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とまあ、以上のように定義は解釈されるべきだし、元々昭和63年法からそうだったのだと思うのだが、これを通説に持ち込む道のりは遠い。 なお、EU法における「can be identified, directly or indirectly」のindirectlyは、容易照合性の部分ではなく、車両を通じてとかブラウザを通じての部分だと思う。
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「個人を識別できる」とは何なのか。サービスの運営者において、一つひとつのレコードが「個人に関する情報」として構築されているならば、ナンバー(自動車登録番号)は、このサービスにおいて個人を識別するための符号(キー)であるから、ナンバーで「個人を識別することができる」のは自明である。
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昭和63年法の定義では「特定の個人を識別する」ではなく「個人を識別する」となっていて「特定の」の文言はなかった。そこに「特定の」が挿入された経緯は、専門委員会の委員の根本的なところからの勘違いで入ったにすぎないことが判明している。つまり「特定の」は無意味なのである。pic.twitter.com/kZBWxWWpcs
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法律の定義条文に「個人を特定する」などという文言はない。あるのは「特定の個人を識別する」である。 前回改正検討時、識別非特定情報と識別特定情報に区分されたが、これは「個人を特定できる」ものだけが個人情報との主張勢力が無視できず概念整理したものにすぎない。https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/1163095460002709504 …
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そして最後は「個人識別」できるかであるが、まず、この説明は何を持って「個人を特定」と言っているのか。氏名到達性なのか顔面到達性なのか自宅到達性なのか何なのか? https://www.j-cast.com/2019/08/17365173.html?p=2 … 「ナンバープレートは、数字等の組み合わせなので、それだけからは個人を特定出来ません。」
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問題はこれが「個人に関する情報」なのか「車両に関する情報」なのか。それは、サービスがどちらのつもりで提供しているかで確定するべき。運営チームは「悪質行為の投稿サイト」と言っているから、人を問題にしているのであって、車両を問題にしているのでないのは明らか。 https://twitter.com/Numberdata1
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今回の問題のサイトは、単なる掲示板のようでもある(その場合は散在情報であり個人情報保護法の対象外と言うべき)が、一つひとつの事案ごとにレコードとして整理され、同一のナンバーのレコードを一つのものとして整理しているから、散在情報ではなく、処理情報と言えよう。 https://ja.numberdata.com/cat/search.php?number%5B0%5D=%E6%A8%AA%E6%B5%9C&number%5B1%5D=304&number%5B2%5D=%E3%82%86&number%5B3%5D=4929 …pic.twitter.com/QeC143eOzw
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「個人に関する情報」とは「data consisting of information which relates to a living individual」(英国DPA 1984)「any information relating to an (identified or identifiable) natural person」(GDPR)のことであり、英文で見れば明らかなように、ある一人についてのデータのことである。
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本件で問題にすべきは、(容易照合性ではなく)「個人に関する情報」であるか否か、そしてそこに記載されたナンバーから「個人識別」ができるかである。深澤諭史弁護士のコメントは、「個人に関する情報」か否かについて何も触れておらず、検討が足りていない。https://www.j-cast.com/2019/08/17365173.html?p=2 …
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「容易か容易でないか」という(条文に引きずられた)議論は無意味である。容易照合性が「容易に」の文言になったのは、法制局審査、各省意見、法令協議の過程で変遷した結果で、真の意味は以下の通りであり、これを「容易に」と言い換えただけのラベルに過ぎない。 http://alis.or.jp/img/issn2432-9649_vol4_p074.pdf … 91〜92頁pic.twitter.com/mqUnOPPBa1
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https://twitter.com/_nat/status/1162683312067895297 … この発想は、情報公開法の不開示判断での照合可能性と混同している。情報公開法に限らず(行政機関)個人情報保護法の本人開示規定における他人の個人情報の不開示規定においても同様である。つまり、データの範囲を画定する容易照合性と、不開示判断の照合可能性は別なのだ。
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容易照合性の趣旨は2002年の時点で以下のように確認されていた。 「現行法は、電算処理された個人情報を対象としているが、『電子計算機により個人が識別できる情報を処理しているのと同様な状態』にあるものを、個人情報ではないということで本法から除外することが適当でないことから置かれたもの」
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容易照合性の趣旨は、元データから切り離して潜脱的に対象外とされるのを防ぐ意味でしかない。だから括弧書き(補足的なもの)なのである。これは括弧書きであることも含めて英国Data Protection Act 1984を真似たものである。英国法も前年の法案段階では括弧書きがなく後から加えられたものだった。
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この事案を容易照合性の問題として捉えると、「登録を調べれば特定はできますが」とある通り、個別の調査を必要とするものは「容易に照合することができ」に当たらないことが、昭和63年法で初めてこの条文が成立する際の法令協議で確認されている。https://twitter.com/HiromitsuTakagi/status/974822644187938816 …
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この事案は容易照合性の問題ではない(と言うべき)。 https://www.j-cast.com/2019/08/17365173.html … 「深澤諭史弁護士は…「…ナンバープレートは、数字等の組み合わせなので、それだけからは個人を特定出来ません。また、登録を調べれば特定はできますが、容易に照合できるとまではいえないからです」との見解を示す。」
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レストランの利用客ではない人の車両とナンバー・プレート情報が同意や正当な利益といった適切な法的根拠無しに記録されていた等の状況からDPAは一般人の個人データを公共の場所で大規模に取得していたと結論付けました。4,800ユーロの制裁金を課せられました。
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政府筋は自動車ナンバーは個人情報じゃないと言い張ってるけどEUはそうは思わないっす。 https://world-privacy-watch.com/gdpr/603/ https://twitter.com/zaionnet/status/1163001117736722433 …
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誰から誰への提供のこと?
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そもそも識別子が提供元とか提供先で容易照合可能かどうかで個人情報かどうかを考えるのではなく、照合可能な個人識別子を含む時点で無条件に個人情報とすべきとしか思えぬ。 第三者提供するときは別の識別子に置き換えて元の識別子との対応関係は保持しないようにすべしとかがあるべきルールでは?
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