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反論

弁護士 西野 昭雄殿
 
 先般、貴殿から通知書(平成21年10月27日、第41899-2号書留内容郵便物)をうけとりましたが、別荘販売の営業活動を妨害したとありますが、まったくその事実はありません。
 うそにうそをかさねた社会常識を逸脱した通告であります。よって、これについて法的措置をおこないますので念のため申し添えます。


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