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損害賠償請求事件

損害賠償請求事件
原告 hibi
被告 平和プロパン瓦斯株式会社
口頭弁論期日 平成21年7月3日
内容 ガス撤去にともない冬場別荘が使えなかったことに対する損害賠償請求
請求に対する平和プロパンの答弁
 平成19年7月より荘川高原別荘地管理会社(有)荘川ロッヂより依頼をうけ、新築別荘のガス配管工 事及びガスの供給を始めた。その後、(有)荘川ロッヂより既設ガス供給会社の郡上ガス(株)が遠距 離であるがためか対応が遅いとの理由で、既設別荘のガス器具の修繕・保安・ガス配管工事を依頼され るようになり、別荘の管理及び保安上既設別荘においてもガス供給を打診された。しかし、既設ガス供 給会社と弊社のガス基本料金が異なるため、その点をお客さまに了解が得られるならば供給をお願いし たいとの返答をする。
  平成19年8月頃郡上ガス(株)社長様より、別荘は採算が合わず手を引きたいので荘川ロッヂ全て の別荘の供給をお願いできないかとの電話があったが、お客様の意思を無視するわけにはいかないの  で、管理会社(有)荘川ロッヂの指示に従うとの返答をする。
  平成19年11月に正式に納入依頼があり、全戸数の3分の1くらいの顧客名簿(住所・指名のみ) を渡され、切替工事予定として翌平成20年4月から行うことを約束する。この時点では(有)荘川ロ ッヂから各お客様への説明・了解は得られていると考えていた。
  平成20年3月に、郡上ガス(株)へ名簿を渡し4月より順次切替工事を行うことを連絡する。お客 様へは、切替工事着工10~15日前に「LPガス納入業者変更のご連絡」の書面を郵送し、お客様か ら の問い合わせ等が無いことを確認し、(有)荘川ロッヂ現地管理人の立会い・確認のうえ工事を行う。 工事完了後は、液化石油ガス保安法に基づく通知書・緊急時連絡通知書の書類をお客様へ2部郵送し、 確認・捺印の上1部返送していただく。設備調査点検の報告書は立会い管理人に確認・捺印の 上1部を お客様へ郵送する。
  本来ならばお客様立会いのうえ工事をし、通知書等の説明を直接するべきであるが、常時居住されて いない別荘という特殊住宅への今日供給であるため、上記の方法をとった。
  日比邸は平成20年10月20日頃「LPガス納入業者変更のご連絡」を郵送し、問い合わせの無いこ と確認のうえ切替工事を行う。直後液化石油ガス法に基づく通知書・緊急時連絡通知書・設備調査点検
の報告書・料金表の書類を郵送した。
平成20年11月頃日比氏より弊社に電話があり「冬季期間別荘は使用しないのでガスを閉止して  欲しい。その間のガス料金は市は支払いたくない。郡上ガスではそのような対応をお願いしていた。と いう内容であった。弊社としては、「申し訳ないが保安上そのような対応は出来ない。」とお答えする と「勝手にガスを替えてしまった。元に戻して欲しい。」と怒って電話を切られた。
  その後、弊社としては、設備の保安管理を含んだ基本料金の内訳等の説明及びお願い文章を郵送し  た。郡上ガスへも相談をしたが対応できないとの返答であった。社内で検討をし、これまで前例は無い が「ガスの開栓時に設備保安点検(有料)を行わせていただくことで、冬季期間ガスを閉栓して、基本 料金はいただかない」ということのお願い文章を郵送した。


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