窶「臓器を斡旋・仲介する者は、その対価として経済的利益を得てはならない。 (臓器移植法11条) 解説 臓器を経済取引の対象とすることは人々の感情に著しく反し、移植機会の公平性を損ない、さらに善意・任意の臓器提供という臓器移植の基本的な考え方にも支障を来すからです。 窶「移植術を行うための臓器の斡旋・仲介行為をする者は厚生労働大臣の認可を得なければなりません。(臓器移植法12条) 現時点で認可を得ている団体は「日本臓器移植ネットワークしかございません。 解説 取り出された臓器を誰に移植するか、その選択により生死を分けてしまうので、臓器の斡旋・仲介する者は公平・公正でなければなりません。厳しく管理監督する必要から厚生労働大臣の認可事業となっています。 渡航移植と法令 日本国内での臓器の斡旋・仲介について法規制はございますが、国外の医療機関を斡旋・仲介をする行為について制限する法令はありません。 また、移植を必要とする者が日本国内で対価を支払い、臓器を貰うことや日本移植ネットワーク以外の仲介者を通じて臓器を貰うことも禁止されています。 一方、臓器移植の目的で海外に行くことに関して、何ら制限は無く海外の医療機関を自由に選択することができます。(但し、臓器を買うことは禁じられています) WHO(世界保健機構)は自由な渡航移植を許せば経済力を有する者が貧しい国々へ臓器を貰いに行くことなり兼ねない恐れから自粛勧告をしています。 日本移植学会はWHOの勧告に従い「倫理指針」に於いて渡航移植に対して協力しない立場を取っています。 そのために多くの医師は臓器移植を必要とする患者に対して渡航移植の説明を積極的に行わず家族間の生体移植を勧めています。 しかし、WHOは生体間の移植について「健康な体にメスを入れる行為は医療本来の姿ではない」とも勧告しています。 WHOは海外渡航せずに自国内で脳死ドナーによる医療制度の確立を各国に促しているのです。 この部分で大きく立ち遅れているのが日本の現況と言えます。 窶「 WHOの勧告並び日本移植学会の「倫理指針」に法的根拠はございません。 裁判所の見解 昨年、渡航移植に関する裁判が2件(東京地裁・神戸地裁)ございました。(いずれも私どもは関与していません) 双方とも渡航費用に関する既払い金の返還訴訟です。 当初、原告側(患者・遺族)は営利目的で海外に斡旋することは不法行為なので「不法利得返還請求」を申し立てましたが裁判所は公判中に「患者を海外の医療機関に斡旋することは不法行為に当たらない」といずれも原告の請求を退けました。 原告側は申し立てを「既払い金の返金請求」に変更し、斡旋業者が受け取った「仲介費用」の妥当性が争われました。 注意すべき点 渡航移植の費用の妥当性を判断する上で、いずれの係争に於いても「当事者間の事前合意」の有効性が審理されました。 海外の治療費が適正でるか否か、仲介費用の対価はどの程度が適正であるか、たいへん難しい問題となります。 例えばA病院で心臓移植をすれば1000万円でB病院は1億円とした場合、B病院は不当な金額であると一概に言えないからです。 また、滞在費・追加治療費は別途請求との約束ななされた場合、ドナーが出なければいつまでたっても移植手術はできません。 このトラブルはアジア地区への渡航で度々生じています。 現地滞在が長期化すれば出費も嵩み精神的疲労も並大抵ではございません。 無用のトラブルを避けるために事前の取り決めがとても重要となってきます。返金条件や総費用の約束を書面にて取り交わすことを勧めます。 以上述べた通り海外での移植治療に付いて、何ら法令の制限はございません。 最善の治療を求めて 医師は患者に対して最良の治療方法を説明する義務がございます。 また患者は最良の治療方法を選択する権利があります。 日本国内に限定せず海外での治療を含めた臓器移植を広く検討されるべきと考えます。 |