事例紹介
相続放棄の際に、倒壊しそうな建物を取り壊したいのですが。
Q. 父が死亡し、私と兄が相続することになりました。父は多額の借金を抱えていたので、相続放棄をするつもりです。
ところで、父の遺産には、父名義の古い建物(一戸建て)があるのですが、倒壊しそうになっていて、隣からクレームが出ています。
この際、壊してしまおうと考えているのですが、何か問題はないでしょうか。
A.「保存行為」に該当する余地はあると思いますが、「処分」に該当するおそれも残りますので、紛争予防の観点からは、予防策を講じておく方が無難です。
以下の4点がポイントとなります。
- ・法定単純承認に該当しないか、に注意が必要
- ・「処分」には、法律行為のみならず、事実行為も含まれる
- ・「保存行為」は「処分」に含まれない
- ・予防策を講じておく方が無難
1.法定単純承認に該当しないか、に注意が必要
相続人は、相続の開始があったことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続放棄を行うことができます。
もっとも、民法921条は、一定の事由がある場合には、当然に単純承認の効果が発生するものと定めています。これを法定単純承認といいます。
法定単純承認事由は3つあり、本問いでは、
に該当しないかどうかが問題になります。
仮に、上記の「処分」に該当する場合は、単純承認をしたものとみなされることになり、相続放棄ができなくなるため、注意が必要です。
2.「処分」には、法律行為のみならず、事実行為も含まれる
民法921条1号の「処分」は、財産の現状、性質を変ずる行為を指します。
典型的には、被相続人の預貯金を解約して、自分のものにしてしまうような法律行為をいいますが、通説は、財産を破壊したりといった、事実行為も含まれると解しています。
ご相談のような、建物の取り壊しも、形式的には、「処分」に該当すると思われます。
3.「保存行為」は「処分」に含まれない
もっとも、民法921条1号但書では、
と規定されおります。
したがって、建物の取り壊しが、「保存行為」に該当すると判断される場合は、「処分」の該当性を否定されることになります。
具体的事情にもよりますが、個人的には、「倒壊しそうになっていて、隣からクレームが出ています。」とあることから、「保存行為」に該当する余地は十分にあるように思えます。
4.予防策を講じておく方が無難
上記の通り、ご相談の事案では、「保存行為」に該当する余地はあると思いますが、「処分」に該当するおそれも残りますので、紛争予防の観点からは、予防策を講じておく方が無難でしょう。
例えば、
- ・建物を壊す前に、可能であれば、予め相続放棄の手続きをしておく
- ・クレームを出している近隣の方から、「倒壊しそうになっているので、取り壊して欲しい」旨の一筆を取っておく
- ・倒壊しそうになっている建物の様子を、写真で遺しておく
- ・建物の取り壊しではなく、修繕で対処できないか、専門家に相談する(修繕費用の見積書を取っておくと、さらに良いでしょう)
などの策が考えられます。
どの予防策を講じておくのが良いかは、ケースバイケースですので、ご不安であれば、弁護士と相談しながら進めると良いでしょう。
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