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  1. 11 minutes ago

    ここで「辞退可能性」という評価軸が作られた点に注目したい。ソフトバンクの方法は「何をどう判断しているのかについては完全にブラックボックスであり、私たちも分からないのです」と言われていたように、辞退可能性も人が見ていたのと同様に出力に組み込まれていたことかもしれない。その意味で、…

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  2. 14 minutes ago

    この違いは、ソフトバンクは自社の取り組みなので直接的に妥当性を評価しながら試行錯誤すればよいが、マイナビPRaiOの場合は汎用サービスとして提供され(理解のない)他社が利用するので、いきなり合否判定するサービスとして提供するのは危ういと考えられたためではないだろうか。

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  3. 15 minutes ago

    次に、マイナビの「PRaiO」だが、これもエントリーシートのみ用いる点で同じで、職安法はクリア、人力を機械化する点も共通。ソフトバンクとの違いは、直接合否を判定するのではなく、「優先度」「人物像」「辞退可能性」を診断してあとは人力で判断してもらうのであろうか。

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  4. 20 minutes ago

    必ず人手を介するのは、GDPR 22条に従っていると言える。日本法にはその義務がないため、(今はこのように真っ当な企業のみが慎重に行っていてもそのうち)不埒な企業が完全自動化して大事故を起こすことも想定されるから、日本法もGDPR 22条相当を入れた方がよい。(それとも事故が起きてから騒ぐ?)

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  5. 24 minutes ago

    結果が同じであるなら、データ保護の観点から言って問題ない。突然変な結果が出ることも起き得るので、以下のように対処しているのは良い。 「ワトソンが「不合格」にしたESは、必ずスタッフが再度目を通しますので、受験者のESがワトソンだけで落とされることはありません」

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  6. 26 minutes ago

    まず、エントリーシートを使うだけなので、職業安定法の、採用に係る個人情報は本人から取得しなければならない義務は(リクナビと異なり)クリアしている。 次に、内容からして、元々の人力の作業も、機械学習で自動化できる程度のことしか見てないもの(基礎的な足切り)だったのだろうと推察する。

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  7. 30 minutes ago

    ソフトバンクのは、人力でやっていたエントリーシートの読解と評価の作業を機械学習を用いて半自動化したというもの。人力で行うのと同じ結果が出るようになったそうで、「完全に自動化してもいいかもしれない」と言及。

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  8. 39 minutes ago

    リクルートの「リクナビDMPフォロー」と、マイナビの「PRaiO(プライオ)」(旧称:AI優先度診断サービス)と、ソフトバンクが自社の採用にWatsonを使っている話との違いを調べてみた。 ソフトバンクのWatoson利用は、2017年5月からの利用だったらしい。

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  9. Retweeted

    個人情報保護委、次期法改正で個人情報の漏洩報告を義務化へ

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  10. 55 minutes ago

    IT室の調査のこのクソっぷりは、先日のデータサイエンティスト協会の発表と共通している。(聞くところによれば、その後データサイエンティスト協会は問題を理解したそうだが。)情報銀行屋の人らもわかってないでしょ?

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  11. 57 minutes ago

    だー、なんだ💢このクソ調査はー。IT室、全然わかってないやないか。聞くべきは、個人データが自分の選別・評価に使われるかそれとも単に統計量に集計されるかの区分についてまず聞けよアホが。わからないなら話を聞きに来いや。

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  12. Retweeted
    2 hours ago

    高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)データ流通・活用ワーキンググループ から「我が国におけるデータ活用に関する意識調査」の結果 が公表された。「絶対NG層」

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  13. 1 hour ago

    リクナビ事案もそれに当たる。その点、次期改正で利用停止請求権の強化が検討されており、サービスを部分的に拒否(ターゲティング拒否や、評価拒否)する権利が誕生するのなら、それで担保されるとも言えるが、どこまで可能なのか。優越的地位の濫用に当たる場合に限り徹底するという手はありそう。

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  14. 1 hour ago

    個人情報保護法は基本的に同意(有効な)があれば何でもやってよい建て付けになっている。競争法の出る幕は、優越的地位の濫用により同意せざるを得なくする状況に対してであろう。ドイツのfacebook事案もInstagramの事業承継による統合を問題視している。

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  15. Retweeted
    2 hours ago

    逆に見て、法目的が明確にされ、その部分は個人情報保護法で適切に解決する、という前提に立った場合、公正取引委員会が関係しそう(できそう)な点は、取得方法が適切か否か、といったことが主となりそうな気がする。 ※間違っているかも

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  16. 2 hours ago

    なお、上記は、不足している視点を明らかにすべくそこに絞って書いたもので、実際には、漏洩事故によって人々のプライバシー情報が誰かの目に触れてプライバシー侵害が大量に起きることを防止することも(古典的な、忘れられていない)法の目的の一つではあり、そのことを排除するものではない。

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  17. 2 hours ago

    来年の通常国会で計画されている次期改正でこの点を踏まえるべきである。それがリクナビ事案への対応であるし、また、それをしなければ、公正取引委員会の今回の「考え方」も(その改正趣旨に合わせて調整しない限り)空中分解してしまう危惧があるように思う。(以上)

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  18. 2 hours ago

    その意味で現PPCにこの趣旨は生きているはず。ただし、特定個人情報に限られ、個人番号を特別に保護する理由にしかなっていない。実際には、個人番号を使用するかによらず、データで選別することの全てがこれに共通するわけであり、基本法である個人情報保護法もこの法目的を明らかにする必要がある。

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  19. 2 hours ago

    データによる人の選別を問題とする視点は、日本では忘れ去られてきた。それが復活したのは、社会保障・税番号大綱(2011)での以下の記載であった。 「集積・集約された個人情報によって、本人が意図しない形の個人像が構築されたり、特定の個人が選別されて差別的に取り扱われたり…といった懸念」

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  20. 2 hours ago

    何を個人情報とし、何のため保護するのか、上記の誤解は、思い起こせば、この法律が消費者庁所管だった時代に顕著だったように思える。そもそも個人データ保護は消費者問題ではない。そのことからして前PPC時代の日本の個人データ保護法制はズレていたし、今の公取にも影響しているように見える。

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