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1マイナンバーカードとは

マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。

券面イメージ

通知カード表面イメージ

通知カード裏面イメージ

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

マイナンバーカード1枚でできること

個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。

各種行政手続きのオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。

本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。

各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。

様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。

コンビニなどで各種証明書を取得(※)
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

※ 市区町村によりサービスの内容が異なりますので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

電子証明書とは

電子証明書は2種類です。

署名用の電子証明書

  • インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。
    • 電子申請(e-Tax等)
    • 民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録など
  • 「作成・送信した電子文書が、あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用の電子証明書

  • インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をする際に利用します。
    • 行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン
    • 民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン
    • コンビニ交付サービス利用 など
  • 「ログイン等した者が、あなたであること」を証明することができます。

2マイナンバーカードの申請方法

通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請すると、平成28年1月から、マイナンバーカードの交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。

①郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、送付用封筒に入れて郵便ポストへ

②スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

③パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

④まちなかの証明写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明写真機で顔写真を撮影して申請
※まちなかの証明写真機は申請できるものとできないものがあります。
対応しているまちなかの証明写真機
[外部リンク(株式会社DNPフォトイメージングジャパン)]
[外部リンク(日本オート・フォート株式会社)]
[外部リンク(富士フイルム株式会社)]
[外部リンク(三吉工業株式会社)]
[外部リンク(株式会社プラザクリエイト)]

3マイナンバーカードの受け取り方法

原則として、お住まいの市区町村窓口でお受け取りいただけます。
マイナンバーカード交付申請後、お住まいの市区町村から交付通知書が送付されます。交付通知書に記載された交付場所に、交付通知書と通知カード、本人確認書類(※)をお持ちいただくことで、マイナンバーカードを受け取ることができます。
なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は、交付通知書と通知カードとあわせて交付窓口までお持ちください。

 
  • ※本人確認書類とは
  • 住民基本台帳カード・運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書のうち1点
  • これらをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める2点
  • (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証

4マイナンバーカードを紛失したら

マイナンバーカードを紛失した場合は、カードの悪用を防ぐため、マイナンバーカード機能停止のお手続きをおとりください。

機能停止については、個人番号カードコールセンターへ電話またはFAXにてご連絡ください。

※FAXは聴覚障がいをお持ちの方専用となっております。

お問合せはこちら

再発行のお手続きは、マイナンバーカード機能停止後にお住まいの市区町村窓口にて手続きを行っていただきますが、お手続きには、警察署または交番にて発行される受理番号の控えが必要です。

※受理番号:警察や交番にて遺失物届の手続きを行った際に付与される番号

受理番号の控えをお持ちいただき、市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きをおとりください。

機能停止後にマイナンバーカードが見つかった場合は、機能停止解除のお手続きも可能となっております。

その際は、マイナンバーカード持参の上、お住まいの市区町村窓口にてお手続きいただけます。