車検証の名義欄には、所有者(所有権を有する者)と使用者(運行の管理者)がそれぞれ記載(登録)されています。 ここでは車を売買(譲渡)する場合、すなわち所有者を変更する「移転登録申請」に必要な書類等を記載します。 ① 自動車検査証 車検(有効期間)が切れている場合、受検する必要があります。 ② 印鑑証明書 新・旧それぞれの所有者のもので、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。 ③ 譲渡証明書 旧所有者の実印を押印します。 ④ 委任状 新・旧それぞれの所有者の実印を押印します。また、新所有者と新使用者が異なる場合は、新使用者の押印も必要です。 ⑤ 新使用者の住所を証する書面 住民票や登記簿抄本などで、発行後3ヶ月を過ぎたものは無効です。 新所有者・新使用者が同一の場合は必要ありません。 ⑥ 車庫証明書 発行日(警察署長の証明日)から概ね1ヶ月を過ぎたものは無効です。 申請の方法等については、No.6を参照してください。 また、同一世帯の家族間による移転登録をする場合や、旧・新使用者の住所地及び使用本拠地に変更が無い場合等、車庫証明書申請の省略が可能となる場合もあります。 注意事項 ①車検証に記載(登録)されている所有者が、自動車販売店(ディーラーなど)やローン会社、リース会社となっている場合は、その所有者の書類を取りつける必要があります。 ②車検証に記載されている所有者の住所や氏名が婚姻・転居・住居表示変更などにより印鑑証明書と符号しない場合は、変更の関連を証明する書類(住民票・戸籍抄本・登記簿謄本など)の添付が必要です。 ③他県から転入する場合はナンバープレート(前後二枚)が必要です。 |