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#パイプテクター からみで #ロリポップ が契約違反?

左巻健男のFBメッセージによれば、左巻さんはGMOパペポのロリポップでサイトを開いていた。

→『RikaTan(理科の探検)』誌の読者サポートサイト http://rikatan.com/ 

左巻さんは、そのサイトで、NMRパイプテクターに関する批判記事を書いていた。

そこには京都女子大学名誉教授の小波秀雄先生の「「謎水装置」NMRパイプテクターに翻弄される人々」という記事が転載されていた。
小波先生の主張は、そのブログに「どんなに科学が進歩しても,宇宙を支配しているエネルギー保存の法則をやぶる装置は作れません。断言しておきます。NMRパイプテクターなる装置はナンセンスなガラクタです。」と書かれているところに端的に示されている。

ところが、パイプテクターの会社「日本システム企画株式会社」が、上記の左巻さんのサイトのプロバイダであるGMOパペポ・ロリポップに対して、以下のような削除を求める仮処分申立てを行った。(左巻さんのフェイスブック記事より)

削除を求めるページ

http://www.rikatan.com/wiki.cgi
http://www.rikatan.com/NMR.pdf

削除対象の情報

「謎水装置」NMRパイプテクターに翻弄される人々←クリックでpdfファイルがダウンロードできます」
「「謎水装置」NMRパイプテクターに翻弄される人々 小波秀雄」
「Rika Tan【理科の探検】2019年4月号の

これについて、左巻さんにロリポップが照会をしたところ、左巻さんはそのメールを見ていなかったため回答しなかった。

すると・・・

左巻さんのサイトそれ自体が以下のような有様となった。

[画像をブログで見る]

つまり、ロリポップは削除を求められた情報やその情報が載っているページだけでなく、左巻さんのサイト自体を送信停止にしたようなのだ。

これに対して左巻さんは、ゴミ箱にあったもとの照会メールを確認し、削除に同意しないこと、そしてその理由について以下のような記載のメールをロリポップに送ったそうだが、なしの礫とのことである。これも左巻さんのフェイスブック記事より引用しておく。

[回答内容](いずれかに○)※
( ○ )送信防止措置を講じることに同意しません。
( )送信防止措置を講じることに同意します。
( )送信防止措置を講じることに同意し、問題の情報については、削除しました。
[回答の理由および本件に関する詳細な事情]
・小波秀雄氏は『RikaTan(理科の探検)』誌編集委員であり、物理化学を専門とする科学者です。
 編集委員会でも内容を検討していますが問題があるとの指摘はありません
でした。
 内容に小波氏は自信をもっており、ダウンロードして広く判断の材料にして
貰いたいと希望しました。
 内容はあくまでも科学的な検討です。
 その該当の製品企業は科学的な根拠を元に議論すればよいと思います。

さて、プロバイダは、権利侵害情報が流通していることを知り、かつそれを削除することが技術的にも可能であるならば、その情報を削除しないと被害者から損害賠償責任を問われる可能性がある。他方、被害者からの求めに応じて安易に情報を削除(正確には送信防止措置)してしまうと、情報発信者から契約責任や不法行為責任を問われる可能性がある。

このジレンマを避けるために作られたプロバイダ責任制限法3条2項は、正確には定めているのは損害賠償責任を問われない場合なのだが、間違って削除しても発信者から損害賠償責任を免れない場合として、以下の2つのいずれかに該当することを定めている。

一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。

二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したとする情報(以下この号及び第四条において「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
このうち一号は、情報流通で権利侵害があると「信じるに足りる相当の理由」があったとき、つまり左巻さんの記事がパイプテクターの会社の権利侵害になることを「信じるに足りる相当の理由」がロリポップにあるときである。パイプテクター批判の記事がパイプテクターの会社の信用失墜を招くことは当然だが、それが権利侵害となるのには、法的に名誉毀損が成立する場合でなければならず、この場合は端的に真実でないこととか、真実と信じる理由もないことが必要である。

とてもややこしいが、この規定は削除された人が削除したプロバイダの責任を問うものなので、想定する紛争は、削除された情報が権利侵害にならないと最終的に判断された場合に、それなのになんで削除したのかという責任追及に対して、あの時点では権利侵害ありと判断するのもやむを得ないといえる場合ではなければならない。

さて二号は、発信者に対する照会に単に回答がなかったというだけで削除してよいということにはなる。一号の難しい法的評価を伴う判断を強いられるのを防ぐために、いわばプロバイダに逃げ道を用意したのだ。

そして一号にせよ、二号にせよ、の削除の対象は、2項の柱書きの方にある「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合」ということが必要になる。つまりロリポップは、返答がない左巻さんのサイトの全部ではなく、侵害情報とされているページに限って、送信停止措置を施すことができるにとどまる。

ところが、上記のように左巻さんのhttp://rikatan.com全体が見られなくなっているのは、プロバイダ責任制限法が損害賠償責任の免責を明示しているところを超えて、いわゆるオーバーブロッキングをしてしまっているわけだ。

いい加減な会社だなと思われないようにするためには、そこのところは最新の注意を払うべきであろうし、更に言うなら、プロバイダ責任制限法は削除義務を定めたものではないので、免責除外事由に該当するからと言って削除しなければならないわけではない。そもそも削除すべき情報なのかどうかは、独自に判断してもよい。

そうした誇りある対応をする会社なのかどうかということも、ここで問われているのだ。

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