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商品名についての相談です。 弊社でコンクリート製品の新商品を発売します。 現...
2019/9/1717:53:21
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fjcp9007さん
2019/9/1722:11:28
>「区分」が違えば商品名を命名しても問題は無いのでしょうか?
⇒この点については、下の回答者さんのご説明がたいへん的確です。
>尚、弊社では、商標登録は考えておりません。
>商標登録を考えない場合、命名において気を付けることがあればご指示お願いします。
⇒この点については、下の回答者さんが一切触れられておりませんので、コメント致します。
商標登録をしなかった場合には、後から無関係の者が同一類似の指定商品サービスにおいて同一類似の商標を登録してしまった場合には、原則として、貴社は商標権侵害になってしまいます。もっとも、他者が商標を出願する前に、貴社の商標が周知になっていれば、「先使用権」が認められて継続使用が可能な場合があります。でも、『周知性』の獲得は、若干のハードルが高いですし、訴訟の場で争う事にはなります。
ですので、一般的には、訴訟リスクを減らすためにも、特に長期間販売を予定している商品などは、発売時前後に商標登録を済ませる企業が多いです。
1区分の場合、商標出願の料金は12,000円、
登録時の料金が10年分で28,400円、5年分16,400円を分割納付(5年後に同額納付)することもできます。
ですから、重要な商標だけに絞る等工夫すれば、訴訟リスク対策のための先行投資と考えれば、商標取得のコストは企業からすればさほど過大ではないのではないでしょうか。
2019/9/1720:41:16
>「区分」が違えば商品名を命名しても問題は無いのでしょうか?
いいえ。区分では無くて類似商品(サービス)か否かが問われます。
区分が違うものでも、類似商品(サービス)かもしれませんので、その場合は商品名にしたら商標権侵害となります。
やはり安全なのは弁理士の方に直接調査してもらう事だと思います。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kokusai/kako/ru...
>この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
>そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
>審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。
>同じ類似群コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。
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