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    8 minutes ago

    逆に見て、法目的が明確にされ、その部分は個人情報保護法で適切に解決する、という前提に立った場合、公正取引委員会が関係しそう(できそう)な点は、取得方法が適切か否か、といったことが主となりそうな気がする。 ※間違っているかも

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  2. 16 minutes ago

    なお、上記は、不足している視点を明らかにすべくそこに絞って書いたもので、実際には、漏洩事故によって人々のプライバシー情報が誰かの目に触れてプライバシー侵害が大量に起きることを防止することも(古典的な、忘れられていない)法の目的の一つではあり、そのことを排除するものではない。

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  3. 23 minutes ago

    来年の通常国会で計画されている次期改正でこの点を踏まえるべきである。それがリクナビ事案への対応であるし、また、それをしなければ、公正取引委員会の今回の「考え方」も(その改正趣旨に合わせて調整しない限り)空中分解してしまう危惧があるように思う。(以上)

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  4. 26 minutes ago

    その意味で現PPCにこの趣旨は生きているはず。ただし、特定個人情報に限られ、個人番号を特別に保護する理由にしかなっていない。実際には、個人番号を使用するかによらず、データで選別することの全てがこれに共通するわけであり、基本法である個人情報保護法もこの法目的を明らかにする必要がある。

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  5. 31 minutes ago

    データによる人の選別を問題とする視点は、日本では忘れ去られてきた。それが復活したのは、社会保障・税番号大綱(2011)での以下の記載であった。 「集積・集約された個人情報によって、本人が意図しない形の個人像が構築されたり、特定の個人が選別されて差別的に取り扱われたり…といった懸念」

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  6. 35 minutes ago

    何を個人情報とし、何のため保護するのか、上記の誤解は、思い起こせば、この法律が消費者庁所管だった時代に顕著だったように思える。そもそも個人データ保護は消費者問題ではない。そのことからして前PPC時代の日本の個人データ保護法制はズレていたし、今の公取にも影響しているように見える。

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  7. 49 minutes ago

    リクナビ事案を経験した今日、真っ先に挙げるべきは、本人に不利益をもたらすデータ利用だろう。それが本丸なのに、取得がどうのとか、第三者提供がどうのとかは、本丸を未然防止するための間接的なルールの話であって、害される法的利益そのものではない。ルール(手段)が目的化してしまっている。

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  8. 1 hour ago

    そのときに、害され得る法的利益が何と想定されているか、公取の考え方(案)の想定例では、①知らせずに取得②不必要に取得③安全管理せず取得④追加的に個人情報を提供させる(ようわからん)⑤意に反して利用⑥同意なく第三者提供⑦安全管理せず利用、となっており、いかにもショボいものばかり。

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  9. 1 hour ago

    どのような理論付けが可能なのか。競争法に門外漢ながら愚考してみるに、個人情報保護法の本来趣旨にある保護する法的利益が害されるような同意を立場を活かして強要する事業は(一般語の意味で)「優越的地位の濫用」と言えると思うが、それが競争法上の「優越的地位の濫用」なのかはよくわからない。

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  10. 1 hour ago

    公取の考え方(案)が履歴について書けず、性別・職業(デモグラフィック情報)を想定例に用いているのは、そうした事情があってではなかろうか。だとすれば、前記の通り、消費者が経済的価値のある情報を提供するわけではなくても問題となることの理論付けができていないということが疑われる。

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  11. 1 hour ago

    履歴は、サービスの消費者の利用により事業者側で発生する情報である。消費者自身が情報を提供するわけではない。個人情報保護法はそれも個人データ取得に当たるとするのだが、競争法はそこをどう捉えるのか。経済価値ある情報の授受を問題とすると、履歴にはそのような授受がないため理屈が合わない。

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  12. 2 hours ago

    公取の考え方(案)の不自然なところは、「個人情報等は,消費者の属性,行動等,当該消費者個人と関係する全ての情報を含み」と言ってはいるものの、「行動」を使った例が一つも出てこないこと。ターゲティング広告の想定例があるのに、何の情報を用いるのか一切書かれていないところが不可解である。

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  13. 2 hours ago

    「個人属性(デモグラフィック)情報のみが個人情報であるという誤解」は、リクナビ事案でも中の人がそのように勘違いしていたことだろう。この誤解は、個人情報保護の本来趣旨を根底から勘違いさせる致命的な危険を孕んでおり、誤解を助長するような公取の動きには注意しなければならない。

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  14. 2 hours ago

    公取はそこを正しく理解しているか疑わしい。問題となる例が挙げられているが、対象情報が「消費者の性別・職業」とか連絡先情報ばかりが想定されており、事業者側でログとして残る履歴が例に出てこない。個人属性(デモグラフィック)情報のみが個人情報であるという誤解が出発点にあるように見える。

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  15. 2 hours ago

    個人情報保護の本来の趣旨は、データによる人の不当な選別(リクナビ事案で皆が刮目したように)を未然に防止するために個人データの転々流通を規制したもの。Suica事案はそのルールに違反していたにすぎない。委託で集計し統計量を販売するなら無断で許されるのは、財産権の問題ではないからである。

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  16. 2 hours ago

    「個人情報保護の趣旨が本人の財産保護にある的な誤解」は2013年のSuica事案の際に顕在化した。Suica事案の問題の本質が見えない人たちまでもがオプトアウトに走り不満を示したが、その際の言い分に「無断で金儲けするな、対価くれ」的なものがあった。個人情報保護法の趣旨はそこにあるのではない。

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  17. 2 hours ago

    個人情報それ自体に経済的価値があるのではなく事業者において経済的価値が生ずるに過ぎないとすると、消費者において経済的価値でない情報に係る取引に対して競争法を適用するその理屈はどうなっているのかが問題となる。この考え方(案)はそこの理論立てができていないまま発表されたように見える。

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  18. 2 hours ago

    「個人情報は経済的価値を有する」と書かれていたならアウトだ。本人において経済的価値があると言うべきでない。経済的価値が生ずるのは事業者においてである。その点この記載は、「…の事業活動に利用されており、」と微妙な書き方がされている。事業者においてである旨を明確にする必要がある。

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  19. 3 hours ago

    次に、個人情報保護の趣旨が本人の財産保護にある的なよくある誤解が助長されかねない危うさ(競争法当局も誤解に基づいている疑い)がある。以下の記載は、誰にとっての経済的価値なのか。 「個人情報等は…を含み,デジタル・プラットフォーマーの事業活動に利用されており,経済的価値を有する。」

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  20. 3 hours ago

    まず、「個人情報等」が「個人情報及び個人情報以外の情報をいう」とあるが、このままでは(当該消費者に関係しないものまで)全情報が入ってしまう。「消費者に関する」などの限定を入れないとおかしい。個人情報のみにしないのは、日本法がいつまでも入れないpersonal dataまで含めるためだろうが。

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