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  1. Retweeted
    29 minutes ago

    リクナビのような超ド級のやらかしに、一斉に意味が分からんと声を上げる人事系の人がわらわら出てきてて本当にすごい。 まだマトモな人は、ここで声を上げると十字砲火食らうって分かってるので黙ってるのに、ここで声を上げるって本物のアレ。

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  2. 33 minutes ago

    「タグ付けした時点で」という説明方法はナイスですね。

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  3. Retweeted
    4 hours ago

    難儀でもなんでもない。「このひと」と個人を特定できる情報があったらすべて個人情報だ。 データだけで完結するだけじゃなく「このひとの関連データです」ってTaggingした時点で個人情報保護法の対象。 なんで人事採用系にいる人は情報舐めてんだろう。純粋に疑問。

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  4. Retweeted
    4 hours ago

    どこまでが個人情報なのかという疑問を持っている時点で個人情報保護法での個人情報の定義がわかってないことが分かる件 もし、個人に関わる情報全部を1つのデータベースにおけた場合、カラム全てが個人情報になるんだよなぁ・・・ 企業が算出したスコアも、個人の情報。準識別子も個人情報。

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  5. Retweeted
    2 hours ago

    「個人を識別できる」は、現実の氏名等に結びつくか否か等とは関係ない概念で、例えばデータベース上のユーザIDが分かるようなデータは「個人を識別できる」データだと考えている。 その例えだと、個人情報はそのユーザIDに直接的、ないし間接的に紐付く全てのデータだろう。

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  6. Retweeted
    2 hours ago

    こういう問題を出すということは、もしかしてそのデータ単体で一意に個人を識別できないデータは個人情報ではないと考えているんだろうか?

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  7. Retweeted

    どんな話題でもそうだけど、一次ソースを参照せずに「誰かが要約した文章」を読むだけではわからないことが多いし、誤解してしまうことも多い。 法律の話なのだから、まずは一次ソースである法文をきちんと読み解くことをお勧めします。

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  8. Retweeted

    法律の文章というのはそれ独特の読み方があって、素人には理解できない部分もあるけれど。ただ、今回の件に限ってはそういう部分ではないし、日本語が問題なく読める人ならわかるはずなんですよ。 単純に読んでないだけだと思う。

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  9. Retweeted

    転職エージェントの話に戻るけど、リクナビが売り払ってた「内定辞退予測情報」がなぜ個人データに該当するのか、というのは個人情報保護法の法文をきちんと読めば察しはつくはずなんですね。 わからないと言う人、単純に法文を読んだことがないんじゃないかな。

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  10. Retweeted

    リクナビ事件の問題点が解らないって人、もうググレカス認定でいいよ。ちょろっと調べれば出てくることを「教えてくれ」って輩が多すぎる。その割に理解力が無いから教えたところで頓珍漢。 馬鹿が増えると国が亡ぶよね…。

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  11. Retweeted

    ちょっと検索すれば出てくるのに。転職エージェントはネットで探し物を検索することもできないレベルなんだね。

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  12. Retweeted

    法務関連の仕事をするようになって、契約書やNDAがあるのに越したことはないものの、巻いていればすべてクリアということはなく、何かあれば戦うことになったりするので、契約してればOK / してなければNGという簡単な世界だったら裁判所も弁護士もいらないよね、という...

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  13. Retweeted

    問題: 個人を識別できるとはどういうことを指すのか

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  14. Retweeted

    問題: abcdefg@google.com は、個人情報でしょうか?

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  15. Retweeted
    2 hours ago

    こういう人、調べたり勉強する気が無いのだろうな

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  16. Retweeted
    2 hours ago
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    まさに、今その話題になっているなうです。 教えてほしいです。

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  17. Retweeted
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    そーなの!私も理解できてないの😅

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  18. Retweeted
    3 hours ago

    内定辞退予測情報が個人情報に該当するってのがイマイチよくわからんので誰かリクナビ事件詳しく解説して

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  19. Retweeted
    3 hours ago

    真新しい携帯番号を履歴書に書いて某大手転職エージェントを通じてある会社に応募したら、全然関係ないはずのヘッドハンターからも電話がかかってくるようになったことはある。

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  20. Retweeted

    素直に考えると、契約上の守秘義務違反という感じがしますね。 たぶん明文はないんでしょうけど、そんなこと言ったら銀行の守秘義務だって明文はないわけで。 なお、カウンセラーの守秘義務を認定した裁判例として、東京地判平成7年6月22日判時1550号40頁があります。

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