親子におすすめの新型プラネタリウムとは?

国民や住民に課せられている義務や努力義務のうち、あまり知られていないと思われるものを教えてください。何かをした人が全うするべき責任というより、もっと広く課せられているようなものを探しています。

児童福祉法 児童虐待の通告義務
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>第六節 要保護児童の保護措置等
>第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。


無電柱化の推進に関する法律 無電柱化の推進に関する施策への協力の努力義務
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(国民の努力)
>第六条 国民は、無電柱化の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する無電柱化の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。


景観法 良好な景観形成の為に積極的な役割を果たすように努力する義務と、国や地方公共団体の施策への協力義務。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(住民の責務)
>第六条 住民は、基本理念にのっとり、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。


観光立国推進基本法 魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たす努力義務
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(住民の役割)
>第五条 住民は、観光立国の意義に対する理解を深め、魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。


私が思いついたのはこの辺りで恐らくこの辺りはあまり知られていないのではないかという気がします。存在自体があまり知られていないような法律も含めたら色々あるのでしょうか。
義務が定められているのにその存在が知られていないのはどうなのだろうと思い質問させていただきました。

質問者からの補足コメント

  • 資源の有効な利用の促進に関する法律
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
    >第五条 消費者は、製品をなるべく長期間使用し、並びに再生資源及び再生部品の利用を促進するよう努めるとともに、国、地方公共団体及び事業者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力するものとする。

    古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
    一般国民は(略)国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。

      補足日時:2019/07/19 19:53

A 回答 (3件)

環境関連の法令(真面目に調べると70~80はあります)には努力義務で終わっているのがたくさんありますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。探しました。
エコロジーな生活は努力義務だったのですね。
回答者さんは専門家の方でしょうか。

環境基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(国民の責務)
>第九条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
>2 前項に定めるもののほか、国民は、基本理念にのっとり、環境の保全に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。

循環型社会形成推進基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(国民の責務)
>第十二条 国民は、基本原則にのっとり、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源が分別して回収されることに協力すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めるとともに、その適正な処分に関し国及び地方公共団体の施策に協力する責務を有する。
>2 前項に定めるもののほか、前条第三項に規定する製品、容器等については、国民は、基本原則にのっとり、当該製品、容器等が循環資源となったものを同項に規定する事業者に適切に引き渡すこと等により当該事業者が行う措置に協力する責務を有する。
>3 前二項に定めるもののほか、国民は、基本原則にのっとり、循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

大気汚染防止法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
>(国民の努力)
>第十八条の四十 何人も、その日常生活に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

お礼日時:2019/07/19 19:52

災害対策基本法72条~74条の都道府県知事による従事命令権および従事義務


…とかはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
災害対策基本法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …

お礼日時:2019/07/20 18:00

…その逆に法律を知り、それに従い行動している例の方が少ないと思いますけど?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう方の方が少ないでしょうから、どのようなものがあるのか気になり質問させていただきました。

お礼日時:2019/07/19 19:12

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