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    1 minute ago
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    「2 勧告の原因となる事実」(1)はガイドライン通則編8-2の「個人データの取扱いに係る規律の整備」が不十分、同(2)は8-3(1)の組織体制不備ということではないでしょうか。

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    しかし、ここは区別をつけないと、法体系がぐちゃぐちゃになってしまう。 セキュリティは合理的な体制整備の問題であり、プリンシプルベースの規制が妥当する。法律に細かい要件を書き込むべきではない。 第三者提供の原則禁止はルールベースの規制である。

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    突き詰めて考えると、セキュリティ事故の一態様としての情報漏洩と、違法な第三者提供の区別は明確ではない。 基本的に会社の意思決定に基づかない過失的な態様が前者であるが、従業員による漏洩の場合、従業員には故意がある。役員の場合はどうか、など、限界的に区別が難しい事例はある。

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  4. 14 minutes ago

    「旧DMPフォロー」てどんなのだったのだ? 「平成31年3月、現DMPフォローの提供開始とともにプライバシーポリシーを改訂した。具体的には旧DMPフォローの仕組み(リクルートキャリアから顧客企業への個人データの第三者提供が行われない形態)を…個人データの第三者提供が行われる仕組みに変更…」

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    安全管理措置(セキュリティ体制整備義務)をコンプライアンスくらいに拡大解釈している感じがする。 次世代医療基盤法でも、第三者提供と安全管理措置を混線させるようなガイドラインが出ており、体系的混乱を懸念していたが、表舞台に噴出してきた感じがする。

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    リクナビに組織見直し勧告 政府の情報保護委が初 内定辞退率提供 →勧告は2016年の個人情報保護委員会設置以来初めて →データを第三者に提供する際に必要な同意を取っていなかったと認定し、法令違反に当たると判断

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  7. 24 minutes ago

    これも20条違反になるの?そうかなあ? 「平成31年3月にプライバシーポリシーを改訂した際の事務手続き等の不備…この不備を予防、発見、修正する体制がなかったため…照会を受け、点検を行うまでこの状態が放置されていたなど、不適切な管理体制であった。これは、 法第20条の規定に違反するもの」

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  8. 27 minutes ago

    あるいは、個人データじゃないと勘違いして取り扱っていて、組織的対策を何も講じていなかったことをもって(漏洩がなくても)20条違反ということかな?

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  9. 28 minutes ago

    法適用をよくわからないまま個人データを預かると20条違反になるということ? 「顧客企業との個人データのやり取りにおいて、法における適用関係等について適切な検討を行っておら ず…個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じていなかった。これは、法第20条の規定に違反するもの」

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  10. 31 minutes ago

    あー、受託案件の部分が委託を逸脱したのが安全管理措置義務違反だと? 「リクルートキャリアは、自らが個人情報を取得するだけでなく、多くの個 人情報取扱事業者からの委託を受け、個人情報を取り扱っており、これらの情報 を適切に区分し、安全に管理する必要がある。しかしながら、…」

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  11. 34 minutes ago

    はあ? 安全管理措置は関係なくない? 「第20条で求められる安全管理措置を適切に講じず、法第23条第1項の規定に基づいて必要とされる個人データを第三者に提供する際に必要な同意を得ずに第三者に提供していたもの」

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  12. Retweeted
    59 minutes ago

    アクセス過多で見れない模様 後で読む

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  13. Retweeted
    1 hour ago

    「個人情報保護委員会は、株式会社リクルートキャリア(以下「リクルートキャリア」という。)に対し、本日、以下の通り、個人情報保護法第42条第1項に基づき勧告及び法第41条に基づき指導を行いました」

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  14. Retweeted

    【速報 JUST IN 】内定辞退率データ販売で「リクナビ」運営会社に勧告

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    「リクナビ」に是正求める=政府の個人情報保護委が勧告-内定辞退予測 

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    リクナビに組織見直しを初勧告

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  17. 1 hour ago

    今日会見とな?中継はないのー? 「同委が午後に記者会見して公表する。」

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  18. Retweeted

    リクナビ問題で個人情報保護委員会が勧告を出す方針です。 指導や助言は年数百件ありますが、勧告を出すのは個人情報保護委ができてから初めてです。

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  19. Retweeted

    リクナビ問題、個人情報保護委が初の是正勧告へ

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  20. 15 hours ago

    GDPRの「プロファイリング規制」は「自動処理のみに基づく決定」(Article 22)のみを指すわけではない。Article 21にも「including profiling」が現れる。この2つの条を合わせてSection 4とされている。

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