オラクル社より弊社商標「Javasparrow」の商標登録に対する無効審判請求を前提とした商標権一部放棄の検討要求を受けました

Javasparrow株式会社(読み:ジャバスパロウ、本社:東京都千代田区、代表取締役:國舛等志・稲田祐介、以下「当社」)は、米国Oracle America Inc.(以下「オラクル社」より、弊社商標「Javasparrow」の商標登録に対する無効審判請求を前提とした商標権一部放棄の検討要求を受けましたので、下記の通りお知らせいたします。

社名の由来について

弊社の社名である「Javasparrow」は、鳥綱スズメ目カエデチョウ科キンパラ属に分類される鳥類である文鳥の英名です。
代表取締役が文鳥好きで、文鳥のように人々に愛されるような存在でありたい、また鳥瞰の目をもって物事を大きくとらえ全体を見渡したもの作りをしたい、という想いから社名をJavasparrow株式会社にしました。
2017年10月には、社名である「Javasparrow」および弊社の第1号製品である「wesign」について商標登録を出願、翌2018年8月に商標登録を受けています。
文鳥をモチーフにした弊社ロゴ

本件に至る経緯について

2018年10月4日、オラクル社から弊社に対し、弊社名の登録商標に「JAVA」が含まれることから「Javasparrowとオラクルとの間で業務上関連があるような誤解を招く恐れがある」との理由により、弊社商標権の一部についての権利放棄可否を問う連絡を受けました。

これを受けて弊社としては同月24日、弊社名の商標は特許庁の審査を経て登録されたものであり、Javasparrow株式会社とオラクル社は何らかの業務上の関連があるかのような誤認・混同を与えるものではないとの旨を回答いたしました。

同年11月2日、オラクル社から特許庁へ対して、弊社名の商標登録に対して異議申立がされましたが、翌2019年5月23日には特許庁より「JAVAがパソコン等の機器の外部に表示されているわけではないので、一般需要者に広く認識されているとは言いがたい」「Javasparrowは不可分一体の商標なのでJAVAとは類似しない」との理由により、商標登録は取り消しとならない「維持決定」との判断が下りました。



弊社としては上記の判断を受けて弊社名の商標登録には問題がなく、本件については解決したとの認識でおりましたが、2019年8月7日付でオラクル社より、Javasparrowの商標登録について無効審判の請求を検討しており、請求の前に弊社との合意による解決のためにJavasparrowの商標権の一部を放棄して欲しい、ついては8月30日までに放棄するかどうかの意向を返答するよう要求がありました。



なお、オラクル社が弊社に対して商標権の一部放棄の検討を要求する指定商品・役務の範囲は以下の通りです。



    第9類:
    スマートフォン、タブレット型コンピュータ、アプリケーションソフトウェア、
    電子計算機用プログラム、携帯電話機

    第42類:
    アプリケーションソフトウェアの提供、電子計算機用プログラムの提供、
    電子計算機のプログラムの設計又は作成


これに対し、弊社は、本件検討のための回答期間として9月30日までの猶予を希望する旨を連絡したところです。

■ Javasparrow株式会社
Web/アプリからハードウェアまで、一貫して行うエンジニアとデザイナーのユニットです。 「てあと」「なじむ」「つながり」のテーマのもと、 自社製品の開発・販売を行う一方で、ベンチャーやメーカー企業との受託や協業開発を行います。

■ 本件に関する問い合わせ先
会社Web:https://www.javasparrow.tokyo/
お問い合わせ:https://www.javasparrow.tokyo/contact
メール:press@javasparrow.tokyo ( 担当 : 國舛・稲田 )