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    1 hour ago

    リクナビに掲載する企業も学生から同じような判断されるだろうから、なんやかんやで載せねばならんことろは大変だな...

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    これ、ほんとにそうなりそうだから学生の人は注意しないとあかんぞw

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    9 hours ago

    リクナビ2020元会員だけど、就活終わってるから当然退会してるわけで、退会している私にはお詫びは届いていない😤 私が受けた複数企業はリクナビから内定辞退率を買っていることを明らかにしているにも関わらず😤

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    リクナビ、個人情報の取り扱いが業務内容なのにそれでやらかした以上、来年以降の業務停止命令くらい出した方が良いような気がするんだが

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    1 hour ago
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    肝心なところは有料会員限定記事なので読めてないけど、リクナビ2019の旧スキームって、Cookie IDを利用(悪用)して、自分たちは個人を特定しないけど情報の提供を受けた(購入した)企業がデータを突合し個人特定できる仕組みになっていたのか。 これを個人情報保護違反に問えないのは法令の不備?

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    おわびの有無以前に、 ①リクコミは、リクナビから閲覧履歴とCookieIDを取得 ②企業からは、応募者IDとCookieIDを取得 ③CookieIDを突合>応募者と閲覧履歴を紐づけ企業へ ※リクコミが知るのは応募者IDのみ 確かに合法(脱法?)だけど、法の抜け穴というか、パチンコの換金みたいなやり口だな。

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    8 hours ago

    脱法ではなく、完全にアウトでは・・・?

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  8. Retweeted
    10 hours ago

    これを「脱法」とか言うからやっちまうんだろ。 / “リクナビ問題、なぜ「脱法」サービスが生まれたのか | 日経 xTECH(クロステック)”

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    リクナビ問題、なぜ「脱法」サービスが生まれたのか

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    個人情報等優越的地位濫用ガイドライン案では、「3」が「優越的地位」の基準、「5」が「不利益行為」の例示、ということになります。

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    言葉の問題として、これまで「濫用行為」と呼ばれていた部分を公取委は「不利益行為」と呼ぶようになりました。真意は不明ですが、「優越的地位」「不利益行為」その他の違反要件を全て満たすものを「優越的地位濫用行為」と呼ぼうとして言葉を整理したということかと理解しています。

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  12. Retweeted

    他の法令の枠組みを借用して独禁法の判断をすることは、他でも行われています。(損失補填事件における証券取引法の基本原則の借用、電力ガイドラインのオール電化関係での電気事業法の参照、など)

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  13. Retweeted

    公取委のガイドライン案が掲げる不利益行為も、それなりに多岐にわたるわけですし、一刀両断の位置付けは難しいので、そのへんはご勘弁ください。

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  14. Retweeted

    独禁法の優越的地位濫用規制は、取引相手方の不利益を問題にするもの。取引相手方の同意を問題にするとすれば、例えば、次のような理路が考えられます。(賛否は別) ①個人情報保護法の枠組みを借用して独禁法の不利益行為の有無を論じようとしている ②同意があれば不利益行為を打ち消すと考えている

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  15. Retweeted
    Aug 31

    リクナビ事案を経験した今日、真っ先に挙げるべきは、本人に不利益をもたらすデータ利用だろう。それが本丸なのに、取得がどうのとか、第三者提供がどうのとかは、本丸を未然防止するための間接的なルールの話であって、害される法的利益そのものではない。ルール(手段)が目的化してしまっている。

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  16. Retweeted
    Aug 31

    個人情報保護の本来の趣旨は、データによる人の不当な選別(リクナビ事案で皆が刮目したように)を未然に防止するために個人データの転々流通を規制したもの。Suica事案はそのルールに違反していたにすぎない。委託で集計し統計量を販売するなら無断で許されるのは、財産権の問題ではないからである。

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  17. Retweeted

    ガイドライン案が、個人情報等は経済的価値を持つと言っているのは、金銭的に無料でも「取引」に該当する、と言うためのもので(案2頁末尾)、ガイドライン案が掲げた取得・利用行為が2条9項5号のロに当たり不利益行為であると言いたいためのものでないのですね(と思います)。

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  18. Retweeted

    実質内容に関係ない細かいことを一つだけ。ガイドライン案は2条9項5号のイ・ロ・ハを明示していないようですが、大半はハの「その他」以下だと思います。ロはガイドライン案5(1)エくらいで、これもハの「その他」以下とも言えます。ハの「その他」以下が一般条項で、ロは一例に過ぎません。

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  19. Retweeted
    21 hours ago

    遅まきながら、公取委ガイドライン(案)に関する備忘メモです。 立ち返るべき原点が見えなくなってしまう前に -プラットフォーマーと個人情報を提供する消費者との取引における公取委ガイドライン(案)に関するメモ- - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

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  20. Retweeted
    Aug 29

    正直な話、来年・再来年くらいの就活生で、「リクナビ」から応募してきたら、大抵の人事担当者は、「あぁ、この学生は、社会問題に興味ないんだな」とは思いますよ。えぇ。 ※色んなしがらみやお付き合いや「惰性」があるので、一応、リクナビに掲載はするんですけどね。

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