踏まえ、「同性カップルでも一定の法的保護を与える必要性は高い」と判断した。

 その上で、実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘。約七年間同居し、米国で結婚証明書を取得していることなどから、「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定した。

 ただ、法律上、同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などは百十万円とした。

 判決によると、原告女性と被告女性は二〇一〇年に同居を始め、一四年に米国で結婚証明書を取得後、翌年に日本で挙式。一七年一月、被告女性と、会員制交流サイト(SNS)を通じて精子提供に応じた被告男性(その後、女性に性別変更)との間で不貞行為が発覚して関係が破綻した。

 中畑裁判官は〇七年判事補。東京地裁、検事・文部科学省研究開発局原子力損害賠償紛争和解仲介室事務官などを経て、一九年四月から宇都宮地裁真岡支部判事。三十七歳。

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