お申し込み
利用規約
第1条(目的)
本契約は、乙が、甲が運営するクリエイトリセールサービス(以下「本件サービス」という。)の会員となり、各種サービスの提供を受けるにあたり必要な諸条件を定めることを目的とする。
第2条(会員資格の付与)
乙は、甲に対し、本件サービスの会員となることを申込み、甲は、乙に対し、本件サービスの会員資格を付与する。
第3条(会費)
1 乙は、甲に対し、会費として20万円(税込)を本契約締結2週間以内に甲の指定する銀行預金口座に振込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
第4条(会員の権利)
1 乙は、本契約及び第7条に定める個別契約に従い、甲より、甲が補修した中古鞄、財布、革小物等(以下「本件商品」という。)を月10万円以内の範囲で購入することができる。
2 乙は、本件商品を第三者に転売するにあたり、その方法(本件商品の価格設定の他、インターネットオークションサイトに掲載する写真の撮影方法及び宣伝文の内容を含む。)について個別に助言を受けることができる。
3 乙は、本件商品を会員への販売価格2万円(消費税抜き)を上限として無償で購入することができる。ただし、乙が購入を希望した商品の販売価格の合計額が2万円を甲得る場合には、乙は差額を負担しなければならないものとする。
4 乙は、契約締結後より6ヶ月間個別に助言を受けることができ、本件商品を購入することができる。
第5条(会員の義務)
乙は、本件商品を第三者に転売するにあたっては、古物営業法に基づく古物商の許可を取得しなければならない。
第6条(基本契約性)
本契約は、甲乙間の本件商品の売買に関する基本契約であり、本契約に規定する事項は、甲乙間の個々の売買契約(以下「個別契約」という)に対して共通して適用されるものとする。ただし、個別契約において、本契約を異なる事項を定めたときは、当該個別契約の定めが優先して適用されるものとする。
第7条(個別契約の成立)
個別契約は、乙が、本件サービスに関する会員専用サイト上で注文をし、甲がこれを承諾する旨の連絡を発信し、これが乙に到達した時点で成立する。
第8条(商品を指定しない注文)
乙は、件商品について特定の商品を指定せず、代金のみを指定して注文することができるものとする。ただし、当該注文による場合、本件商品の選定は、甲の裁量によるものとする。
第9条(代金の支払)
本商品の代金の支払いは、銀行振り込みまたはクレジットカード払いによるものとする。ただし、銀行振り込みによる場合は、振込手数料は、乙の負担とする。
第10条(納入)
1 甲は、本商品の代金の支払いが銀行振り込みよる場合は、着金が確認できた後、クレジットカード払いによる場合は決済の完了が確認できた後、速やか乙の指定する納入場所宛に本商品を発送するものとする。ただし、納入に要する費用は、個別契約において特段の定めがない限り、乙の負担とする。
2 甲が、本件商品の売買代金その他甲の乙に対する債権の保全のために必要であると判断したときは、個別契約に定める納期等の条件に関わらず、乙から適切な担保の提供または債務の履行を確保できると推測できる合理的資料の開示を受けるまでは、商品の納入の全部または一部を拒絶することができる。
3 前項による納入の拒絶があった場合、甲は、乙に生じた損害を賠償する責めを負わない。
第11条(不可抗力による免責)
天変地異、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公的機関による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線または保管中の事故、商品の仕入れ先の債務不履行、その他甲の責めに帰することのできない事由による個別契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、甲はその責任を負わないものとする。
第12条(所有権および危険負担)
1 商品の所有権は、商品の納入が完了した時点で甲から乙に移転するものとする。
2 商品の納品前に生じた滅失、毀損、盗難その他の危険は、甲がこれを負担し、商品の納入後は乙がこれを負担するものとする。
第13条(瑕疵担保責任)
甲は、本件商品についての瑕疵担保責任を負わないものとする。
第14条(非保証)
乙は、甲が、本件商品の転売価格又はこれにより乙が得る利益について何らの保証をするものではないことを、予め了承する。
第15条(遅延損害金)
乙が代金の支払いを怠った場合、乙は、甲に対し、支払期日の翌日から完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
第16条(相殺)
甲は、本契約に関して生じたものに限らず乙に対して何らかの債権を有する場合には、いつでも乙に対し負担する債務と対当額にて相殺することができる。
第17条(知的財産権に関わる紛争処理)
本件商品につき、第三者から知的財産権(日本国内・海外を問わず)を侵害したとして、訴訟が提起された場合、または何らかの請求がなされた場合には、甲は甲の責任と費用において、かかる訴訟または請求を処理するものとする。 但し、甲の意匠および商標に関するものはこれには含まない。
第18条(権利義務の譲渡等の禁止)
乙は、本契約および個別契約に基づく権利義務を、甲の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、または第三者のために担保に供してはならない。
第19条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約および個別契約の履行に関し知り得た相手方の営業の秘密を第三者に開示、漏洩してはならない。ただし、以下の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
①知得した時点で既に公知であったもの
②知得した後に自らの責めに帰すべき事由によらずに公知となったもの
③知得した以前から自ら保有していたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
⑤秘密情報によることなく独自に開発したも
の ⑥官公庁、裁判所、捜査機関等から開示を義務付けられたもの
第20条(通知義務)
乙は、以下の各号の事項が生じる場合には、事前に甲に通知するものとする。
①乙の住所、氏名、商号または名称、代表者および使用印鑑を変更する場合
②乙の会社または事業の合併、増資、減資、あるいは事業内容が著しく変動するか、その恐れのあるとき
第21条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、本契約締結日及び将来において、自らが次の各号全てを満たすことを表明・確約・保証し、相手方が次の各号の一を満たす事が出来ない場合、又は満たしていないことが判明したときは、別段の催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとする。
①自らが、暴力団・暴力団員・暴力団員ではなくなったときから5年を経過しないもの、暴力団準構成員・暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、極左・極右集団・過激な宗教団体、その他これに準ずるもの及びその構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
②自らの役員(業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずるものをいう)が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
④自ら又は第三者を利用して次の行為をしないこと。
a.相手方に対して脅迫的な言動又は暴力を用いること又は相手方 の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
b.風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
c.相手方に対して不当な要求をすること。
d.反社会的勢力である第三者をして前各号の行為を行わせること。
e.自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配するもの若しくは実質的に経営に関与しているものが反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長させる行為を行うこと。
f.親会社・子会社又は本契約等の履行のために再委託する第三者が前各号のいずれかに該当する行為を行うこと。
2 甲及び乙は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手 方に対してその損害の賠償を請求できないものとする
第22条(期限の利益の喪失)
1 甲又は乙が次の各号の一つに該当した場合には、当然に期限の利益を失い、相手方に対して本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならない。
①差押、仮差押、仮処分を受け、又は受けることが明白であるとき
②破産手続きの開始、民事再生手続の開始若しくは会社更生手続の開始、又はこれらの申立てを受けたとき
③解散決議のための手続を開始したとき
④支払停止又は手形・小切手の不渡りを出したとき
⑤財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
⑥資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと認めたとき
⑦その他本契約又はこれに付随して締結する契約の各条項に違背し、相当の期限を定めた催告を受けるも改善がされないとき
2 甲又は乙が前項各号のいずれかに該当する場合は、相手方は事前の催告その他の手続をすることなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
第23条(損害賠償)
甲又は乙が相手方の責に帰すべき事由による本契約の履行、不履行によって損害を受けた場合は、その受けた損害の範囲内において相手方に対し損害の賠償を請求することが出来る。相手方に前条第1項各号に定める事由が生じた場合も同様とする。
第24条(有効期間)
本契約の期間は、本契約締結の日から3か月間とする。ただし、期間満了の1か月前までに、甲又は乙が相手方に対して契約終了の意思表示を行わない場合には、本契約は従前と同一の条件で、さらに3か月間更新されるものとし、以後も同様とする。
第25条(準拠法)
本契約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとする。
第26条(存続条項)
1 甲および乙は、本契約の終了前に成立した個別契約については本契約の終了後も本契約および個別契約の定めに従い、その一切の義務を履行しこれを完了させるものとする。
2 本契約の終了後も第13条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第21条、第23条、第25条、第26条、第27条及び第28条の規定は、継続してその効力を有するものとする。
第27条(協議)
本契約および個別契約に定めのない事項または本契約および個別契約の定めに疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
第28条(合意管轄)
本契約および個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、平成 31年 1月 8日に制定され、同日施行されるものとします。
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