綾瀬市、海老名市、相模原市、座間市、茅ヶ崎市、町田市、藤沢市、大和市にお住まいの方へ

厚木基地周辺住民の皆様へ

航空機騒音による被害の
賠償を求めて
裁判を提起します

最大過去3年分まで振り返って請求することが可能です

厚木基地騒音訴訟とは?

従前の裁判例では、原告となった厚木基地周辺の指定地域のお住まいの方に対し、航空機騒音による被害についての賠償金として月額最大20,000円を支給するよう国に対し命じております。
厚木基地騒音賠償金とは、このように航空機騒音により被害を被られている厚木基地周辺の指定地域にお住まいの方が裁判手続を経て、騒音による被害が認められた場合に、国に対して支払いが命じられる賠償金のことです。
長年厚木地周辺に住んでいる方の中には事情があって引越しができずに悩まれている方も多いと思います。騒音で眠れない、音による恐怖で精神的苦痛を受けるなど生活に大きな支障が出ている中これから先もずっとこの日常が続くことに不安を感じているはずでしょう。過去に国から住宅防音工事の助成を受けた方の中には、防音の効果を感じられずに今も騒音に苦しんでいる方もいるのではないでしょうか。私たちはそんな皆様が正当な賠償金を受けられるように力になりたいとかんがえています。まずはご連絡ください。

具体的な賠償金額について

従来の裁判例によれば、1人あたり最大毎月20,000円を過去3年分も遡って受け取ることができます。

  • 過去に、国から住宅防音工事の助成を受けた方でも受給することが可能です(ただし、減額される可能性があります。)

賠償金受け取りまでの流れ

1

お電話またはメールにてお問い合わせ

お電話もしくはメールにてお問い合わせください。

第一次訴訟は、3/31をもって受付を終了いたしました。

現段階で、第二次訴訟につきましては未定でございます。
第二次訴訟につきまして、募集再開をする場合にはホームページ等でお知らせいたします。

2

弁護士による賠償金受給可否の無料調査

お電話もしくはメールでお問い合わせいただいた後、ご利用者様が賠償金を受給可能かどうかを弁護士が無料で診断いたします。

3

弁護士による裁判所への裁判提起

受給対象者かどうか診断された後、正式にご依頼いただくかどうか決めていただきます。
ご相談者様から住民票等(本籍地の記載のあるもの)を送付いただき、その他裁判をするために必要な委任状等の必要書類にご記入いただき、国に対する裁判を行います。

4

勝訴した場合には、勝訴判決確定後賠償金の受け取り

弁護士費用・料金

基地訴訟ならベリーベスト法律事務所
  • 費用等の記載は全て別途消費税加算とし、費用が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。

よくあるご質問

Q

どんな人が賠償金を受け取れますか?

A

厚木基地周辺の指定地域にお住いの方で、基地や飛行機の騒音に悩まれている方が賠償金を受け取る対象となります。

Q

過去に住宅防音工事の助成を受けていても賠償金を受け取れますか?

A

可能です(ただし、減額される可能性があります)。

Q

裁判の結果が出るまでどれくらいの時間がかかりますか?

A

賠償金の支払いを求めるに際しては、裁判手続きを経る必要があり、裁判を提起してから裁判所の判断が出るまでは一定の時間を要します。詳しくはお問い合わせください。